感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

平成十年厚生省令第九十九号
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月25日 17時31分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 伝染病予防法施行規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
二 号
性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
三 号
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
四 号
腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)

# 第三条 @ 新型コロナウイルス感染症の患者等の届出の特例

1項
第七条第一項ただし書(同項第一号 及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項第一号の指定届出機関(次項において「指定届出機関」という。)に係る新型コロナウイルス感染症の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合は、当分の間、法第十四条第二項の届出をすることを要しない。ただし、都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合は、この限りでない。
2項
前項ただし書の規定の適用を受けた指定届出機関が 法第十四条第二項の届出を行う場合においては、当分の間、第七条第二項の規定は、適用しない。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 様式に関する経過措置

3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

@ 様式に関する経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。ただし、第四条第一項、第五条 及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定 並びに第九条、第九条の三 及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。
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1項
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

# 第二条 @ 教育訓練に係る経過措置

1項
感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定 又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前 及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
2項
新感染症法第五十六条の三第二項の指定 又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理 又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前 及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。

# 第三条 @ 特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置

1項
二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号 並びに第五号ハ 及びヘ(第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項
新規則第三十一条の二十九第一項第二号 並びに第五号イ、ハ 及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3項
新規則第三十一条の三十第一項第二号 並びに第五号イ、ハ、ホ 及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項 又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

# 第四条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成二十年一月一日前に風しん 若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん 若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出 及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
2項
施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十五年十月十四日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 医師の届出に関する経過措置

2項
この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症 又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

3項
この省令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

# 第十四条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第三十一条による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時 又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
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1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年五月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和四年九月二十六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下 この項 及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定 及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和五年五月八日から施行する。
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1項
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条 及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項 及び第四項 並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで 若しくは第六号から 」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定 並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項 及び第三十条の三十二の改正規定 公布の日
二 号
第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項 及び第四項 並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定 令和七年四月一日
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第一欄(届出動物等
第二欄(感染症
第三欄(事項
一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。
ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病 及びレプトスピラ症
一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)において、出生以来保管されていたこと。
二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認され、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はまん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質 及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。
ペスト、狂犬病、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病 及びレプトスピラ症
一 齧歯目に属する動物が 次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から 隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。
イ 獣医師 その他の関係者から 構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物 及び その繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。ホにおいて同じ。)及び衛生管理が行われていること。
ロ 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。
ハ 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。
ニ 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。
ホ 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理 及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。
二 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと 及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。
三 うさぎ目に属する動物(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十七条第一項に規定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という。)を除く。第八項 及び第九項において同じ。
狂犬病
一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下 この号において「指定地域」という。)で、過去六月間 又は出生 若しくは捕獲以来保管されていたこと。
ロ 指定地域以外の地域で、過去十二月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去十二月間 又は出生以来保管されていたこと。
ハ 指定地域以外の地域で、検疫施設(輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接 又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査 及び処置を行う施設をいう。以下 この表において同じ。)において、過去六月間 又は出生以来係留されていたこと。
ニ 指定地域以外の地域から 指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際にロ 又はハのいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。
野兎病
一 輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。
二 過去十二月間野兎病が発生していない保管施設において、過去十二月間 又は出生以来保管されていたこと。
三 マダニの駆除を受けたこと。
四 検疫施設において、過去十五日間 又は出生以来係留されていたこと。
四 哺乳類に属する動物(指定動物、前三項の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項各号に掲げるもの 及び指定検疫物を除き、陸生のものに限る。
狂犬病
前項の第二欄の狂犬病の区分に対応する第三欄に定める事項
五 鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。
ウエストナイル熱 並びに高病原性鳥インフルエンザ 及び低病原性鳥インフルエンザ
一 輸出の際に、ウエストナイル熱 並びに高病原性鳥インフルエンザ 及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。
二 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザ 及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち 厚生労働大臣が指定する地域(次号において「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間 又は出生以来保管されていたこと。
三 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間 又は出生以来係留されていたこと。
六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。
ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病 及びレプトスピラ症
過去十二月間第二欄に定める感染症が発生していない保管施設において 出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。
七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの
ペスト、エムポックス、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病 及びレプトスピラ症
一 輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液 又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し、死体の中心まで当該溶液を浸透させたものであること。
二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い 又は通常の保存状態において、気体 又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液 及び死体が入れられたものであること。
八 うさぎ目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。
野兎病
第三項の第二欄の野兎病の区分に対応する第三欄第二号から 第四号までのいずれにも該当するうさぎ目に属する動物の死体であること。
九 うさぎ目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液 又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの
野兎病
第七項の第三欄に定める事項
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届出動物等の到着地
検疫所の名称
北海道(新千歳空港を除く。
小樽検疫所
北海道(新千歳空港に限る。
小樽検疫所千歳空港検疫所支所
青森県 岩手県 宮城県(仙台空港を除く。) 秋田県 山形県 福島県
仙台検疫所
宮城県(仙台空港に限る。
仙台検疫所仙台空港検疫所支所
千葉県(成田国際空港に限る。
成田空港検疫所
茨城県 東京都(東京国際空港を除く。) 長野県
東京検疫所
千葉県(成田国際空港を除く。
東京検疫所千葉検疫所支所
東京都(東京国際空港に限る。
東京検疫所羽田空港検疫所支所
神奈川県(川崎港に限る。
東京検疫所川崎検疫所支所
神奈川県(川崎港を除く。
横浜検疫所
新潟県 富山県 石川県
新潟検疫所
愛知県(中部国際空港を除く。
名古屋検疫所
静岡県
名古屋検疫所清水検疫所支所
愛知県(中部国際空港に限る。
名古屋検疫所中部空港検疫所支所
三重県 和歌山県(新宮港 及び勝浦港に限る。
名古屋検疫所四日市検疫所支所
福井県 京都府 大阪府(関西国際空港を除く。) 和歌山県(新宮港 及び勝浦港を除く。
大阪検疫所
大阪府(関西国際空港に限る。
関西空港検疫所
兵庫県
神戸検疫所
鳥取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門港を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
広島検疫所
広島県(広島空港に限る。
広島検疫所広島空港検疫所支所
福岡県(関門港、苅田港、北九州空港 及び福岡空港を除く。) 佐賀県(伊万里港を除く。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港 及び長崎空港を除く。) 熊本県(水俣港 及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県
福岡検疫所
山口県(関門港に限る。) 福岡県(関門港、苅田港 及び北九州空港に限る。
福岡検疫所門司検疫所支所
福岡県(福岡空港に限る。
福岡検疫所福岡空港検疫所支所
佐賀県(伊万里港に限る。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港 及び長崎空港に限る。
福岡検疫所長崎検疫所支所
熊本県(水俣港 及び八代港に限る。) 鹿児島県
福岡検疫所鹿児島検疫所支所
沖縄県(那覇空港を除く。
那覇検疫所
沖縄県(那覇空港に限る。
那覇検疫所那覇空港検疫所支所
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