地方自治法施行規程

昭和二十二年政令第十九号
略称 : 地自法施行規程 
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第九十二号による改正
最終編集日 : 2022年 11月10日 11時09分

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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第二条中地方自治法施行規程第六十九条 及び附則の改正規定は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
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1項
この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この政令は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
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# 第二十五条

1項

この政令は、公布の日から、これを施行する。

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1項
この政令は、昭和二十三年十月一日から、施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和二十四年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十四年十一月一日から施行する。
2項
この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級 及び同俸給で、改正後の地方自治法施行規程第七十条第五項 又は第六項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、道路運送法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第四百九号)施行の日(昭和二十四年十二月二十七日)から 適用する。
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1項
この政令中、地方自治法施行規程第六十九条第五号、第七十一条第一項 及び第七十二条の改正規定は、昭和二十五年七月一日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。
2項
地方自治法施行規程第七十条の改正規定施行の際 現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第五項の改正規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員 又は傭人として在職することができる。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から 適用する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定適用の際 現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員 又は傭人として在職することができる。
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1項
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十五年五月十五日から施行する。
3項
昭和二十五年法律第百四十三号 及び この政令施行の際 現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令中第一章第二節の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十五年十一月二十三日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から 適用する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定適用の際 現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和二十六年六月三十日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員 又は傭人として在職することができる。
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1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2項
昭和二十七年六月三十日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項から 第四項までの規定による定員をこえる員数の職員を、定員の外に置くことができる。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、昭和二十七年七月一日から施行する。
2項
昭和二十七年十二月三十一日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第七十条第四項の規定による定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことができる。
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1項
この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
2項
都道府県職員委員会に関する政令(昭和二十四年政令第七号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和三十三年六月三十日までの間は、五千七百四十人とする。
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1項
この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行の日から 国民年金法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第六十九条第二号中「船員保険特別会計法 並びに国民年金法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行 並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、附則第三項から 第五項までの規定を除き、昭和三十六年度の予算から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和三十九年九月六日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和四十四年九月三十日までの間は、一万四千四百九十七人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の地方自治法施行規程第七十条の規定にかかわらず、昭和四十五年四月一日から 同年九月三十日までの間の同条第一項に規定する定員は一万四千三百五十人とし、同年四月一日から 同年六月三十日までの間の同条第三項に規定する定員は二千二百三十三人とする。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第七十条第一項の改正規定は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
2項
改正後の第七十条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する定員は、この政令の公布の日から 昭和四十七年五月十四日までの間は、同条第二項に規定する定員にあつては二千二百十二人とし、同条第三項に規定する定員にあつては二千四百三十三人とする。
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1項
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、昭和六十三年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和六十三年十二月三十一日までの間は、一万六千一人とする。
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1項
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、平成元年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成元年九月三十日までの間は一万六千七十六人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千六十人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び次項の規定は、平成二年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成二年九月三十日までの間は一万六千百三十六人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千百十人とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置

1項
地方自治法の一部を改正する法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会 又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会 若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員 又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続 及び処分については、地方自治法第百八十四条の二 及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び次項の規定は、平成三年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成三年九月三十日までの間は一万六千百八十四人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千百五十八人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び次項の規定は、平成四年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成四年九月三十日までの間は一万六千二百四十二人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千二百十六人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び第二項の規定 並びに次項の規定は、平成五年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成五年九月三十日までの間は一万六千二百九十九人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千二百七十人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項の規定 及び次項の規定は、平成六年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成六年九月三十日までの間は一万六千三百五十八人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千三百二十九人とする。
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1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成七年九月三十日までの間は一万六千四百九人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千三百八十人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び第二項の規定 並びに次項の規定は、平成八年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成八年九月三十日までの間は一万六千四百八十八人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千四百五十九人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項 及び第二項の規定 並びに次項の規定は、平成九年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成九年九月三十日までの間は一万六千五百三十人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三人とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七十条第一項の規定 及び次項の規定は、平成十年四月一日から 適用する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十年九月三十日までの間は一万六千五百五十八人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千五百三十人とする。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
2項
改正後の第七十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成十一年九月三十日までの間は一万六千五百八十四人とし、同年十月一日から 同年十二月三十一日までの間は一万六千五百五十八人とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。