国有財産法施行令

昭和二十三年政令第二百四十六号
分類 政令
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 14時41分

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# 第一条

1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。

# 第二条

1項
次に掲げる法令は、廃止する。
一 号
国有財産法施行令(大正十一年勅令第十五号)
二 号
国有財産法制調査会に関する政令(昭和二十二年政令第百九十六号)
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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。
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1項
この政令は、公社法の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、国有財産法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百九十四号)施行の日(昭和二十八年八月十日)から適用する。
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1項
この政令は、昭和三十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十二年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭 及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年三月三十一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に六項を加える改正規定(第三項 及び第七項第六号に係る部分を除く。)、第二条第一項第一号の改正規定 及び同項第二号から第四号までの改正規定(第二号ニ 及びホ、第三号ロ 並びに第四号ホ(第一条第七項第六号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第五項から第八項までの規定 昭和五十五年六月一日
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長 又は南九州財務局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長 又は九州財務局長がした処分等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国家公務員 及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行し、改正後の石炭 並びに石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成五年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第二条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に改正前の国有財産法施行令第六条の四第一項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第六条の七第一項の規定により置かれた部会とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条 及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条 及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章 並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、電気通信事業法 及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
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1項
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行令第五条第一項第二号、第十一条第三号の二 並びに第十三条第一項 及び第三項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

# 第五条 @ 国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「 及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会 及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、漁港漁場整備法 及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。