新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令

平成二十一年政令第二百七十七号
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 21時46分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る 未帰還者留守家族等援護法による 葬祭料、戦傷病者特別援護法による 葬祭費 並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項
平成二十三年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する 規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

# 第三条 @ 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る 当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる 障害 又は死亡について、この政令の施行の際 現に新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法第四条第二号の障害児養育年金、同条第三号の障害年金 又は同条第四号の遺族年金 若しくは遺族一時金について支給の決定がされていない者について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

4項
平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額 並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十五年九月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十六年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法施行令第三条から 第五条まで 及び第八条 並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
平成二十七年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十八年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十九年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成三十年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

平成三十一年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

令和元年九月三十日以前の死亡に係る予防接種法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法による 葬祭料の額については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

改正後の第三条第一項 及び第二項の規定は、令和二年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法(以下「」という。)による 医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による 医療手当の額については、なお従前の例による。

3項

改正後の第四条第二項 及び第四項、第五条第二項 及び第四項 並びに第八条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和三年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法 及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費 並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第三条第一項 及び第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による医療手当の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第四条第二項、第五条第二項 及び第八条第五項の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金の額(以下「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
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等級
障害の状態
一級
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上の機能に著しい障害を有するもの
四 両下の機能に著しい障害を有するもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度 又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
咀嚼そしやくの機能を欠くもの
五 音声 又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 一上の機能に著しい障害を有するもの
七 一下の機能に著しい障害を有するもの
八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一 身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。