医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二款 分割

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分

第一目 吸収分割

1項

医療法人(社会医療法人 その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割後 他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

1項

医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

三 号

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。

2項

財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。

3項

財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。


ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

4項

吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人 及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医療法人 及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項

第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。

1項

医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作成しなければならない。

2項

医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録 及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

1項

医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


ただし、その期間は、二月を下ることができない

2項

債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。

3項

債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、吸収分割をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

1項

吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関し この法律の規定による許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項

前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

1項

吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第二目 新設分割

1項

又は二以上の医療法人は、新設分割( 又は二以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。


この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

2項

二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

1項

又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称 及び主たる事務所の所在地

二 号

新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

三 号

新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約 その他の権利義務に関する事項

四 号

前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項

第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。


この場合において、

第六十条の三第一項 及び第三項
吸収分割契約」とあるのは
「新設分割計画」と、

同条第四項
吸収分割医療法人」とあるのは
「新設分割医療法人」と、

吸収分割承継医療法人」とあるのは
「新設分割設立医療法人」と

読み替えるものとする。

1項

新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関し この法律の規定による許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2項

前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

1項

新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

1項

第二節第四十四条第二項第四項 及び第五項 並びに第四十六条第二項除く)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない

第三目 雑則

1項

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律平成十二年法律第百三号第二条から第八条まで第二条第三項各号 及び第四条第三項各号を除く)及び商法等の一部を改正する法律平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。


この場合において、

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項 及び第二項
承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、

同項
分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、

同条第三項
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十条の三第四項の認可の通知 又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算して、二週間を経過する」と、

同法第三条から第八条まで第四条第三項除く)の規定中
分割会社」とあるのは
「分割医療法人」と、

承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、

同法第四条第三項
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは
医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割 又は同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

民法明治二十九年法律第八十九号第三百九十八条の九第三項から第五項まで 並びに第三百九十八条の十第一項 及び第二項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。


この場合において、

同法第三百九十八条の九第三項
前二項」とあるのは
医療法昭和二十三年法律第二百五号第六十二条の二において準用する次条第一項 又は第二項」と、

前項」とあるのは
「同項」と

読み替えるものとする。