文化財保護法

昭和二十五年法律第二百十四号
分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 12時21分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。

# 第二条 @ 関係法令の廃止

1項
左に掲げる法律、勅令 及び政令は、廃止する。
国宝保存法(昭和四年法律第十七号)
重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)
史跡名勝天然紀念物保存法(大正八年法律第四十四号)
国宝保存法施行令(昭和四年勅令第二百十号)
史跡名勝天然紀念物保存法施行令(大正八年勅令第四百九十九号)
国宝保存会官制(昭和四年勅令第二百十一号)
重要美術品等調査審議会令(昭和二十四年政令第二百五十一号)
史跡名勝天然記念物調査会令(昭和二十四年政令第二百五十二号)

# 第三条 @ 法令廃止に伴う経過規定

1項
この法律施行前に行つた国宝保存法第一条の規定による国宝の指定(同法第十一条第一項の規定により解除された場合を除く。)は、第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定とみなし、同法第三条 又は第四条の規定による許可は、第四十三条 又は第四十四条の規定による許可とみなす。
2項
この法律施行前の国宝の滅失 又はき損 並びにこの法律施行前に行つた国宝保存法第七条第一項の規定による命令 及び同法第十五条前段の規定により交付した補助金については、同法第七条から 第十条まで、第十五条後段 及び第二十四条の規定は、なお その効力を有する。この場合において同法第九条第二項中「主務大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3項
この法律施行前にした行為の処罰については、国宝保存法は、第六条 及び第二十三条の規定を除くほか、なお その効力を有する。
4項
この法律施行の際 現に国宝保存法第一条の規定による国宝を所有している者は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に届け出なければならない。
5項
前項の規定による届出があつたときは、委員会は、当該所有者に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付しなければならない。
6項
第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五千円以下の過料に処する。
7項
この法律施行の際 現に国宝保存法第一条の規定による国宝で国の所有に属するものを管理する各省各庁の長は、委員会規則の定める事項を記載した書面をもつて、この法律施行後三箇月以内に委員会に通知しなければならない。ただし、委員会規則で定める場合は、この限りでない。
8項
前項の規定による通知があつたときは、委員会は、当該各省各庁の長に第二十八条に規定する重要文化財の指定書を交付するものとする。

# 第四条

1項
この法律施行の際 現に重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定により認定されている物件については、同法は当分の間、なお その効力を有する。この場合において、同法の施行に関する事務は、文化庁長官が行うものとし、同法中「国宝」とあるのは、「文化財保護法ノ規定ニ依ル重要文化財」と、「主務大臣」とあるのは、「文化庁長官」と、「当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条」とあるのは、「前条」と読み替えるものとする。
2項
文化審議会は、当分の間、文化庁長官の諮問に応じて重要美術品等の保存に関する法律第二条第一項の規定による認定の取消しに関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文化庁長官に建議する。
3項
重要美術品等の保存に関する法律の施行に関しては、当分の間、第百八十八条の規定を準用する。

# 第五条

1項
この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第一条第一項の規定による指定(解除された場合を除く。)は、第百九条第一項の規定による指定、同法第一条第二項の規定による仮指定(解除された場合を除く。)は、第百十条第一項の規定による仮指定とみなし、同法第三条の規定による許可は、第百二十五条第一項の規定による許可とみなす。
2項
この法律施行前に行つた史跡名勝天然紀念物保存法第四条第一項の規定による命令 又は処分については、同法第四条 及び史跡名勝天然紀念物保存法施行令第四条の規定は、なお その効力を有する。この場合において同令第四条中「文部大臣」とあるのは、「文化財保護委員会」と読み替えるものとする。
3項
この法律施行前にした行為の処罰については、史跡名勝天然紀念物保存法は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 従前の国立博物館

1項
法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、従前の国立博物館 及び その職員(美術研究所 及びこれに所属する職員を除く。)は、この法律に基づく国立博物館 及び その職員となり、従前の国立博物館附置の美術研究所 及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所 及び その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
2項
この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものについては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

# 第七条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、重要文化財の所有者 又は管理団体に対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
国は、第一項の規定により重要文化財の所有者 又は管理団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項
重要文化財の所有者 又は管理団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6項
国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理 又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「管理 又は修理」とあるのは「管理」として、これらの規定を適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第百二十四条第二項の改正規定 並びに附則第三項の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正前の文化財保護法第三十四条の規定は、なお その効力を有する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 東京国立博物館の分館の職員に関する経過規定

2項
この法律施行の際 現に東京国立博物館の分館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、奈良国立博物館の職員となるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした史跡名勝天然記念物の仮指定は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第七十一条第二項の規定にかかわらず、新法第六十九条第一項の規定による指定があつた場合の外、この法律の施行の日から 三年以内に同条同項の規定による指定がなかつたときは、その効力を失う。
3項
この法律の施行前六月以内にこの法律による改正前の文化財保護法第四十三条第一項 若しくは第八十条第一項の規定によつてした現状変更等の許可 若しくは不許可の処分 又は同法第四十五条第一項 若しくは第八十一条第一項の規定によつてした制限、禁止 又は命令で特定の者に対して行われたものに不服のある者は、この法律の施行の日から 三十日以内に委員会に対して異議の申立をすることができる。この場合には、第八十五条の二第二項 及び第三項 並びに第八十五条の三から 第八十五条の九までの規定を準用する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令(昭和二十八年政令第二百八十九号)は、廃止する。
6項
旧史跡名勝天然記念物を管理すべき団体の指定等に関する政令第一条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の団体 及び同令附則第二項の規定により同令第一条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の団体とみなされたもので法人であるものは、新法第七十一条の二第一項 又は第九十五条第一項の規定により指定を受けた地方公共団体 その他の法人とみなす。
7項
前項に規定する団体で法人でないものには、新法第七十一条の二、第九十五条 又は第九十五条の三の規定にかかわらず、この法律の施行の日から 一年間は、新法第七十一条の二第一項、第九十五条第一項 又は第九十五条の三第一項に規定する管理 及び復旧を行わせることができる。この場合には、新法中第七十一条の二第一項 又は第九十五条第一項の規定による指定を受けた法人に関する規定を準用する。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から 第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立て その他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則

1項
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又は これらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。
3項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官がした処分 又は手続とみなす。
4項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣に対してされている申請、届出 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十六条 @ 土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分 その他の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

@ 遺跡発見の場合の停止命令等の特例

2項
この法律の施行の日から起算して五年間は、この法律による改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十七条の五の規定の適用については、同条第二項ただし書中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、同条第五項ただし書中「六箇月」とあるのは「九箇月」とする。この場合において、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日前に執つた同条第二項に規定する措置については、同日以後も、なお、同日前の同条の例によるものとする。

@ 経過措置

3項
文部大臣は、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十六条の三第一項の規定により指定されている重要無形文化財のうち、旧法第五十六条の三第二項の規定による保持者の認定に代えて新法第五十六条の三第二項の保持団体の認定をする必要があると認められるものについては、この法律の施行後一年以内に、旧法第五十六条の三第二項の規定によつてしたすべての保持者の認定を解除するとともに、新法第五十六条の三第二項の規定により保持団体の認定をしなければならない。この場合においては、新法第五十六条の三第三項 及び第五十六条の四第三項の規定を準用する。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第五十六条の十第一項の規定により指定されている重要民俗資料は、新法の規定の適用については、新法第五十六条の十第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧法第五十六条の十第二項において準用する旧法第二十八条第三項の規定により交付された重要民俗資料の指定書は、新法第五十六条の十第二項において準用する新法第二十八条第三項の規定により交付された重要有形民俗文化財の指定書とみなす。
5項
この法律の施行前に旧法第五十七条の二第一項の規定によりした届出に係る発掘については、新法第五十七条の二 及び第五十七条の三の規定にかかわらず、旧法第五十七条の二の規定の例による。
6項
この法律の施行前に新法第五十七条の三第一項に規定する事業計画を策定した同項に規定する国の機関等(当該事業計画の実施につき旧法第五十七条の二第一項の規定による届出をしたものを除く。)に対する新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ 」とあるのは、「 この法律の施行後遅滞なく」とする。
7項
この法律の施行前に旧法第八十四条第一項の規定によりした届出に係る遺跡と認められるものについては、新法第五十七条の五(旧法第八十七条に規定する各省各庁の長に該当しない新法第五十七条の三第一項に規定する国の機関等にあつては、新法第五十七条の六)の規定にかかわらず、旧法第八十四条の規定は、なお、その効力を有する。
8項
この法律の施行前に旧法第八十七条に規定する各省各庁の長が旧法第九十条第一項第八号の規定によりした通知に係る遺跡と認められるものについては、新法第五十七条の六の規定にかかわらず、旧法第九十条第一項第八号の通知に係る旧法第九十条第三項の規定は、なお、その効力を有する。
9項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
10項
前七項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 文化財保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出 又は第四条の規定による改正前の文化財保護法第四十六条第一項ただし書(同法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、第四条の規定による改正後の文化財保護法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 重要文化財等の公開の届出に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の文化財保護法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項の規定による許可を受け、又は その申請を行っている改正後の文化財保護法(以下「新法」という。)第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設の設置者であって当該公開承認施設において展覧会 その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
3項
この法律の施行前に旧法第五十三条第一項ただし書の規定による届出を行った文化庁長官以外の国の機関 又は地方公共団体であって、新法第五十三条第一項ただし書に規定する公開承認施設において展覧会 その他の催しを主催するものは、同条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
4項
文化庁長官以外の国の機関 若しくは地方公共団体であって新法第五十六条の十五第一項ただし書に規定する公開事前届出免除施設において展覧会 その他の催しを主催するもの又は公開事前届出免除施設の設置者であって当該公開事前届出免除施設においてこれらを主催するもののうち、この法律の施行前に旧法第五十六条の十五第一項の規定による届出を行ったものは、新法第五十六条の十五第一項ただし書の規定による届出を行ったものとみなす。

@ 罰則に関する経過措置

5項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 検討

6項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の実施状況、保護すべき文化財の状況等を勘案し、有形文化財の登録に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第五十八条 @ 文化財保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に発見された文化財で この法律の施行の際 現にその所有者が判明しないものの所有権の帰属 及び報償金については、第百三十五条の規定による改正前の文化財保護法(以下 この条 及び次条において「旧文化財保護法」という。)第五十九条第一項に規定する文化財 及び旧文化財保護法第六十一条第二項に規定する文化財のうち国の機関が埋蔵文化財の調査のための土地の発掘により発見したものについては第百三十五条の規定による改正後の文化財保護法(以下この条において「新文化財保護法」という。)第六十三条の規定を適用し、その他のものについては新文化財保護法第六十三条の二の規定を適用する。

# 第五十九条

1項
旧文化財保護法第六十三条第一項の規定により国庫に帰属した文化財のうち、この法律の施行の際 現に地方公共団体において保管しているもの(物品管理法第八条第三項 又は第六項に規定する物品管理官 又は分任物品管理官の管理に係るものを除く。)の所有権は、施行日において、当該文化財を保管している地方公共団体に帰属するものとする。ただし、施行日の前日までに、文部省令で定めるところにより、当該地方公共団体から 別段の申出があった場合は、この限りでない。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、文化財の不法な輸入、輸出 及び所有権移転を禁止し 及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条中都市計画法第五条の二第一項 及び第二項、第六条、第八条第二項 及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項 並びに第十九条第三項 及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定 並びに同法第二十一条、第二十二条第一項 及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定 並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第十一条 @ 文化財保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の文化財保護法第百四条第一項の規定の適用については、施行日前に研究所が埋蔵文化財(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財をいう。)の調査のための土地の発掘により発見した同法第百二条第二項に規定する文化財は、機構が発見したものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで 及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであって この法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第七条 及び第十条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十七条第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日