植物防疫法施行規則

昭和二十五年農林省令第七十三号
略称 : 植防法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号 及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
3項
この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄 又は消毒命令書 及び この省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定める これらの書類 又は合格証印の様式によるものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
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1項
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から 適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
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1項
この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
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1項
この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農 及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛 及び豚のうち 純粋種の繁殖用のもの 並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保 及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等における さばつり漁業 及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域における ずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域における つぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域における はえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海 及び東支那海の海域における ふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令 及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3項
平成六年三月三十一日以前に使用された この省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項 及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付 及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等における さばつり漁業 及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における 漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛 及び豚のうち 純粋種の繁殖用のもの 並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令 及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
4項
平成十一年三月三十一日以前に使用された この省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項 及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に交付した この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式 及び第十九号の三様式による 合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
2項
この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式 及び第十二号の三様式による 検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定 及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分 並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)公布の日
二 号
別表一の二の改正規定(十の項 及び十六の項から 二十三の項までを削る部分を除く。)平成二十九年五月二十四日
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。ただし、別表二の改正規定中「 及びギリシャ」を「、ギリシャ 及びラトビア」に改める部分 及び「、エストニア」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和元年十二月十五日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、情報通信技術の活用による 行政手続等に係る 関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分 並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分 並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分 及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
第一 有害動物
一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物
) 節足動物
Abgrallaspis aguacatae
Abgrallaspis perseae
Acalolepta australis
Acalymma vittatum
Acanthocinus aedilis
Acanthocoris scabrator
Aceratagallia californica
Aceratagallia longula
Aceria guerreronis
Aceria tosichella
Acizzia acaciaebaileyanae
Acizzia uncatoides
Acleris gloverana
Acleris variana
Acraea acerata
Acrogonia citrina
Acrogonia terminalis
Acrolepiopsis assectella
Acrolepiopsis vesperella
Acrosternum hilare
Acutaspis albopicta
Acutaspis perseae
Acutaspis umbonifera
Acyrthosiphon lactucae
Adelges piceae
Adoretus versutus
Adrama determinata(チャトゲアシミバエ
Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト
Agriotes lineatus
Aleurocanthus citriperdus
Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ
Aleuroclava gordoniae
Aleuroclava guyavae
Aleuroclava neolitseae
Aleurodicus cocois
Aleurodicus destructor
Aleurodicus dispersus
Aleuroplatus pectiniferus
Aleurotrachelus dryandrae
Aleurotuba jelinekii
Aleyrodes proletella
Amblypelta cocophaga
Amblypelta lutescens
Amblypelta nitida
Amorbia emigratella
Amphicerus cornutus
Amphorophora agathonica
Amsacta moorei
Anaphothrips varii
Anarsia lineatella(モモキバガ
Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ
Anastrepha grandis
Anastrepha ludens(メキシコミバエ
Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ
Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ
Anastrepha suspensa(カリブミバエ
Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ
Anstenoptilia marmarodactyla
Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ
Anthonomus signatus
Anticarsia gemmatalis
Aonidomytilus albus
Aphis intybi
Aphis newtoni
Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ
Aphis ruborum
Aphis serpylli
Apterothrips apteris
Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ
Archips fraterna
Archips machlopis
Archips micaceana
Archips podana
Archips rosana
Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ
Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ
Arhopalus ferus
Aristotelia palamota
Arixyleborus canaliculatus
Arixyleborus granifer
Arixyleborus granulifer
Arixyleborus hirsutulus
Arixyleborus imitator
Arixyleborus mediosectus
Arixyleborus rugosipes
Arorathrips spiniceps
Artona catoxantha
Asiacornococcus kaki
Asiraca clavicornis
Aspidiella hartii
Aspidiotus coryphae
Aulacaspis tegalensis
Aulacophora foveicollis
Aulocara elliotti
Australothrips bicolor
Autographa californica
Bactericera cockerelli
Bactericera nigricornis
Bactericera tremblayi
Bactericera trigonica
Bactrocera albistrigata
Bactrocera correcta(セグロモモミバエ
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群
Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ
Bactrocera latifrons(ナスミバエ
Bactrocera luzonae
Bactrocera mcgregori
Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ
Bactrocera nigrotibialis
Bactrocera ochrosiae
Bactrocera oleae(オリーブミバエ
Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ
Bactrocera tau(セグロウリミバエ
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ
Bactrocera ubiquita
Bactrocera umbrosa
Bactrocera xanthodes
Bactrocera zonata(モモミバエ
Bagrada hilaris
Baileyothrips arizonensis
Bathycoelia thalassina
Biston suppressaria
Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ
Boisea trivittata
Brachycaudus schwartzi
Brachycorynella asparagi
Brevipalpus chilensis
Brevipalpus essigi
Bruchophagus roddi
Bruchus lentis
Cacoecimorpha pronubana
Cacyreus marshalli
Caliothrips fasciatus
Caliothrips indicus
Caliothrips phaseoli
Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ
Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ
Capitophorus horni
Capua intractana
Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ
Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ
Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ
Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ
Cerataphis brasiliensis
Cerataphis orchidearum
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ
Ceratitis cosyra
Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ
Ceratitis punctata
Ceratitis rosa(ナタールミバエ
Ceratothripoides brunneus
Ceroplastes destructor
Ceroplastes rusci
Cerotoma trifurcata
Chaetanaphothrips signipennis
Chaetocnema pulicaria
Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン
Chilo auricilius
Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ
Chionaspis pinifoliae
Chloridolum alcmene
Chloridolum thomsoni
Chlorocala africana(キヌホソカナブン
Chlorochroa ligata
Choristoneura conflictana
Choristoneura evanidana
Choristoneura pinus pinus
Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ
Chromatomyia syngenesiae
Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ
Chrysodeixis chalcites
Chrysodeixis includens
Cinara confinis
Cinara occidentalis
Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ
Clavigralla elongata
Clavigralla tomentosicollis
Clepsis peritana
Clepsis spectrana
Cnephasia jactatana
Coccotrypes subcribrosus
Cochlochila bullita
Cohicaleyrodes caerulescens
Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ
Copitarsia corruda
Copitarsia decolora[SYN:Copitarsia turbata]
Cordylomera torrida
Corizus hyoscyami
Costelytra zealandica
Craspedothrips minor
Crenidorsum aroidephagus
Cricula trifenestrata
Crioceris asparagi
Crioceris duodecimpunctata
Crossotarsus squamulatus
Cryphalus latus
Cryptococcus fagisuga
Cryptolestes capensis
Cryptoxyleborus subnaevus
Crypturgus cinereus
Ctenarytaina eucalypti
Ctenopseustis obliquana
Cyclorhipidion agnatum
Cyclorhipidion sexspinatum
Cyclorhipidion subagnatum
Cydia pomonella(コドリンガ
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ
Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ
Darna diducta
Darna trima
Dasineura mali
Delia radicum(キャベツハナバエ
Delottococcus confusus
Deltocephalus fuscinervosus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendroctonus valens
Dendrolimus tabulaeformis
Desmiphora hirticollis
Desmothrips tenuicornis
Diabolocatantops axillaris
Diabrotica balteata
Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ
Dialeges pauper
Dialeuropora decempuncta
Diaphania hyalinata
Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ
Diaphorina citri(ミカンキジラミ
Diaprepes abbreviatus
Diaprepes famelicus
Diaprepes splengleri
Diapus minutissimus
Diapus pusillimus
Diapus quinquespinatus
Diaspidiotus ancylus
Dichromothrips corbetti
Dichroplus elongatus
Dictyotus caenosus
Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ
Dinoplatypus agnatus
Dinoplatypus biuncus
Dinoplatypus cavus
Dinoplatypus chevrolati
Dinoplatypus cupulatulus
Dinoplatypus cupulatus
Dinoplatypus forficula
Dinoplatypus luniger
Dinoplatypus pallidus
Dinoplatypus pseudocupulatus
Dinoplatypus uncatus
Ditula angustiorana
Dociostaurus maroccanus
Dolurgus pumilus
Dryocoetes affaber
Dumbletoniella eucalypti
Duponchelia fovealis
Dysaphis apiifolia
Dysaphis cynarae
Dysmicoccus finitimus
Dysmicoccus grassii
Dysmicoccus lepelleyi
Dysmicoccus mackenziei
Dysmicoccus neobrevipes
Dysmicoccus texensis
Eccoptopterus gracilipes
Edessa meditabunda
Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ
Elatobium abietinum
Elophila responsalis
Empoasca decipiens
Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ
Encyclops caerulea
Endrosis sarcitrella
Epichoristodes acerbella
Epidiaspis leperii
Epilachna borealis(ウリテントウ
Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ
Ericaphis scammelli
Eriophyes sheldoni
Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ
Eulachnus rileyi
Eulecanium tiliae
Eupithecia miserulata
Euplatypus compositus
Euplatypus hintzi
Euplatypus parallelus
Euproctis chrysorrhoea
Eurydema ornata
Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ
Euryphagus lundi
Euscelidius variegatus
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ
Euschistus conspersus
Euwallacea destruens
Euxesta stigmatias
Ferrisia malvastra
Formicococcus njalensis
Frankliniella australis
Frankliniella brunnea
Frankliniella citripes
Frankliniella fallaciosa
Frankliniella gossypiana
Frankliniella insularis
Frankliniella panamensis
Frankliniella schultzei
Frankliniella tritici
Frankliniella williamsi
Furcaspis oceanica
Gatesclarkeana domestica
Genyocerus abdominalis
Genyocerus borneensis
Genyocerus pendleburyi
Genyocerus spinatus
Gnathotrichus retusus
Gnathotrichus sulcatus
Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト
Gonioctena fornicata
Gonipterus gibberus
Gonipterus scutellatus
Graphania ustistriga
Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ
Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ
Graphosoma lineatum
Gryllotalpa gryllotalpa
Gymnandrosoma aurantianum
Gymnoscelis rufifasciata
Halotydeus destructor
Haplothrips anceps
Haplothrips clarisetis
Haplothrips froggatti
Haplothrips varius
Hedya nubiferana
Helicoverpa punctigera
Helicoverpa zea(アメリカタバコガ
Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ
Hemiberlesia musae
Hemiberlesia ocellata
Hendecasis duplifascialis
Henosepilachna elaterii
Hercinothrips bicinctus
Heterobostrychus aequalis
Heteronychus arator
Hieroglyphus banian
Hofmannophila pseudospretella
Holotrichia disparilis
Holotrichia serrata
Homalodisca vitripennis
Hordeolicoccus nephelii
Hyadaphis coriandri
Hyadaphis foeniculi
Hylesinus aculeatus
Hylesinus varius
Hylurgops rugipennis
Hypolycaena erylus
Hypothenemus hampei
Insignorthezia insignis
Ips calligraphus
Ips concinnus
Ips grandicollis
Ips latidens
Ips montanus
Ips perturbatus
Ips pini
Ips sexdentatus
Ips tridens
Isotenes miserana
Keiferia lycopersicella
Lambdina fiscellaria
Lepidosaphes chinensis
Lepidosaphes eurychlidonis
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ
Leptoglossus clypealis
Leptoxyleborus punctatissimus
Leucopholis irrorata
Leucopholis lepidophora
Lilioceris lilii
Limothrips angulicornis
Limothrips cerealium
Limothrips denticornis
Lindingaspis rossi
Liriomyza betae
Liriomyza langei
Liriomyza nietzkei
Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ
Lygus bradleyi
Lygus elisus
Lygus hesperus
Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ
Lygus shulli
Lymantria obfuscata
Macroplectra nararia
Macrosiphum hellebori
Macrosiphum rosae
Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ
Malacosoma disstria
Malacosoma parallela
Mamestra configurata
Manduca quinquemaculata
Manduca sexta
Marasmia patnalis
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ
Megalurothrips sjostedti
Megastigmus transvaalensis
Megymenum brevicorne
Melanagromyza hibisci
Melanaspis glomerata
Melanoplus bivittatus
Melanoplus sanguinipes
Melanotus communis
Melanthrips fuscus
Melolontha melolontha
Merophyas divulsana
Mesoplatys cincta
Metcalfa pruinosa
Metopolophium festucae
Meyriccia latro
Microtheca ochroloma
Mitrastethus baridioides
Mocis latipes
Monacrostichus citricola(シトロンミバエ
Monarthrum fasciatum
Monarthrum mali
Monochamus scutellatus
Mononychellus tanajoa
Murgantia histrionica
Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ
Myzus cymbalariae
Nacoleia octasema
Napomyza cichorii
Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ
Naupactus xanthographus
Neides muticus
Neoceratitis cyanescens
Nipaecoccus nipae
Noctua pronuba
Nomadacris septemfasciata
Nysius huttoni
Nysius raphanus
Octaspidiotus australiensis
Oebalus insularis
Oedaleus senegalensis
Oligonychus peruvianus
Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ
Oncastichus goughi
Opogona aurisquamosa
Opogona omoscopa
Orchamoplatus mammaeferus
Organothrips indicus
Orgyia antiqua
Orgyia leucostigma
Orgyia pseudotsugata
Orphanostigma abruptalis
Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ
Orthosia cerasi
Orthotomicus caelatus
Orthotomicus erosus
Oryctes agamemnon
Oryctes boas
Oryctes monoceros
Ostrinia nubilalis
Otiorhynchus armadillo
Otiorhynchus meridionalis
Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ
Otiorhynchus rugosostriatus
Otiorhynchus salicicola
Otiorhynchus singularis
Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ
Oxoplatypus quadridentatus
Oxycarenus hyalinipennis
Oxycarenus luctuosus
Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana]
Pachnoda interrupta
Pagiocerus frontalis
Pammene fasciana
Panchaetothrips indicus
Pandemis cerasana
Papuana uninodis
Papuana woodlarkiana
Paracoccus interceptus
Paracoccus marginatus
Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ
Parapoynx polydectalis
Paraputo theaecola
Parlatoria citri
Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ
Parlatoria pittospori
Pentamerismus erythreus
Phalaenoides glycinae
Phenacoccus gregosus
Phenacoccus hakeae
Phenacoccus manihoti
Phenacoccus stelli
Phloeosinus cupressi
Phloeosinus punctatus
Phloeosinus sequoiae
Phloeotribus liminaris
Phloeotribus scarabaeoides
Phlogophora meticulosa
Phlyctinus callosus
Phrissogonus laticostata
Phyllophaga smithi
Phyllotreta chotanica
Piezodorus guildinii
Piezodorus lituratus
Pinnaspis musae
Placosternus difficilis
Planococcus ficus
Planococcus kenyae
Planococcus mali
Planococcus minor
Platynota stultana
Platyptilia carduidactyla
Platypus apicalis
Platypus curtus
Platypus cylindrus
Platypus excedens
Platypus geminatus
Platypus jansoni
Platypus koryoensis
Platypus porcellus
Platypus pseudocurtus
Platypus shoreanus
Platypus subdepressus
Platypus westwoodi
Plicothrips apicalis
Podischnus agenor
Poecilocoris latus
Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ
Polygraphus occidentalis
Polygraphus rufipennis
Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ
Proeulia auraria
Proeulia chrysopteris
Prostephanus truncatus
Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ
Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ
Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ
Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ
Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ
Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ
Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ
Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ
Protaetia milani(マレーオオハナムグリ
Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ
Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ
Pseudanaphothrips achaetus
Pseudaulacaspis brimblecombei
Pseudaulacaspis eugeniae
Pseudaulacaspis papayae
Pseudococcus aurantiacus
Pseudococcus baliteus
Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ
Pseudococcus elisae
Pseudococcus epidendrus
Pseudococcus jackbeardsleyi
Pseudococcus maritimus
Pseudococcus saccharicola
Pseudococcus solenedyos
Pseudococcus viburni
Pseudohylesinus granulatus
Pseudohylesinus nebulosus
Pseudotheraptus wayi
Psila rosae(ニンジンサビバエ
Pterochloroides persicae
Ptinus tectus
Pyrrharctia isabella
Rastrococcus iceryoides
Rastrococcus invadens
Retithrips syriacus
Rhachisphora alishanensis
Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ
Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ
Rhagoletis completa(クルミミバエ
Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ
Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ
Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ
Rhipiphorothrips cruentatus
Rhopalosiphoninus staphyleae
Rhopalus tigrinus
Riptortus dentipes
Rivula atimeta
Saissetia vivipara
Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ
Saturnia pavonia
Saturnia pyri
Scapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト
Schistocerca gregaria
Schizotetranychus malayanus
Sciopithes obscurus
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips inermis
Scolypopa australis
Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ
Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ
Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ
Scolytus ventralis
Scotinophara coarctata
Scyphophorus acupunctatus
Selenaspidus articulatus
Selenomphalus euryae
Semanotus ligneus
Semanotus litigiosus
Sinicaepermenia sauropophaga
Sinoxylon anale
Sinoxylon conigerum
Sipha flava
Sipha maydis
Siphanta acuta
Sitobion fragariae
Sitobion luteum
Sitona discoideus
Sitona humeralis
Sitophilus granarius
Sitophilus linearis
Spilococcus mamillariae
Spissistilus festinus
Spodoptera albula
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ
Spodoptera latifascia
Spodoptera littoralis
Spodoptera ochrea
Spodoptera ornithogalli
Spodoptera praefica
Stenoma catenifer
Stenozygum coloratum
Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ
Strategus anachoreta
Strategus barbigerus
Strategus jugurtha
Strategus simson
Strategus validus
Striglina scitaria
Strymon melinus
Systole coriandri
Tagosodes orizicolus
Taphrorychus bicolor
Tenothrips discolor
Tenuipalpus caudatus
Tenuipalpus rhagicus
Tetranychus desertorum
Tetranychus lambi
Tetranychus malaysiensis
Tetranychus marianae
Tetranychus mexicanus
Tetranychus pacificus
Tetranychus turkestani
Tetrapriocera longicornis
Thaumetopoea pityocampa
Thrips angusticeps
Thrips atratus
Thrips australis
Thrips florum
Thrips fuscipennis
Thrips imaginis
Thrips madronii
Thrips major
Thrips meridionalis
Thrips nelsoni
Thrips obscuratus
Thrips parvispinus
Thrips safrus
Thrips sumatrensis
Thrips vulgatissimus
Thyridopteryx ephemeraeformis
Tirathaba rufivena
Tortrix viridana
Trialeurodes ricini
Trioza apicalis
Trioza erytreae
Trioza vitreoradiata
Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ
Trogoxylon spinifrons
Tryphetus incarnatus
Trypodendron rufitarsis
Tuta absoluta
Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ
Urentius hystricellus
Uroleucon cichorii
Vinsonia stellifera
Vryburgia amaryllidis
Webbia pabo
Xyleborinus exiguus
Xyleborinus gracilis
Xyleborus abscissus
Xyleborus amplexicauda
Xyleborus bidentatus
Xyleborus cognatus
Xyleborus costatomorphus
Xyleborus dispar
Xyleborus emarginatus
Xyleborus fallax
Xyleborus fastigatus
Xyleborus ferrugineus
Xyleborus latecornis
Xyleborus macropterus
Xyleborus monographus
Xyleborus pseudopilifer
Xyleborus pumilus
Xylechinus montanus
Xylocis tortilicornis
Xyloperthella crinitarsis
Xyloperthella picea
Xylosandrus morigerus
Xyloterinus politus
Xylothrips religiosus
Xylotrupes gideon(ヒメカブト
Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト
Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ
Zabrus tenebrioides
Zonocerus elegans
Zonocerus variegatus
Zonosemata electa(トウガラシミバエ
) 線虫
Anguina funesta
Aphelenchoides arachidis
Ditylenchus africanus
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ
Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ
Heterodera carotae
Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ
Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ
Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ
Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ
Meloidogyne enterolobii
Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ
Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ
Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ
Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ
) その他無脊椎動物
Achatina fulica(アフリカマイマイ
Acusta ravida
Arion ater
Arion hortensis
Candidula intersecta
Cepaea nemoralis
Cernuella virgata
Cochlicella acuta
Cochlicella barbara
Deroceras reticulatum
Helix aperta
Mariaella dussumieri
Succinea erythrophana
Succinea putris
Theba pisana
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物
第二 有害植物
一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物
) 真菌 及び粘菌
Alternaria dianthicola
Alternaria triticina
Apiosporina morbosa
Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌
Botryosphaeria festucae
Ceratocystis fagacearum(ナラ類しおれ病菌
Cercospora demetrioniana
Cercospora smilacis
Claviceps gigantea
Cochliobolus victoriae
Coleosporium ipomoeae
Deuterophoma tracheiphila
Diaporthe vaccinii
Didymella rabiei
Drechslera iridis
Elsinoe australis
Elsinoe phaseoli
Eutypa lata
Fusarium oxysporum f. sp. betae
Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌
Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi
Gloeotinia temulenta
Guignardia citricarpa
Gymnosporangium clavipes
Gymnosporangium juniperi - virginianae
Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌
Hypoxylon mediterraneum
Monilinia vaccinii - corymbosi
Neonectria neomacrospora
Ophiostoma novo - ulmi(ニレ類立枯病菌
Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌
Peniophora sacrata
Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌
Peronosclerospora philippinensis
Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌
Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌
Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌
Peronospora tabacina(タバコべと病菌
Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora kernoviae
Phytophthora phaseoli
Phytophthora ramorum
Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌
Puccinia pittieriana
Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌
Ramularia collo - cygni
Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌
Rosellinia pepo
Seiridium cardinale
Septoria citri
Sirococcus conigenus
Sirococcus tsugae
Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌
Stenocarpella macrospora
Stenocarpella maydis
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌
Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌
Thecaphora frezii
Thecaphora solani[SYN:Angiosorus solani]
Tilletia indica
Uromyces betae(テンサイさび病菌
) 細菌
Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌
Apple rubbery wood phytoplasma
Aster yellows phytoplasma group
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型
Candidatus Liberibacter solanacearum
Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches' - broom phytoplasma
Candidatus Phytoplasma australiense
Candidatus Phytoplasma mali
Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll
Candidatus Phytoplasma pyri
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌
Cranberry false blossom phytoplasma
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌
Erwinia amylovora(火傷病菌
Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌
Grapevine flavescence doree phytoplasma
Grapevine yellows phytoplasma
Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌
Peach rosette phytoplasma
Peach X - disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Potato purple top wilt phytoplasma
Potato stolbur phytoplasma
Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
Rubus stunt phytoplasma
Spiroplasma citri
Strawberry lethal decline phytoplasma
Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas
Sugarcane yellows phytoplasma
Vaccinium witches' - broom phytoplasma
Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌
Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi]
Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌
Xylella fastidiosa
) ウイルス(ウイロイドを含む。
Allium virus X
American plum line pattern virus
Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Apricot deformation mosaic virus
Arracacha virus B
Artichoke Italian latent virus
Banana bract mosaic virus
Banana streak GF virus
Banana streak IM virus
Banana streak MY virus
Banana streak OL virus
Banana streak UA virus
Banana streak UI virus
Banana streak UL virus
Banana streak UM virus
Banana streak VN virus
Beet curly top virus
Black raspberry necrosis virus
Blackberry chlorotic ringspot virus
Blackberry yellow vein - associated virus
Blackcurrant reversion virus
Blueberry fruit drop - associated virus
Blueberry leaf mottle virus
Blueberry mosaic virus
Blueberry scorch virus
Blueberry shock virus
Blueberry shoestring virus
Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス
Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス
Carnation Italian ringspot virus
Carnation ringspot virus
Cherry hungarian rasp leaf virus
Cherry line pattern and leaf curl virus
Cherry mottle leaf virus
Cherry rasp leaf virus
Chestnut line pattern virus
Citrus leprosis virus C
Citrus psorosis virus
Citrus sudden death - associated virus
Citrus variegation virus
Citrus yellow mosaic virus
Fiji disease virus
Fragaria chiloensis latent virus
Gooseberry vein banding associated virus
Grapevine Bulgarian latent virus
Grapevine chrome mosaic virus
Grapevine leafroll - associated virus 4
Grapevine leafroll - associated virus 7
Grapevine leafroll - associated virus 8
Grapevine line pattern virus
Grapevine Pinot gris virus
Grapevine Tunisian ringspot virus
Grapevine yellow vein virus
Indian citrus ringspot virus
Indian peanut clump virus
Iris fulva mosaic virus
Maize chlorotic mottle virus
Maize stripe virus
Myrobalan latent ringspot virus
Narcissus tip necrosis virus
Onion mite - borne latent virus
Passion fruit ringspot virus
Passion fruit woodiness virus
Passion fruit yellow mosaic virus
Pea early - browning virus
Peach mosaic virus
Peach rosette mosaic virus
Peach yellow bud mosaic virus
Peanut clump virus
Pelargonium leaf curl virus
Pepino mosaic virus
Pineapple mealybug wilt - associated virus 1
Pineapple mealybug wilt - associated virus 2
Pineapple mealybug wilt - associated virus 3
Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス
Potato black ringspot virus
Potato deforming mosaic virus
Potato latent virus
Potato rough dwarf virus
Potato virus T
Potato virus U
Potato virus V
Potato yellow dwarf virus
Potato yellow mosaic virus
Potato yellow vein virus
Potato yellowing virus
Ranunculus white mottle virus
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus
Raspberry leaf spot virus
Raspberry ringspot virus
Raspberry vein chlorosis virus
Rubus Chinese seed - borne virus
Rubus yellow net virus
Solanum apical leaf curl virus
Sowbane mosaic virus
Strawberry chlorotic fleck associated virus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry leafroll virus
Strawberry necrotic shock virus
Strawberry pallidosis - associated virus
Sugarcane mild mosaic virus
Sugarcane streak Egypt virus
Sugarcane streak virus
Sugarcane striate mosaic - associated virus
Sugarcane yellow leaf virus
Sweet potato caulimo - like virus
Sweet potato chlorotic stunt virus
Sweet potato feathery mottle virus
Sweet potato leaf curl Georgia virus
Sweet potato leaf speckling virus
Sweet potato mild mottle virus
Sweet potato mild speckling virus
Sweet potato vein mosaic virus
Sweet potato virus 2
Sweet potato yellow dwarf virus
Thimbleberry ringspot virus
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato leaf curl New Delhi virus
Tomato yellow mosaic virus
Tulip halo necrosis virus
Vallota mosaic virus
Zucchini green mottle mosaic virus
Columnea latent viroid
Pepper chat fruit viroid
Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド
Tomato apical stunt viroid
Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド
Tomato planta macho viroid
) その他植物病の病原体
次の植物病の病原体
Amasya cherry disease
Apple (Stayman) blotch
Apple (Virginia Crab) decline
Apple brown ringspot
Apple bumpy fruit of Ben Davis
Apple dead spur
Apple freckle scurf
Apple green mottle
Apple horseshoe wound
Apple junction necrotic pitting
Apple leaf pucker
Apple McIntosh depression
Apple Newtown wrinkle
Apple pustule canker
Apple ringspot
Apple star crack
Apricot chlorotic leaf mottle
Apricot moorpark mottle
Apricot pucker leaf
Apricot ring pox
Apricot stone pitting
Australian citrus dieback
Blackberry Calico
Blackcurrant yellows
Cherry black cancker
Cherry rough fruit
Cherry rusty mottle disease
Citrus bud union crease
Citrus chlorotic dwarf
Citrus cristacortis
Citrus gum pocket
Citrus gummy bark
Citrus impietratura
Elm zonate canker
Grapevine asteroid mosaic
Krikon stem necrosis
Peach purple mosaic
Peach seedling chlorosis
Peach stubby twig
Peach wart
Prune diamond canker
二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物
· · ·
地域
植物
検疫有害動植物
一 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島
アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、バショウ属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)
二 インド、ネパール、バングラデシュ、ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、英領チャネル諸島、オランダ、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナリア諸島、ケニア、ザンビア、スーダン、セネガル、タンザニア、チュニジア、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マヨット島、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、モロッコ、リビア、レソト、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおずき、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにしまほおずき及びトマトの生果実
Tuta absoluta(トマトキバガ)
三 トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ
エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)
四 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)
五 オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド
アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)
六 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ
オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、きゆうり、すべりひゆ、とうがらし、トマト、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、マミラリア・ビビパラ及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)
七 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルチニーク島、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー
アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、アヌビアス属植物、アンスリューム属植物、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、バショウ属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)
八 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、ケニア、コートジボワール、セネガル、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、マラウイ、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
アセロラ、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、さつまいも、しまほおずき、しようが、しようじようそう、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、ソランドラ・マクシマ、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、ペポかぼちや、みばしよう、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・プニケア、ヒロセレウス属植物及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Meloidogyne enterolobii
九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア
おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの
Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)
十 インド、台湾、中華人民共和国、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島
えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの
Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)
十一 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド
あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Phytophthora kernoviae
十二 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ
とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Phytophthora ramorum
十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
さくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Apiosporina morbosa
十四 アメリカ合衆国
くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Ceratocystis fagacearum(ナラ類しおれ病菌)
十五 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア
シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Deuterophoma tracheiphila
十六 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なし、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ヒトツバエニシダ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Eutypa lata
十七 インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、ナイジェリア、ナミビア、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ
からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Guignardia citricarpa
十八 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)
十九 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア
いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)
二十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ
テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの
Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)
二十一 アメリカ合衆国、カナダ
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)
二十二 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア
そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの
Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)
二十三 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ
そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの
Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)
二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ
せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた及びさくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)
· · ·
地域
植物
備考(対象とする検疫有害動植物
一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国 及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島
アキー、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十 及び第七十二に掲げるものを除く。)、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四 及び第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三 及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から 第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五 及び第七十三に掲げるものを除く。)の生果実
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マヨット島、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア
かんきつ類(付表第四、第五、第十 及び第五十八に掲げるものを除く。)、アキー、アセロラ、アボカド、いちじく、いちじくぐわ、イルビンギア・ガボネンシス、いんどめてんぐ、うどんげのき、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、きゆうり、きんきじゆ、グリコスミス・ペンタフィラ、くろつぐ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、サラカやし、サントール、すいか、スクレロカリア・ビレア、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、たいへいようぐるみ、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、トマト、トリファシア・トリフォリア、なし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一 及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、パラミグニア・アンダマニカ、びわ、びんろうじゆ、フィクス・エリゴドン、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、ぶどう(付表第三十二 及び第五十四に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ももたまな、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三、第十四 及び第七十一に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二 及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から 第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七 及び第六十一に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア
かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、いちじく、エレモシトラス・グラウカ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サントール、しまほおずき、シロサポテ、すもも、せいようかりん、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、ぱんのき、ヒロセレウス・メガランサス、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第五十九に掲げるものを除く。)、まるめろ、ミロバランすもも、ムラーヤ・エキゾチカ、もも、りんご、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア
うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実 並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ふじまめ、ヒロセレウス属植物 及びマンゴウ属植物の生果実
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
あんず、さくらんぼ(付表第十九から 第二十一まで、第三十八 及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二 及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一 及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実 並びにくるみの生果実 及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。
Cydia pomonella(コドリンガ
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部 並びにキャッサバの生塊根等の地下部
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ 及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
なす科植物の生茎葉 及び生塊茎等の地下部
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
あざみ属植物、もうずいか属植物 及びなす科植物の生茎葉
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
あかざ属植物 及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ 及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。
なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七 及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実
Peronospora tabacina(タバコべと病菌
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島
アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物 及びみかん科植物の生植物の地下部
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ
十四 イスラエル、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
おおむぎ属植物、こむぎ属植物 及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こも その他 これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八 及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八 及び第三十三に掲げるものを除く。
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ
十五 朝鮮半島 及び台湾を除く諸外国
いね、いねわら(かます、むしろ その他 これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ 及びもみがら
Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド
かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物 及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五 及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花 及び花粉を含む。
Erwinia amylovora(火傷病菌
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型
付表

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種のパパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アール二イー二種、
  • ケイト種、
  • ケンジントン種、
  • ケント種

及び パルマー種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オランダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • おらんだいちご、
  • とうがらし、
  • トマト、
  • なす

及び ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

南アフリカ共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • バレンシア種、
  • ワシントンネーブル種、
  • トマンゴ種

及びプロテア種の

  • スウィートオレンジ、
  • レモン、
  • グレープフルーツ

並びにクレメンティンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

エスワティニから発送され、
南アフリカ共和国を経由し、

かつ、他の地域を経由しないで輸入される

  • バレンシア種、
  • ワシントンネーブル種、
  • トマンゴ種

及びプロテア種の

  • スウィートオレンジ、
  • グレープフルーツ

並びにクレメンティンの
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

イスラエルから発送され、
他の地域を経由しないで輸入される

  • シャムテ種 及びバレンシア種の
    スウィートオレンジ 、
  • グレープフルーツ、
  • スウィーティ、
  • ポメロ、
  • レモン

並びにオアの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
カンキツ属植物の生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

スペインから発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される

  • レモン、
  • クレメンティン

並びにネーブル種、バレンシア種
及びサルスティアーナ種の
スウィートオレンジの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

削除

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • ポンカン、
  • タンカン、

リュウチン種の
スウィートオレンジ

及びポメロの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十一

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種 及び台農二号種の
パパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十二

フィリピンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種のパパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十三

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
れいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十四

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
れいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十五

フィリピンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
マニラスーパー種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十六

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アーヴィン種、
  • カイト種

及びハーディン種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十七

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • キオウサウェイ種、
  • チョークアナン種、
  • ナンカンワン種、
  • ナンドクマイ種、
  • ピムセンダン種、
  • マハチャノ種

及びラッド種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十八

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される

かぼちや 及びメロン
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十九

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十一

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十二

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ネクタリンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十三

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • ファイアブライト種、
  • ファンタジア種

及びレッドゴールド種の
ネクタリンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十四

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十五

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十六

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される くるみの核子であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十七

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

二十八

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
乾草に混入した
むぎわら 及び かもじぐさ属植物の
茎葉であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十九

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
いねわらであつて

農林水産大臣の定める基準に
適合しているもの

三十

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

三十一

フランスから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ゴールデンデリシャス種の
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十二

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
巨峰種 及びイタリア種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十三

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
むぎわら 及び かもじぐさ属植物の
茎葉であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十四

オーストラリア
タスマニアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十五

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
イエローピタヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十六

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケイト種 及びヘイデン種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十七

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
せいようすももの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十八

チリから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十九

アルゼンチンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • グレープフルーツ、
  • スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種 及びワシントンネーブル種のものに限る)、
  • レモン、
  • エレンデール、
  • クレメンティン、
  • ノバ

及びマーコットの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
マンゴスチンの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十一

イスラエル国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トライアンフ種のかきの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十二

ベルギーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十三

ブラジルから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケント種 及びトミーアトキンス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十四

オーストラリア
タスマニアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十五

イタリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • タロッコ種、
  • サンギネロ種

及びモロ種の
スウィートオレンジの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十六

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ばれいしよの生塊茎であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十七

メキシコから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

四十八

インドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アルフォンソ種、
  • ケサー種、
  • チョウサ種、
  • バンガンパリ種、
  • マリカ種

及びラングラ種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十九

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
アンスリューム属植物の
生植物の地下部であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十

マレーシアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハルマニス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十一

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トミーアトキンス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十二

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ヒロセレウス・ウンダーツス

及びヒロセレウス・ウンダーツスと
ヒロセレウス・コスタリケンシスとの
交雑種の生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十三

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケント種のマンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十四

南アフリカ共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
バーリンカ種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十五

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ヒロセレウス・ウンダーツス
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十六

トルコから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
グレープフルーツ

その他のシトラス・パラディシ
及びレモン

その他のシトラス・リモン
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十七

パキスタンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
シンドリ種 及びチョウサ種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十八

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トーンディー種のポメロの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十九

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • クリムソンシードレス種、
  • トムソンシードレス種

及びレッドグローブ種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十一

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
カッチュー種のマンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十二

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
とうがらしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十三

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
いんどなつめの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十四

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十五

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
うんしゆうみかんの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十六

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
コロシントうりの生果実

六十七

アフリカ除く地域から 発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
せいようかぼちやの生果実

六十八

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
ペポかぼちやの生果実

六十九

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
ゆうがおの生果実

七十

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

七十一

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ティエウ種のれいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

七十二

イスラエルから発送され、
他の地域を経由しないで輸入される

ハス種のアボカドの生果実であつて
農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十三

エジプトから発送され、
他の地域を経由しないで輸入されるオレンジ

その他のシトラス・シネンシス、マンダリンと
オレンジとの交雑種

その他のシトラス・レティクラタと
シトラス・シネンシスとの交雑種、

レモン その他のシトラス・リモン、

グレープフルーツ
その他のシトラス・パラディシ、

マンダリン
その他のシトラス・レティクラタ
及び クレメンティン

その他のシトラス・クレメンティナの
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

· · ·
地域
植物
基準
一 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
あかてつ、アビウ、あんず、いちじく、かき、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、せいようすもも、なし、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第一に掲げるものを除く。)、まるきんかん、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、りんご、きいちご属植物(付表第三に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第四に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモン 並びに付表第二に掲げるものを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
二 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
すいか、ゆうがお、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha grandisに侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha grandisが発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha grandisを殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
三 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
かき、カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ、もも、もんびん、ロコトとうがらし、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物 及びみかん属植物(ライム 及びレモンを除く。)の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha ludens(メキシコミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
四 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物 及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
五 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ
アキー、アセロラ、かき、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、なし、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha suspensa(カリブミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
六 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
アルファルファ、さつまいも、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物 及びほおずき属植物の生茎葉 及び生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
七 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ
エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物 及びなす属植物の生茎葉 及び生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
八 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ
セロリー、ぶたくさ 及びにんじん属植物の生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
九 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島
アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、から たち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせから くさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物 及びみかん属植物の生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないことが特記されていること。
十 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム
いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十一 南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド
アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物 及びやなぎ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十二 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、から まつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物 及びもみ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
にれ属植物の木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
にれ属植物の木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア
イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん 及びひめういきようの生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Trioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド
あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物 及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により 分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
十七 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ
とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、から まつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物 及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により 分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
ゼルコウァ・カルピニフォリア 及びにれ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)及び木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiに侵されていないことが特記されていること。
十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム
きゆうり、すいか、せいようかぼちや、とうがん、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン 及びゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
一 Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われていること。
二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われていること。
二十 イスラエル、イタリア、エストニア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
あめりかぼうふう、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、セロリー、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん 及びばれいしよの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。
二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド
キウイフルーツ、さるなし、しまさるなし 及びみやままたたびの生植物(種子 及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。
一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われること。
二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド
ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、から たち属植物、きんかん属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。
二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
アエスクルス・ヒブリダ、あおげいとう、アカシア・サリグナ、アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかすずかけのき、あめりかはなずおう、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、アルテミシア・アルボレスケンス、アルテミシア・ダグラシアナ、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルファルファ、アレクトリオン・エクスケルスス、あれちのぎく、アンブロシア・トリフィダ、アンブロシア・プシロスタキア、アンペロプシス・アルボレア、アンペロプシス・コルダタ、アンティリス・ヘルマニアエ、イウァ・アンヌア、いちじく、いちよう、いわだれそう、ウィテクス・ルケンス、ウエストリンギア・グラブラ、ウエストリンギア・フルティコサ、うまごやし、うらじろあかめがしわ、ウレクス・ミノル、エウカリプツス・カマルドゥレンシス、エウカリプツス・グロブルス、エウリオプス・クリサンテモイデス、エウリオプス・ペクティナツス、エキノクロア・クルスガルリ、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、えにしだ、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おおあれちのぎく、おきなわすずめうり、おとめふうろ、オリガヌム・マヨラナ、オリーブ、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、から すむぎ、から たち、カリコトメ・スピノサ、カリコトメ・ビルロサ、かりふおるにあすずかけのき、キスツス・アルビドゥス、キスツス・クレティクス、キスツス・サルウィーフォリウス、キスツス・モンスペリエンシス、キティスス・ビルロスス、ぎようぎしば、ぎんばいか、クサンティウム・ストルマリウム、クサンティウム・スピノスム、グレヴィレア・ユニペリナ、くろばとべら、くろみぐわ、げつけいじゆ、ケルキス・オッキデンタリス、こえびすぐさ、こしようぼく、こせんだんぐさ、こぬかぐさ、こはこべ、コプロスマ・レペンス、コプロスマ・ロブスタ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロキア・コトネアステル、コロキア・マクロカルパ、コロニラ・ヴァレンティナ、コロノプス・ディディムス、コンウォルウルス・クネオルム、サルウィア・アピアナ、サルウィア・メッリフェラ、さるすべり、サルソラ・ツラグス、シシンブリウム・イリオ、しますずめのひえ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろざ、しろつめくさ、しんくりのいが、しんのうやし、すいかずら、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようずおう、せいようひるがお、セタリア・マグナ、せねがるやし、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソリダゴ・ウィルガウレア、ソリダゴ・フィスツローサ、たいさんぼく、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、ディギタリア・インスラリス、ディギタリア・サングイナリス、ディギタリア・ホリゾンタリス、ディモルフォテカ・フルティコサ、ティランジア・ウスネオイデス、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、てりみのいぬほおずき、とうぐわ、とうねずみもち、どくにんじん、とげちしや、ながばあかしあ、ながばぎしぎし、なずな、なんてん、にちにちそう、ニューサイラン、ネプツニア・ルテア、のげし、のぶどう、のぼろぎく、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、バージニアづた、バーベナ・リトラリス、はりえにしだ、ハロラギス・エレクタ、ひげながすずめのちやひき、ピスタシオノキ、ピットスポルム・ウンベラツム、ピットスポルム・エウゲニオイデス、ピットスポルム・クラッシフォリウム、ひとつばたご、ひまわり、ひめいらくさ、ひめむかしよもぎ、ファグナロン・サクサチレ、フィリレア・ラティフォーリア、ふうりんぶつそうげ、フォルミウム・クッキアヌム、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、ふさあかしあ、ぶたくさ、ぶな、ブラシカ・ニグラ、ペカン、ヘテロメレス・アルブティフォリア、へらおおばこ、ヘリクリスム・イタリクム、ヘリクリスム・ストエカス、ぺるしやぐるみ、ほそむぎ、ホホバ、ポリガラ・ミルティフォリア、ポリゴヌム・アレナスツルム、ポリゴヌム・ペルシカリア、ポリゴヌム・ラパシフォリウム、マルウァ・パルウィフロラ、まるばつゆくさ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、ミオポルム・インスラレ、ミオポルム・ラエツム、むぎくさ、むくげ、むくろじ、めりけんがやつり、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティア・リネアリス、やなぎばぐみ、ヤポンノキ、ユグランス・カリフォルニカ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ユーフォルビア・カマエシセ、ユーフォルビア・テラキナ、ユーフォルビア・ヒルタ、ゆりのき、ようしゆきだちるりそう、ラティビダ・コルムナリス、ラムヌス・アラテルムス、リカルディア・ブラジリエンシス、ルス・ディベルシロバ、ルドヴィギア・グランディフロラ、ルピヌス・アリドルム、ルピヌス・ウィロスス、レダマ、レッドマルベリー、ロサ・カニナ、ロサ・カリフォルニカ、ロサ・フロリブンダ、エリシムム属植物、おおふともも属植物、おらんだふうろ属植物、かえで属植物、きいちご属植物、きんかん属植物、くわがたそう属植物、こなら属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、せんねんぼく属植物、つるにちにちそう属植物、とねりこ属植物、なし属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、バッカリス属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、みかん属植物、やなぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物 及びわすれぐさ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。
二十四 インド、中華人民共和国、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、エジプト、ガーナ、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・ラントネッティー、ダツラ・レイクハルティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
二十五 中華人民共和国、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、ケノポディウム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、タラクサクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物 及びひゆ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
二十六 イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十七 削除
  
二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、チュニジア、セネガル、コートジボワール
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物 及びブルグマンシア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島
トマト 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにとべら、トマト、ひめつるにちにちそう、バーベナ属植物 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
三十 タイ、オランダ、カナダ
とうがらし 及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十一 カナダ、メキシコ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにソラヌム・カルディオフィルム 及びトマトの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア
エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ 及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Peronospora chloraeに侵されていないことが特記されていること。
一 種子については、Peronospora chloraeが発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chloraeが発生していない栽培施設において生産されること。
三十三 インド、パキスタン
あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし 及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし 及びらつかせいの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。
三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし 及びもろこしの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。
三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア
えんどう 及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ 及びそらまめの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pea early - browning virusに侵されていないことが特記されていること。
三十六 中華人民共和国、イスラエル、トルコ、ヨルダン、イタリア、オランダ、ギリシャ、メキシコ
とうがらし 及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。
三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、イラン、イタリア、エストニア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、セーシェル、チュニジア、モロッコ
あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、だいず、たかさぶろう、とうがん、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、へちま、ペポかぼちや、メロン、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお 及びとうがらし属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。
三十八 大韓民国、中華人民共和国
すいか 及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにすいか、ペポかぼちや 及びゆうがおの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
**Bold**
付表

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
ぶどうの生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
みかん属植物の生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
きいちご属植物の生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
すのきこけもも植物の生果実

· · ·
地域
植物
備考(まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
かぼちや、すいか 及びとうがんの生果実
ウリミバエ
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
さつまいも属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。
サツマイモノメイガ
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
から たち属、きんかん属 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
から たち属、きんかん属 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、から たち属、きんかん属 及びみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、から たち属、きんかん属 及びみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
ミカンキジラミ
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地域
植物
備考(まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン 及びマンゴウの生果実
ミカンコミバエ
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン 及びマンゴウの生果実
ウリミバエ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
さつまいもの生塊根
イモゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
さつまいもの生塊根
アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
さつまいもの生塊根
サツマイモノメイガ
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植物
消毒の基準
備考
方法
使用薬剤 及び薬量
消毒基準温度
消毒時間
ポンカンの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
一五~二〇度
二時間半
1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から 四一度まで一定の上昇率で上げてから 行う。
9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実 又は生塊根の中心の温度とする。
10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
二〇~二八度
三時間
一五~二〇度
四時間
パパイヤの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
ネツトメロンの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
いんげんまめの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム
二〇~二八度
二時間
一五~二〇度
二時間半
ピーマンの生果実
蒸熱処理
四三~四三・八度
三時間
マンゴウの生果実
蒸熱処理
四三~四四度
三時間
にがうりの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
さつまいもの生塊根
蒸熱処理
四七~四八度
三時間十分
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地域
植物
備考
まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、アキー、いちじくぐわ、イルビンギア・ガボネンシス、うどんげのき、うめ、カシューナッツ、きゆうり、きんきじゆ、グリコスミス・ペンタフィラ、コルディラ・ピンナータ、さくらんぼ、すいか、スクレロカリア・ビレア、せいようすもも、てんじくいぬかんこ、トリファシア・トリフォリア、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、ひまらやざくら、フィクス・エリゴドン、フィクス・コンカティアン、らんばい、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物 及びロリニア属植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
ミカンコミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
さつまいも属植物、あさがお属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。
イモゾウムシ
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン 及びにがうりの生果実を除く。)及び その生茎葉 並びにきだちとうがらし、きまめ、ささげ、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実
ウリミバエ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。
アリモドキゾウムシ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌
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地域
有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
ミカンコミバエ 及びウリミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
イモゾウムシ 及びアフリカマイマイ
三 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
アリモドキゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
サツマイモノメイガ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
ミカンキジラミ
七 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
カンキツグリーニング病菌
八 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
カンキツグリーニング病菌
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