医療法

# 昭和二十三年法律第二百五号 #

第二章 医療に関する選択の支援等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 11時37分


第一節 医療に関する情報の提供等

1項

国 及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所 又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

医療提供施設の開設者 及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者 又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。

3項

国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担 及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。

1項

病院、診療所 又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

2項

病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

3項

病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

4項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村 その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5項

都道府県知事は、第一項 又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

病院等の管理者が、第一項 又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事 及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つたものとみなす。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告 その他の措置を行うものとする。

8項

都道府県知事は、病院等の管理者が第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

1項

病院 又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師 又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成 並びに当該患者 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。


ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合 その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

一 号

患者の氏名、生年月日 及び性別

二 号

当該患者の診療を主として担当する医師 又は歯科医師の氏名

三 号

入院の原因となつた傷病名 及び主要な症状

四 号

入院中に行われる検査、手術、投薬 その他の治療(入院中の看護 及び栄養管理を含む。)に関する計画

五 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

病院 又は診療所の管理者は、患者 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

3項

病院 又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付 及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。

4項

病院 又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院 又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。

5項

病院 又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。

1項

助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦 又は産婦(以下この条 及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等 又はその家族への交付 及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。

一 号

妊婦等の氏名 及び生年月日

二 号

当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名

三 号

当該妊婦等の助産 及び保健指導に関する方針

四 号

当該助産所の名称、住所 及び連絡先

五 号

当該妊婦等の異常に対応する病院 又は診療所の名称、住所 及び連絡先

六 号

その他厚生労働省令で定める事項

2項

助産所の管理者は、妊婦等 又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

1項

厚生労働大臣は、医薬品、医療機器 又は再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項第四項 及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器 及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)について、生産の減少 その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品について、同法第十四条第一項に規定する製造販売の承認を受けた者、同法第二十三条の二の五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者 又は同法第二十三条の二十五第一項に規定する製造販売の承認を受けた者(以下この条において「製造販売業者」という。)に対して、当該医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を求めることができる。

2項

製造販売業者は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応じなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき製造販売業者から医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の生産、輸入、販売 又は貸付けの状況について報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとする。

第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

1項

何人も、医業 若しくは歯科医業 又は病院 若しくは診療所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告 その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の病院 又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し 必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
医師 又は歯科医師である旨
二 号
診療科名
三 号

当該病院 又は診療所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該病院 又は診療所の管理者の氏名

四 号

診療日 若しくは診療時間 又は予約による診療の実施の有無

五 号

法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院 若しくは診療所 又は医師 若しくは歯科医師である場合には、その旨

六 号

第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

七 号

地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

八 号

入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師 その他の従業者の員数 その他の当該病院 又は診療所における施設、設備 又は従業者に関する事項

九 号

当該病院 又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴 その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該病院 又は診療所の管理 又は運営に関する事項

十一 号

紹介をすることができる他の病院 若しくは診療所 又はその他の保健医療サービス 若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院 又は診療所との間における施設、設備 又は器具の共同利用の状況 その他の当該病院 又は診療所と保健医療サービス 又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

十二 号

診療録 その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付 その他の当該病院 又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

十三 号

当該病院 又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術 その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る

十四 号

当該病院 又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者 又は入院患者の数 その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

十五 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

4項

厚生労働大臣は、第二項第四号 若しくは前項の厚生労働省令の制定 若しくは改廃の立案 又は同項第九号 若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案 又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。

1項

前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業 及び歯科医業につき政令で定める診療科名 並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師 又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体 及び医道審議会の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師 又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。

1項

何人も、助産師の業務 又は助産所に関して、文書 その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。

2項

前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容 及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。

二 号
誇大な広告をしないこと。
三 号

公の秩序 又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。

四 号

その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準

3項

第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても 医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。

一 号
助産師である旨
二 号

当該助産所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項 並びに当該助産所の管理者の氏名

三 号

就業の日時 又は予約による業務の実施の有無

四 号

入所施設の有無 若しくはその定員、助産師 その他の従業者の員数 その他の当該助産所における施設、設備 又は従業者に関する事項

五 号

当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴 その他の助産師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

六 号

患者 又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 その他の当該助産所の管理 又は運営に関する事項

七 号

第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名 又は病院 若しくは診療所の名称 その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項

八 号

助産録に係る情報の提供 その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項

九 号

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

1項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項まで 又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書 その他の物件を検査させることができる。

2項

都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長は、医業、歯科医業 若しくは助産師の業務 又は病院、診療所 若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項 若しくは第三項 又は前条第二項 若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。

3項

第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。