地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第二章 特定地域づくり事業協同組合

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時30分


第一節 認定

1項

地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第三項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号
役員の氏名 及び住所
三 号

特定地域づくり事業を行う事務所の名称 及び所在地

四 号
地区
五 号
事業
六 号

その他総務省令で定める事項

3項

都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

その地区が次のいずれにも該当すること。

一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。

その人口規模、人口密度 及び事業所の数 並びにその経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。

二 号

その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。

その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。

当該事業協同組合の地区における地域社会の維持 及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。

三 号

その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。

四 号

その行おうとする特定地域づくり事業 並びに当該事業協同組合の職員の住居 及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会 その他の事業者を直接 又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4項

都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が第十八条第一項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第三号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。同条において「労働者派遣法」という。第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨 並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第二項第一号 及び第三号から第五号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日 その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合

二 号

第九条第二項第二号に係る部分を除く次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合

三 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項の規定により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から二年を経過しないもの

1項

特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

3項

第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

都道府県知事は、第一項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨 及び当該変更に係る事項 その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

5項

特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき 又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定による届出(第三条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る)があったときは、その旨 及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下 この条 及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3項

前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下 この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。


ただし、災害 その他 やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項

前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

第三条第一項除く)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。


ただし第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

1項

第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定 又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限 その他 必要な条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、第三条第一項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定地域づくり事業協同組合について、次の各号いずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。

一 号

第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。

二 号

前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。

三 号

特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。

四 号

特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。

2項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他 不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。

二 号

第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第四条各号いずれかに該当するに至ったとき。

四 号

第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

五 号

第七条第一項の条件に違反したとき。

六 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。

第二節 特定地域づくり事業

1項

特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会 及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。

2項

特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保 及び育成 並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。

第三節 監督

1項

特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画 及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所 その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合 又はその役員 若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき その他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止 その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号いずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第四節 国及び地方公共団体の援助等

1項

国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導 その他の援助を行うものとする。

2項

国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定 及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

3項

都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。

第五節 補則

1項

一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下 この条 及び次条において「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。

2項

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項第七条第八条第一項 及び第三項第九条第十条第十一条第三項 及び第四項第十三条第二項第十四条第一項第三号に係る部分に限る)、第二十三条第三項第二十三条の二第四十八条第二項 並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。


この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第二項
前項の許可を受けようとする者
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十八条第一項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者
 
申請書
届出書
第五条第三項
申請書
届出書
第六条
前条第一項の許可を受けることができない
新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない
第六条第五号
許可を取り消され、当該取消しの日
廃止を命じられ、当該命令の日
第六条第六号
第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が 法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人
特定地域づくり事業協同組合が第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該特定地域づくり事業協同組合
 
取消し
命令
 
当該法人の
当該特定地域づくり事業協同組合の
第六条第七号
労働者派遣事業の許可の取消し
労働者派遣事業の廃止の命令
第六条第八号
前号
特定地域づくり事業協同組合が、前号
 
届出をした者が 法人である
届出をした
 
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。
当該特定地域づくり事業協同組合(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。
第八条第二項
許可証の交付を受けた者は、当該許可証
第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第十四条第一項
、第五条第一項の許可を取り消すことができる
労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から 第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる
第十四条第一項第四号
第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項
第三十条第二項
第二十六条第三項
第五条第一項の許可を受けている
第五条第二項の規定により届出書を提出している
第四十八条第三項
第二十三条第三項、第二十三条の二 又は第三十条第二項
第三十条第二項
第五十九条第四号
第十四条第二項
第十四条
第六十一条第一号
第五条第二項(第十条第五項において準用する 場合を含む。)に規定する申請書 又は第五条第三項(第十条第五項において準用する 場合を含む。)に規定する書類
第五条第二項に規定する届出書 又は同条第三項に規定する書類
3項

特定地域づくり事業協同組合は、この法律 及び労働者派遣法 その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導 その他の措置を講ずるものとする。

5項

厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定 又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。

1項

この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。