刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十一節 不服申立て

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


第一款 審査の申請及び再審査の申請

1項

次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。

一 号

第二百四十五条において準用する第百八十七条の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

二 号

第二百五十一条の規定による領置されている現金の使用 又は第二百五十二条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

三 号

第二百五十六条において準用する第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は第二百五十六条において準用する第二百二条第四項の規定による診療の中止

四 号

第二百五十七条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

五 号

第二百五十九条第一項の規定 又は第二百六十条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限

六 号

第二百五十九条第二項の規定による費用を負担させる処分

七 号

第二百七十一条の規定 又は第二百七十三条において準用する第百三十三条 若しくは第二百二十五条の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め又は制限

八 号

第二百七十二条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る

九 号

前条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分

2項

前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項 及び第三項第百六十条 並びに第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条第三十九条第四十五条第一項 及び第二項第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号除く)、第四十八条第五十条第一項 及び第三項第五十一条 並びに第五十二条第一項 及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、

第百五十八条第三項 及び第百六十条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同条 及び第百六十一条第一項
矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、

同法第二十五条第二項
審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、

同法第五十一条第三項
掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、海上保安庁長官に対し、再審査の申請をすることができる。

2項

前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項第百六十条 及び第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条第三十九条第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号除く)、第四十八条第五十条第一項第五十一条第五十二条第一項 及び第二項第六十二条第二項 並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。


この場合において、

第百六十条 及び第百六十一条第一項
矯正管区の長」とあるのは
「海上保安庁長官」と、

第百六十条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同法第二十五条第二項
審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、

同法第五十一条第三項
掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二款 事実の申告

1項

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、その事実を申告することができる。

一 号

身体に対する違法な有形力の行使

二 号

違法 又は不当な捕縄、手錠 又は拘束衣の使用

2項

前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項 及び第三項第百六十条第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項第二項 及び第四項 並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十七条第三十九条 並びに第五十条第一項 及び第三項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。


この場合において、

第百五十八条第三項 及び第百六十条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同条第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項第二項 及び第四項
矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、

同項
前条第一項」とあるのは
第二百七十七条第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

海上保安被留置者は、前条第三項において準用する第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第一項に規定する事実を申告することができる。

2項

前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項第百六十条第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項第二項 及び第四項 並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十三条第二十七条第三十九条 及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。


この場合において、

第百六十条第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項第二項 及び第四項
矯正管区の長」とあるのは
「海上保安庁長官」と、

第百六十条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

第百六十四条第四項
前条第一項」とあるのは
第二百七十七条第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 苦情の申出

1項

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、書面で、海上保安庁長官に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項 及び第百六十六条第三項の規定は、前項の海上保安庁長官に対する苦情の申出について準用する。

1項

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、第二十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項第百六十六条第三項 及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。


この場合において、

同条第三項
刑事施設の職員」とあるのは、
「海上保安留置担当官」と

読み替えるものとする。

1項

海上保安被留置者は、自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇について、口頭 又は書面で、海上保安留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。

2項

第百五十七条第二項第百六十六条第三項 及び第百六十八条第三項の規定は、前項の海上保安留置業務管理者に対する苦情の申出について準用する。

第四款 雑則

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請 又は第二百七十七条第一項 若しくは第二百七十八条第一項の規定による申告をいう。次項 及び次条において同じ。)をし、又は海上保安庁長官 若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を海上保安留置担当官に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項

第二百七十条の規定にかかわらず、審査の申請等 又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

1項

海上保安留置担当官は、海上保安被留置者が審査の申請等 又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。