国会議員の秘書の給与等に関する法律

平成二年法律第四十九号
略称 : 国会議員秘書給与法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十三号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 11時48分

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@ 施行期日等

1項

この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から 適用する。

@ 国会議員の事務補助員として在職した期間

2項

国会法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法第百三十二条の規定による国会議員の事務補助員として在職した期間は、新法第四条第一項第一号に掲げる期間とみなして、同条の規定を適用する。

@ 切替日における議員秘書の給料の級及び号給

3項

平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の三号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官三号俸相当額」という。)を受けていた議員秘書の切替日における給料の級 及び号給は、秘書官六号俸相当額を受けていた者は新法別表第一の、秘書官三号俸相当額を受けていた者は新法別表第二のその者の新法第三条第二項に規定する在職期間 及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級 及び号給とする。

@ 切替期間に採用された議員秘書の給料の級及び号給

4項

前項の規定は、切替日から この法律の施行の日以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額 又は秘書官三号俸相当額を受けることとなった議員秘書の当該議員秘書となった日における給料の級 及び号給について準用する。

@ 切替期間に旧法の規定により給料月額に異動があった議員秘書の給料の級及び号給

5項

附則第三項の規定は、切替期間において、旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける者から 秘書官三号俸相当額を受ける者への異動 又は秘書官三号俸相当額を受ける者から 秘書官六号俸相当額を受ける者への異動があった議員秘書の当該異動の日における給料の級 及び号給について準用する。

@ 切替期間における新法の規定による給料月額

6項

前三項に規定する場合において、 切替期間における各月の新法の規定による給料月額(以下「新法の給料月額」という。)が当該各月の旧法の規定による給料月額、勤続特別手当月額 及び永年勤続特別手当月額の合計額に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額(以下「旧法の給料月額等の額」という。)に満たないときは、当該各月の新法の給料月額は、当該各月の旧法の給料月額等の額に相当する額とする。

@ 施行日以後の給料月額

7項

施行日の前日に議員秘書として在職し、施行日以後引き続き在職する議員秘書の施行日における新法の給料月額がその者が施行日の前日に受けていた旧法の給料月額等の額に満たないときは、施行日以後において新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

8項

施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書となった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

9項

前項の規定は、施行日前に議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、施行日以後その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。以下同じ。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の新法の給料月額について準用する。

10項

前三項に規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、施行日以後に給料表の適用に異動があった(他の国会議員の議員秘書となり、従前適用を受けていた給料表と異なる給料表の適用を受けることとなった場合を含む。)者の当該異動があった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該異動があった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

11項

附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者、附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者 及び附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者の当該再び議員秘書になった日における新法の給料月額が、施行日の前日にその者が受けていたこととする旧法の給料月額等の額(当該再び議員秘書となった日に新法別表第一の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官六号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とし、同日に新法別表第二の適用を受ける議員秘書となった者にあっては旧法の規定により秘書官三号俸相当額を受ける議員秘書として受ける旧法の給料月額等の額とする。)に満たないときは、新法の給料月額が当該旧法の給料月額等の額に達するまでの間、当該旧法の給料月額等の額に相当する額をその者の新法の給料月額とする。

12項

附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合、附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった場合 及び附則第七項から 附則第九項までに規定する議員秘書であって引き続き在職するものについて、当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった場合における当該議員秘書を退職した日から 再び議員秘書となった日までの間は、前二項の規定の適用については、引き続き議員秘書として在職していたものとみなす。

@ 給料月額の特例

13項

一般職公務員に一般職給与法第十一条の三に規定する地域手当が支給される間は、

新法第三条第一項中 「別表第一による額」とあるのは 「別表第一による額と その額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」と、

別表第二による額」とあるのは 「別表第二による額と その額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」と、

同条第二項中 「別表第一による額」とあるのは 「別表第一による額と その額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」と

する。

@ 給与の内払

14項

新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

@ 両院議長協議決定への委任

15項

附則第二項から 前項までに定めるもののほか、新法の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

@ 健康保険法の特例

16項

国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し健康保険の被保険者の資格を喪失した者は、当該任期満限等の日の翌日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の申出をしたものとみなす。


ただし、当該任期満限等の日の翌日から起算して七日を経過する日までの間に、同項に規定する任意継続被保険者とならない旨の申出をした者については、この限りでない。

17項

衆議院 又は参議院は、健康保険法第百六十一条第一項ただし書(同法附則第二条第七項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず前項の規定により同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者となった者が、当該任期満限等の日の属する月 又は その翌月に再び議員秘書となり、 かつ、期末手当 及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段(新法第十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなったときは、その者に係る当該任期満限等の日の属する月分の健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に関する保険料額(同法附則第二条第四項に規定する調整保険料額を含む。)の二分の一を負担する。

@ 厚生年金保険法の特例等

18項

衆議院 又は参議院は、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、当該任期満限等の日の属する月 又は その翌月に再び議員秘書となったことにより当該任期満限等の日の翌日以降初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、期末手当 及び勤勉手当に係る在職期間の計算について、新法第十四条第二項後段の規定により当該任期満限等の日の翌日以降も引き続き在職したものとみなされることとなるもの(以下「継続秘書被保険者」という。)が当該任期満限等の日の属する月(当該任期満限等の日が月の末日である場合にあっては、その翌月。以下同じ。)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しなかったとしたならば その者について算定されることとなる当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料額に相当する金額(以下「厚生年金保険料相当額」という。)を、厚生年金保険の実施者たる政府に対して、当該任期満限等の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。

19項

前項の規定により衆議院 又は参議院が継続秘書被保険者に係る厚生年金保険料相当額を納付したときは、
当該継続秘書被保険者については、当該任期満限等の日の翌日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失せず、当該任期満限等の日の翌日から 再び議員秘書となった日の前日までの間引き続き厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)その他厚生年金保険 又は国民年金に関する法令の規定を適用する。


この場合においては、当該厚生年金保険料相当額が納付されたことをもって、当該継続秘書被保険者に係る当該任期満限等の日の属する月分の厚生年金保険の保険料が納付されたものとみなす。

20項

前二項に定めるもののほか、継続秘書被保険者に係る厚生年金保険の保険給付の支給 その他 これらの規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

@ 通勤手当の特例

21項

議員秘書の通勤手当については、当分の間、

第十一条中 「一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる一箇月当たりの通勤手当の額」とあるのは、 「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)による改正前の一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額」と

する。

@ 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置

22項

平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する第十五条第二項各号の規定の適用については、

同項第一号中 「百分の七十五」とあるのは 「百分の七十」と、

同項第二号中 「百分の六十」とあるのは 「百分の五十六」と、

同項第三号中 「百分の四十五」とあるのは 「百分の四十二」と、

同項第四号中 「百分の二十二・五」とあるのは 「百分の二十一」と

する。

@ 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置

23項
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十一号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から 令和四年六月の期末手当の支給日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは、「期末手当 及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十四条第四項の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」とする。

@ 平成二十一年六月に受ける勤勉手当に関する特例措置

24項
令和四年改正法施行日以後第十四条第四項の規定による期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、令和四年六月に同条第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十三項の規定により算定した期末手当の額」とする。
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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、附則第十三項の改正規定 及び附則第三項の規定は、平成五年四月一日から施行する。

2項

この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から 適用する。

@ 給料月額の特例に関する暫定措置

3項

平成五年四月一日から 平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後

国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項中 「百分の十二」とあるのは、 「百分の十一」と

する。

@ 給与の内払

4項

改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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1項

この法律は、平成六年一月一日から施行する。


ただし、第一条の改正規定 及び第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

@ 期末手当の額の特例

3項

平成五年六月二日から 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第四項の規定による期末手当については、

同条第二項中 「一般職公務員の例により」とあるのは、 「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法第十九条の四第二項の規定の例により」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成八年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成九年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成十年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

2項

改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項

この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。


ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から 第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 平成十四年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十四年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項 及び第六項の規定の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで
九 号

附則第十条の規定

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

@ 平成十五年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十五年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第五項 及び第六項の規定の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条 及び附則第三項から 第七項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 平成十七年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十七年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。

@ 経過措置

3項

平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から 引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる議員秘書には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4項

前項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があった議員秘書(国会議員の秘書の給与等に関する法律第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から 同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から 政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。


この場合において、

前項
同日において受けていた給料月額」とあるのは、
「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と

読み替えるものとする。

5項

前二項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き 他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

6項

前三項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者であって次の各号いずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号いずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

一 号

国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

二 号

当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長 若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事 又は内閣総理大臣 若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣 又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

三 号

当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

@ 平成二十二年三月三十一日までの間における給料月額の特例

7項

平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項の規定の適用については、

同項中 「その額に百分の十八を乗じて得た額」とあるのは、 「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」と

する。

· · ·
1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

· · ·
1項

この法律は、公布の日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 平成二十一年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十一年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の例による。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

@ 平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条の規定の例による。 この場合において、

同条第一項第一号中 「職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、 「その属する給料の級が国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)別表第一の一級 若しくは同法別表第二の一級である国会議員の秘書」と

する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

@ 平成二十四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置

2項

国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号。次項において「秘書給与法」という。)第十四条の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条の規定の例による。 この場合において、

同条第一項第一号中 「職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、 「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項から 第六項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」と

する。

3項

秘書給与法第十四条第四項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、平成二十四年六月に同条第一項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、

同項中 「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、 「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三号)附則第二項の規定により算定した期末手当の額」と

する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定

公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条 及び附則第四項から 第九項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「秘書給与法」という。)第十五条第二項の改正規定を除く次項において同じ。)による改正後の秘書給与法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の秘書給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

@ 経過措置

4項

平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から 引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書(切替日以後秘書給与法第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から 同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から 政策秘書に異動した者を除く)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5項

前項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があったもの(政策秘書から 第一秘書に異動し、又は第一秘書から 政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。


この場合において、

同項中
同日において受けていた給料月額」とあるのは、
「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と

読み替えるものとする。

6項

前二項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き 他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

7項

前三項の規定は、切替日前から 引き続き議員秘書である者であって次の各号いずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号いずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

一 号

国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期が満限に達した日 又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

二 号

当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長 若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事 又は内閣総理大臣 若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣 又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

三 号

当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期が満限に達した日 又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

8項

第四項から 前項までの規定による給料を支給される議員秘書に関する秘書給与法第十四条第三項(秘書給与法第十五条第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用については、

秘書給与法第十四条第三項中 「給料月額 及び その給料月額」とあるのは、 「給料月額と国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号)附則第四項から 第七項までの規定による給料の額との合計額 及び その合計額」と

する。

@ 平成三十年三月三十一日までの間における給料月額の特例

9項

切替日から 平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の秘書給与法附則第十三項の規定の適用については、

同項中 「その額に百分の二十を乗じて得た額」とあるのは、 「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」と

する。

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@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下 この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から 第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から 第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

· · ·

@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「****改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下 この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から 第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から 第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

· · ·

@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下 この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から 第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から 第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

· · ·

@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

· · ·

@ 施行期日等

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2項

第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「****改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項

改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2項
第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から 適用する。

@ 給与の内払

3項
改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。
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号給
給料月額
三四四、三〇〇円
 
三六二、二〇〇円
四一七、四〇〇円
 
四二七、四〇〇円
 
四三七、四〇〇円
 
四四七、四〇〇円
 
四五七、五〇〇円
 
四六七、五〇〇円
 
四七七、五〇〇円
 
四八四、二〇〇円
 
四九〇、九〇〇円
五〇八、七〇〇円
 
五一九、六〇〇円
 
五二六、八〇〇円
 
五三四、〇〇〇円
· · ·
号給
給料月額
二六九、三〇〇円
 
二七三、三〇〇円
三〇七、五〇〇円
 
三一四、九〇〇円
 
三二二、三〇〇円
 
三二九、六〇〇円
 
三三七、〇〇〇円
三六四、五〇〇円
 
三七二、六〇〇円
 
三八〇、八〇〇円
 
三八九、〇〇〇円
 
三九四、四〇〇円