女性労働基準規則

昭和六十一年労働省令第三号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時54分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。
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1項
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項

この省令は、平成六年四月一日から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。

# 第二条

1項
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正前の女子労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票とみなす。
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@ 施行期日

1項
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会 及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正前の女性労働基準規則第十一条第二項の規定による証票は、改正後の女性労働基準規則第四条第二項の規定による証票とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第五条 @ 様式に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官 及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書 及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官 及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書 及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

# 第六条

1項
この省令の施行の際 現に提出され 又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第七条

1項
この省令の施行の際 現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は平成二十四年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日平成二十九年七月十一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

4項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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* e-Gov法令検索 (総務省が運営している行政情報内のサービス) 内のページでファイルが開かれます