土地改良法

昭和二十四年法律第百九十五号
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 11時19分

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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、第百二十六条の規定により国がその費用について補助する土地改良事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金について、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第百二十六条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項
国は、当分の間、都道府県に対し、農業集落排水施設整備事業 その他土地改良施設の機能を補完し又は その適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち土地改良事業と併せて行うもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつては その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5項
前項に定めるもののほか、附則第二項 及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6項
国は、附則第二項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である土地改良事業に係る第百二十六条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項
国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8項
都道府県が、附則第二項 及び第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項 及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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1項
この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
3項
第一条から第八条までに掲げる法令 又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会 又は都道府県農地委員会がした処分、手続 その他の行為 又はこれらに対してした処分、手続 その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一 又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第五項の公告の日。以下同じ。)又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれ これらの規定 又はこれらに相当する農業委員会法 若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第二条第三項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。)又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続 その他の行為 又はこれらに対してした処分、手続 その他の行為とみなす。
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1項
この法律は、新法施行の日から施行する。
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1項
この法律は、農地法の施行の日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、新法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
26項
都道府県農業委員会を当事者 又は参加人とする旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)、改正前の農地法施行法 又は改正前の土地改良法の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際 現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。
27項
旧自作農創設特別措置法 又は改正前の農地法施行法の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消 又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。
28項
改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会がした指示、裁決、認可 その他の処分は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した場合には、当該都道府県の知事がした指示、裁決、認可 その他の処分とみなす。
29項
改正前の土地改良法の規定に基いて都道府県農業委員会に対してした指示の請求、訴願 又は認可の申請であつてその都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際 現に手続中のものは、当該都道府県の知事に対してした指示の請求、訴願 又は認可の申請とみなす。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2項
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員 又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止 及び この法律の施行に伴う都道府県 又は都道府県知事 若しくは都道府県の委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長 若しくは委員会 その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項 及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二 及び第九十四条第一項の改正規定 並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。
13項
次に掲げるものの管理 及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。
一 号
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地
二 号
土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつたもの
14項
土地改良財産関係規定の施行の際 現に農地法第七十八条第一項の規定により農林大臣が管理する土地 及び権利で国が土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地 及び当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを土地改良法第九十四条第一項第三号(この法律の施行後においては、第九十四条第三号)の土地 及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。
15項
前項に規定する土地で農地法第四十四条第一項の規定により買収したもののうち農林水産大臣が土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者 又は その一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払いの対価は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号)第二条の規定の例によるものとする。
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1項
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。ただし、第三条の改正規定 並びに次項、第三項、第五項、第六項、第九項 及び第十一項の規定は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分

1項
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定 及び別表の改正規定 並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製 及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算 及び暫定予算、地方債 並びに一時借入金に関する改正規定 並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項 及び第四項、附則第六条第一項 並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定 並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項 及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)の規定による設立の認可の申請に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業の開始の手続 及び その土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前にした旧法第九十五条第一項 又は第九十六条の二第一項の認可の申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
7項
土地改良事業計画の変更 若しくは土地改良事業の廃止の認可の申請 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の施行の認可の申請で、この法律の施行前に旧法の規定によつてしたものに係る当該土地改良事業計画の変更 若しくは土地改良事業の廃止 又は その新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
8項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。
9項
次の各号に掲げる土地改良事業についての当該各号に掲げる地域内にある土地に係る土地改良事業に参加する資格については、なお従前の例による。
一 号
旧法第二条第二項第三号の事業のうち、農地(同条第一項の農地をいう。)以外の農用地(改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第二条第一項の農用地をいう。)の開田開畑の工事を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下「農用地開田開畑事業」という。)であつて、この法律の施行の際 現に施行中のもの(現に着手されていなくても、その時までに旧法によるその開始に係る手続(土地改良区にあつては、設立の手続を含む。)が完了して、適法に当該事業に着手できる状態にあるものを含む。)
  号
この法律の施行の際におけるその農用地開田開畑事業の施行に係る地域(この法律の施行の際 現に旧法の規定により当該事業の施行に係る地域の拡張に係る土地改良事業計画の変更の認可の申請がされている場合(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、この法律の施行前に当該拡張に係る土地改良事業計画の変更につき旧法第八十七条の三第一項の規定による公告があつた場合)において、その申請に係る認可をした旨の旧法の規定による公告があつたとき(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、農林大臣 又は都道府県知事がその旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続が完了する日として一定の日を指定したとき)は、その認可に係る公告の時(国営土地改良事業 及び都道府県営土地改良事業にあつては、その指定する一定の日)における当該拡張後のその事業の施行に係る地域)
二 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区の設立につき旧法の規定による認可の申請がされている場合において、その認可に係る土地改良区がその成立後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業
  号
その土地改良区の成立の時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
三 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第四十八条第一項、第九十五条第一項 又は第九十六条の二第一項の認可の申請がされている場合において、その申請をした者がその認可後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業
  号
その認可をした旨の旧法の規定による公告のある時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
四 号
この法律の施行の際 現に農用地開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業の開始につき旧法第八十五条第一項の規定による申請がされている場合において、国 又は都道府県がその申請に基づいて行なう当該農用地開田開畑事業
  号
その農用地開田開畑事業の開始の手続が完了する日として農林大臣 又は都道府県知事が指定する日における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
11項
附則第七項の規定によりその手続について従前の例によるものとされる土地改良事業計画の変更(土地改良区の行なう土地改良事業に係るものに限る。)又は新たな土地改良事業の施行であつて、その変更 又は新たな施行により当該土地改良区の地区として新たに土地を編入すべきこととなるものに係る当該土地改良区の定款の変更の手続については、なお従前の例による。
12項
この法律の施行前にした旧法第五十一条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による一時利用地の指定、その指定の効果、その指定による損失の補償 及び その指定による受益者からの金銭の徴収 並びにその一時利用地の指定のあつた土地改良事業に係る換地計画の作成 及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果 及び清算金 並びにその換地計画に係る土地 及び建物についての登記については、なお従前の例による。
13項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の三において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成 及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果 及び清算金 並びにその換地計画に係る土地 及び建物についての登記については、なお従前の例による。
15項
この法律の施行前に旧法第五十二条第八項(旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る土地改良事業についての旧法第六十条、第六十一条第一項、第六十二条第一項 又は第六十三条第三項(これらの規定を旧法第九十六条の三において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権 若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄 若しくは設定 又は賃貸借料、地代、小作料 若しくは地役の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求の期限については、なお従前の例による。
16項
旧法第七条第一項 又は第三十条第二項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請 又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請で、この法律の施行前にしたものに係る土地改良区の合併については、なお従前の例による。
17項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第三項の規定による公告に係る土地改良事業で、新法第八十七条の二第一項第三号の事業に該当しないものは、附則に特別の定めのある場合を除き、同項の規定により行なう同号の事業とみなす。
18項
この法律の施行前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部 又は一部を旧法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
19項
新法第九十条の二の規定は、新法第九十四条の八第三項の配分通知書でこの法律の施行後同項の規定により交付されるものに記載する埋立予定地につき造成される埋立地 又は干拓地について適用する。
20項
この法律の施行前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部 又は一部を旧法第九十一条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をした都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収については、なお従前の例による。
21項
この法律の施行前に、市町村が、その事業に要する経費に充てるためその全部 又は一部につき旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定により賦課徴収の処分をした市町村の行なう土地改良事業に係る旧法第九十六条の三において準用する旧法第三十六条第一項の規定による金銭、夫役 又は現品の賦課徴収については、なお従前の例による。
22項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第一項の規定による申請に係る土地改良事業、この法律の施行前に旧法第八十七条の二第一項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業 又は この法律の施行前にした同条第三項の規定による公告に係る土地改良事業によつて生じた土地改良施設(新法第五十七条の土地改良施設をいう。)についての管理の委託については、新法第九十四条の六第二項(新法第九十四条の十において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
23項
この法律の施行前にした旧法第九十八条第一項(旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告 又は旧法第九十九条第一項 若しくは第百条第一項(これらの規定を旧法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る交換分合計画の決定手続 及び定め方、その交換分合計画に係る交換分合の効果 及び清算金、その交換分合計画において定める農地 その他の土地 又は農業用施設の形質の変更 並びにその交換分合計画に係る土地等で旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)等により売り渡されたものについての特例については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 農地法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条、第八条、第二十一条 及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
一及び二
三 号
土地改良法第九十条の二第五項
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 土地改良区の設立等に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による公告に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条第二項、第八十七条の二第三項、第九十五条第二項 又は第九十六条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前にした旧法第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

@ 特別徴収金に関する経過措置

6項
この法律の施行前に旧法により開始の手続が完了した土地改良事業 若しくは この法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業 又は附則第二項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業 若しくは前三項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第三十六条の二第一項(新法第九十六条の四において準用する場合を含む。)及び第二項、第九十条の二 並びに第九十一条の二の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行前に旧法第九十四条の八第三項の規定により交付された配分通知書に記載された埋立予定地につき造成される埋立地 又は干拓地に係る特別徴収金については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 換地に関する経過措置

8項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
9項
旧法第五十三条の三第一項(旧法第八十九条の二第三項、第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。
10項
この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、新法第五十二条第四項(新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかなくてもよい。
11項
前項の規定により新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定 及び異議の申出の決定については、新法第五十二条の二第四項 及び第五十二条の三第二項(これらの規定を新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 農業用用排水施設等の管理に関する経過措置

12項
土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者 又は市町村は、この法律の施行の際 現に新法第五十七条の二第一項(新法第八十四条、第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、これらの規定に適合するように管理規程を変更し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
13項
国 又は都道府県は、この法律の施行の際 現に新法第九十三条の二第一項に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、同項の規定により管理規程を定めなければならない。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条 及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条 及び第四十三条の規定 並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 土地改良事業計画の変更等に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の土地改良法(次項において「旧法」という。)第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更 又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

@ 換地に関する経過措置

3項
この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

7項
附則第二項 及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に国が行つている土地改良事業の工事で第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、第一条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十八条の二第一項(旧土地改良法第八十八条の二第一号から第四号までに掲げる事業の工事にあつては、新土地改良法第八十八条の二第二項の規定による申請に基づき同条第一項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条 及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中土地改良法第三十六条、第八十八条の二 及び第九十条から第九十二条までの改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第五十二条第一項(旧土地改良法第九十六条 及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
平成四年三月三十一日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部 又は一部を旧土地改良法第九十条第一項の規定により負担させた国営土地改良事業に係る当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりその負担 及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
平成四年三月三十一日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部 若しくは一部を旧土地改良法第九十一条第一項 若しくは第五項 若しくは同条第四項において準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の分担金として徴収する処分をし、又は旧土地改良法第九十一条第二項の規定により負担させた都道府県営土地改良事業に係る当該分担金の徴収 又は当該負担金の負担 及び徴収については、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりその負担 及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金 又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業の実施 及び この法律の施行の際 現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項 又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第七十九条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の二第一項 若しくは第九十六条の三第一項の規定によりされた認可 又は この法律の施行の際 現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第二百四十七条の規定による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第九十六条の二第一項 又は第九十六条の三第一項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
2項
施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた認可 又は この法律の施行の際 現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第四十九条第一項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
3項
施行日前に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項 又は第三項の規定による認可を受けた管理規程は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項 又は第三項の規定による協議を行った管理規程とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する旧土地改良法第五十七条の二第一項 又は第三項の規定によりされている認可の申請は、新土地改良法第九十六条の四において読み替えて準用する新土地改良法第五十七条の二第一項 又は第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 市町村長との協議に関する経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第三項(旧法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第九十五条第三項 及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第五条第三項(新法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項 及び第十項、第九十五条第三項 並びに第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定によりされた協議とみなす。

# 第三条 @ 意見書の提出に係る公告等に関する経過措置

1項
前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項 若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定 又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項 及び第十項 並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第五項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
3項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取 又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
4項
この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。
5項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。
6項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第四項の規定 又は同条第十五項において読み替えて準用する旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第六項 又は第十五項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第七項の規定による意見の聴取 又は同意の取得に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第十項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際 現にこれに対する認可 又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
一 号
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条 及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

# 第三百八十三条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なお その効力を有する。

# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項 及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条 及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二 及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項 及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項 及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条 及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条 及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号 及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条 及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

# 第三十三条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の土地改良法第九十六条の二第一項 又は第九十六条の三第一項の規定により協議の申出があった土地改良事業の開始、変更 又は廃止については、なお従前の例による。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条の規定 公布の日

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条、第二十九条第一項 及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議 及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条 並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

# 第五十五条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に前条の規定による改正前の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項 又は第九十九条第十項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の土地改良法第九十七条第六項、第九十八条第九項 又は第九十九条第十項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

# 第百十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の土地改良法第二条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した塩害について適用する。

# 第三条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の土地改良法(以下「旧土地改良法」という。)第四十四条第一項の規定により同項の代表者がした土地改良区の組合員としての行為 及び同条第四項の規定により同条第一項に規定する者のうちの一人に対してした行為については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
第二条の規定による改正後の土地改良法(以下「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項の規定は、施行日以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)について適用する。

# 第五条

1項
次に掲げる手続については、新土地改良法第百十三条の二の規定は、適用しない。
一 号
施行日前に土地改良法第五条第二項の規定によりされた公告に係る土地改良区の設立に関する手続
二 号
施行日前に旧土地改良法第四十八条第三項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止 又は新たな土地改良事業の開始に関する手続
三 号
施行日前に旧土地改良法第五十二条第五項(土地改良法第五十三条の四第二項(旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合 及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされた議決に係る換地計画の決定 又は変更に関する手続
四 号
施行日前に旧土地改良法第八十五条第二項 若しくは第八十五条の三第二項 又は土地改良法第八十五条の二第二項、第八十五条の三第七項、第八十七条の二第三項 若しくは第九十六条の二第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業の開始に関する手続
五 号
施行日前に旧土地改良法第八十七条の三第一項 又は土地改良法第九十六条の三第二項の規定によりされた公告に係る土地改良事業計画の変更 又は土地改良事業の廃止に関する手続

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、土地改良事業が効率的かつ効果的に実施されるよう、土地改良制度の在り方について不断の見直しを行うとともに、平成三十五年度までの間に、農用地の集団化 その他農業構造の改善の状況 その他の事情を勘案し、新土地改良法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際 現にこれに対する承認 又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 役員に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項 及び第六項 並びに第八十二条第三項 及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

# 第四条 @ 総代及び総代会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に在任している総代 並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙 及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項 及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なお その効力を有する。
2項
新法第二十四条の規定は、施行日以後に決議される解散 又は合併について適用する。

# 第五条 @ 会議招集の公告に関する経過措置

1項
新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項 及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会 及び総代会について適用する。

# 第六条 @ 決算関係書類に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二 及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

# 第七条 @ 利水調整規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する土地改良区 及び土地改良区連合については、新法第五十七条の三の二(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

# 第八条 @ 清算人の財産調査義務に関する経過措置

1項
新法第六十九条(新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日以後に生じた事由により土地改良区 及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定 及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項 及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項 及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項 及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分 及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号 及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定 並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項 及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定 並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定 並びに附則第十二条、第十三条 及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第百十一条の二十三」を「第百十一条の二十八」に、「第百三十六条の四」を「第百三十六条の五」に改める部分を除く。)、第二十九条の二第三項の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第二章第一節中第五款を第六款とし、第七十五条の次に款名 及び目名を付する改正規定、第七十六条の改正規定、同条の次に九条 及び一目を加える改正規定、第九十一条第一項の改正規定、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条を第百四十五条とする改正規定 並びに第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置

1項
この法律による改正後の土地改良法(以下この条において「新土地改良法」という。)第八十七条の三第一項(土地改良法第二条第二項第一号 又は第七号の事業に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得される農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。次項において「機構法」という。)第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地(土地改良法第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)(新土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。次項において同じ。)について適用する。
2項
前項の規定にかかわらず、機構法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日前に取得した機構法第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地の所有者 及び その貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定を適用する。

# 第三条 @ 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え

1項
施行日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土地改良法第百十一条の二十二第五項 並びに第百四十三条第十五号 及び第十六号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)」とし、同条第十五号中「公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第十六号中「登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条 及び第七条から第九条までの規定 並びに次条 及び附則第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 土地改良法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第八条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第八十七条の五第一項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた土地改良法第二条第二項第五号の土地改良事業に関する旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条第一項の規定による賦課徴収、旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条の三第一項の規定による徴収 及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定による徴収については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日