感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第六章 医療

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月25日 17時31分


1項

法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。

二 号

申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに患者との関係

三 号

患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。


ただし第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 号

法第二十三条法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し

二 号

法第四十四条の三第二項 又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項 又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し

三 号

当該患者 並びにその配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類

1項

法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る)とする。

一 号

化学療法

二 号

外科的療法

三 号

骨関節結核の装具療法

四 号

前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査

五 号

第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療

六 号

第二号 及び第三号に掲げる医療に必要な病院 又は診療所への収容(食事の給与 及び寝具設備を除く

1項

法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

結核患者の住所、氏名、生年月日、性別 及び個人番号

二 号

申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地 及び名称)及び個人番号 並びに結核患者との関係

三 号

結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨

2項

前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。

一 号

当該医療を受けようとする医師の診断書

二 号

肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎 又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核 又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管 又は性器の、骨関節結核であるときは骨 及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの

3項

都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。

4項

前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け 又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。

5項

法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者 又はその保護者は、その医療を受ける病院 又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

6項

第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。

1項

都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院 その他教育 又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項第六項又は第七項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育 又は研究に不当に関与しないよう 配慮するものとする。

1項

都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項

前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織 又は介護保険法平成九年法律第百二十三号第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

1項

法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

一 号

支給を受けようとする療養費の額

二 号

法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急 その他やむを得ない理由

2項

前項の申請書には、第二十条第二項各号 又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。

1項

第二十条の三第二項 及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。