植物防疫法施行規則

昭和二十五年農林省令第七十三号
略称 : 植防法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分

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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号 及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
3項
この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄 又は消毒命令書 及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類 又は合格証印の様式によるものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分 その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
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1項
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
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1項
この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
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1項
この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農 及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保 及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可 及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業 及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海 及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令 及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3項
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項 及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付 及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業 及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令 及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
4項
平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年六月八日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項 及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式 及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。
2項
この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式 及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定 及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分 並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。)公布の日
二 号
別表一の二の改正規定(十の項 及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。)平成二十九年五月二十四日
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。ただし、別表二の改正規定中「 及びギリシャ」を「、ギリシャ 及びラトビア」に改める部分 及び「、エストニア」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和元年十二月十五日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
· · ·
1項
この省令は、令和二年十一月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定中「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa」及び「Grapevine vein necrosis」を削る部分、別表一の二の改正規定中「、エスワティニ」、「、北マケドニア共和国」及び「、カーボベルデ」を加える部分 並びに「、スワジランド」、「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、カーボヴェルデ」を削る部分、別表二の改正規定中「、北マケドニア共和国」及び「、エスワティニ」を加える部分 並びに「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」及び「、スワジランド」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、北マケドニア共和国」を加える部分 及び「、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」を削る部分は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 公布の日
二 号
第一条中植物防疫法施行規則別表一の二の改正規定、同令別表二の改正規定、同令別表二の付表の改正規定 及び同令別表二の二の改正規定 令和五年八月一日

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある第一条の規定による改正前の植物防疫法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類等は、同条の規定による改正後の植物防疫法施行規則の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
· · ·
1項
この省令は、公布の日から施行する。
· · ·

第一 有害動物

一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物

) 節足動物

Abgrallaspis aguacatae

Abgrallaspis perseae

Acalolepta australis

Acalymma vittatum

Acanthocinus aedilis

Acanthocoris scabrator

Aceratagallia californica

Aceratagallia longula

Aceria guerreronis

Aceria tosichella

Acizzia acaciaebaileyanae

Acizzia uncatoides

Acleris gloverana

Acleris variana

Acraea acerata

Acrogonia citrina

Acrogonia terminalis

Acrolepiopsis assectella

Acrolepiopsis vesperella

Acrosternum hilare

Acutaspis albopicta

Acutaspis perseae

Acutaspis umbonifera

Acyrthosiphon lactucae

Adelges piceae

Adoretus versutus

Adrama determinata(チャトゲアシミバエ

Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト

Agriotes lineatus

Aleurocanthus citriperdus

Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ

Aleuroclava gordoniae

Aleuroclava guyavae

Aleuroclava neolitseae

Aleurodicus cocois

Aleurodicus destructor

Aleurodicus dispersus

Aleuroplatus pectiniferus

Aleurotrachelus dryandrae

Aleurotuba jelinekii

Aleyrodes proletella

Amblypelta cocophaga

Amblypelta lutescens

Amblypelta nitida

Amorbia emigratella

Amphicerus cornutus

Amphorophora agathonica

Amsacta moorei

Anaphothrips varii

Anarsia lineatella(モモキバガ

Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ

Anastrepha grandis

Anastrepha ludens(メキシコミバエ

Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ

Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ

Anastrepha striata

Anastrepha suspensa(カリブミバエ

Anoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ

Anstenoptilia marmarodactyla

Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ

Anthonomus signatus

Anticarsia gemmatalis

Aonidomytilus albus

Aphis intybi

Aphis newtoni

Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ

Aphis ruborum

Aphis serpylli

Apterothrips apteris

Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ

Archips fraterna

Archips machlopis

Archips micaceana

Archips podana

Archips rosana

Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ

Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ

Arhopalus ferus

Aristotelia palamota

Arixyleborus canaliculatus

Arixyleborus granifer

Arixyleborus granulifer

Arixyleborus hirsutulus

Arixyleborus imitator

Arixyleborus mediosectus

Arixyleborus rugosipes

Arorathrips spiniceps

Artona catoxantha

Asiacornococcus kaki

Asiraca clavicornis

Aspidiella hartii

Aspidiotus coryphae

Aulacaspis tegalensis

Aulacophora foveicollis

Aulocara elliotti

Australothrips bicolor

Autographa californica

Bactericera cockerelli

Bactericera nigricornis

Bactericera tremblayi

Bactericera trigonica

Bactrocera albistrigata

Bactrocera correcta(セグロモモミバエ

Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ

Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群

Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ

Bactrocera latifrons(ナスミバエ

Bactrocera luzonae

Bactrocera mcgregori

Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ

Bactrocera nigrotibialis

Bactrocera ochrosiae

Bactrocera oleae(オリーブミバエ

Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ

Bactrocera tau(セグロウリミバエ

Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ

Bactrocera ubiquita

Bactrocera umbrosa

Bactrocera xanthodes

Bactrocera zonata(モモミバエ

Bagrada hilaris

Baileyothrips arizonensis

Bathycoelia thalassina

Biston suppressaria

Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ

Boisea trivittata

Brachycaudus schwartzi

Brachycorynella asparagi

Brevipalpus chilensis

Brevipalpus essigi

Bruchophagus roddi

Bruchus lentis

Cacoecimorpha pronubana

Cacyreus marshalli

Caliothrips fasciatus

Caliothrips indicus

Caliothrips phaseoli

Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ

Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ

Capitophorus horni

Capua intractana

Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ

Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ

Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ

Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ

Cerataphis brasiliensis

Cerataphis orchidearum

Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ

Ceratitis cosyra

Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ

Ceratitis punctata

Ceratitis rosa(ナタールミバエ

Ceratothripoides brunneus

Ceroplastes destructor

Ceroplastes rusci

Cerotoma trifurcata

Chaetanaphothrips signipennis

Chaetocnema pulicaria

Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン

Chilo auricilius

Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ

Chionaspis pinifoliae

Chloridolum alcmene

Chloridolum thomsoni

Chlorocala africana(キヌホソカナブン

Chlorochroa ligata

Choristoneura conflictana

Choristoneura evanidana

Choristoneura pinus pinus

Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ

Chromatomyia syngenesiae

Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ

Chrysodeixis chalcites

Chrysodeixis includens

Cinara confinis

Cinara occidentalis

Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ

Clavigralla elongata

Clavigralla tomentosicollis

Clepsis peritana

Clepsis spectrana

Cnephasia jactatana

Coccotrypes subcribrosus

Cochlochila bullita

Cohicaleyrodes caerulescens

Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ

Copitarsia corruda

Copitarsia decolora[SYN:Copitarsia turbata]

Cordylomera torrida

Corizus hyoscyami

Costelytra zealandica

Craspedothrips minor

Crenidorsum aroidephagus

Cricula trifenestrata

Crioceris asparagi

Crioceris duodecimpunctata

Crossotarsus squamulatus

Cryphalus latus

Cryptococcus fagisuga

Cryptolestes capensis

Cryptoxyleborus subnaevus

Crypturgus cinereus

Ctenarytaina eucalypti

Ctenopseustis obliquana

Cyclorhipidion agnatum

Cyclorhipidion sexspinatum

Cyclorhipidion subagnatum

Cydia pomonella(コドリンガ

Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ

Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ

Darna diducta

Darna trima

Dasineura mali

Delia radicum(キャベツハナバエ

Delottococcus confusus

Deltocephalus fuscinervosus

Dendroctonus adjunctus

Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ

Dendroctonus frontalis

Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ

Dendroctonus pseudotsugae

Dendroctonus rufipennis

Dendroctonus valens

Dendrolimus tabulaeformis

Desmiphora hirticollis

Desmothrips tenuicornis

Diabolocatantops axillaris

Diabrotica balteata

Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ

Dialeges pauper

Dialeuropora decempuncta

Diaphania hyalinata

Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ

Diaphorina citri(ミカンキジラミ

Diaprepes abbreviatus

Diaprepes famelicus

Diaprepes splengleri

Diapus minutissimus

Diapus pusillimus

Diapus quinquespinatus

Diaspidiotus ancylus

Dichromothrips corbetti

Dichroplus elongatus

Dictyotus caenosus

Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ

Dinoplatypus agnatus

Dinoplatypus biuncus

Dinoplatypus cavus

Dinoplatypus chevrolati

Dinoplatypus cupulatulus

Dinoplatypus cupulatus

Dinoplatypus forficula

Dinoplatypus luniger

Dinoplatypus pallidus

Dinoplatypus pseudocupulatus

Dinoplatypus uncatus

Ditula angustiorana

Dociostaurus maroccanus

Dolurgus pumilus

Dryocoetes affaber

Dumbletoniella eucalypti

Duponchelia fovealis

Dysaphis apiifolia

Dysaphis cynarae

Dysmicoccus finitimus

Dysmicoccus grassii

Dysmicoccus lepelleyi

Dysmicoccus mackenziei

Dysmicoccus neobrevipes

Dysmicoccus texensis

Eccoptopterus gracilipes

Edessa meditabunda

Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ

Elatobium abietinum

Elophila responsalis

Empoasca decipiens

Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ

Encyclops caerulea

Endrosis sarcitrella

Epichoristodes acerbella

Epidiaspis leperii

Epilachna borealis(ウリテントウ

Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ

Ericaphis scammelli

Eriophyes sheldoni

Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ

Eulachnus rileyi

Eulecanium tiliae

Eupithecia miserulata

Euplatypus compositus

Euplatypus hintzi

Euplatypus parallelus

Euproctis chrysorrhoea

Eurydema ornata

Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ

Euryphagus lundi

Euscelidius variegatus

Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ

Euschistus conspersus

Euwallacea destruens

Euxesta stigmatias

Ferrisia malvastra

Formicococcus njalensis

Frankliniella australis

Frankliniella brunnea

Frankliniella citripes

Frankliniella fallaciosa

Frankliniella gossypiana

Frankliniella insularis

Frankliniella panamensis

Frankliniella schultzei

Frankliniella tritici

Frankliniella williamsi

Furcaspis oceanica

Gatesclarkeana domestica

Genyocerus abdominalis

Genyocerus borneensis

Genyocerus pendleburyi

Genyocerus spinatus

Gnathotrichus retusus

Gnathotrichus sulcatus

Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト

Gonioctena fornicata

Gonipterus gibberus

Gonipterus scutellatus

Graphania ustistriga

Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ

Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ

Graphosoma lineatum

Gryllotalpa gryllotalpa

Gymnandrosoma aurantianum

Gymnoscelis rufifasciata

Halotydeus destructor

Haplothrips anceps

Haplothrips clarisetis

Haplothrips froggatti

Haplothrips varius

Hedya nubiferana

Helicoverpa punctigera

Helicoverpa zea(アメリカタバコガ

Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ

Hemiberlesia musae

Hemiberlesia ocellata

Hendecasis duplifascialis

Henosepilachna elaterii

Hercinothrips bicinctus

Heterobostrychus aequalis

Heteronychus arator

Hieroglyphus banian

Hofmannophila pseudospretella

Holotrichia disparilis

Holotrichia serrata

Homalodisca vitripennis

Hordeolicoccus nephelii

Hyadaphis coriandri

Hyadaphis foeniculi

Hylesinus aculeatus

Hylesinus varius

Hylurgops rugipennis

Hypolycaena erylus

Hypothenemus hampei

Insignorthezia insignis

Ips calligraphus

Ips concinnus

Ips grandicollis

Ips latidens

Ips montanus

Ips perturbatus

Ips pini

Ips sexdentatus

Ips tridens

Isotenes miserana

Keiferia lycopersicella

Lambdina fiscellaria

Lepidosaphes chinensis

Lepidosaphes eurychlidonis

Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ

Leptoglossus clypealis

Leptoxyleborus punctatissimus

Leucopholis irrorata

Leucopholis lepidophora

Lilioceris lilii

Limothrips angulicornis

Limothrips cerealium

Limothrips denticornis

Lindingaspis rossi

Liriomyza betae

Liriomyza langei

Liriomyza nietzkei

Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ

Lygus bradleyi

Lygus elisus

Lygus hesperus

Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ

Lygus shulli

Lymantria obfuscata

Macroplectra nararia

Macrosiphum hellebori

Macrosiphum rosae

Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ

Malacosoma disstria

Malacosoma parallela

Mamestra configurata

Manduca quinquemaculata

Manduca sexta

Marasmia patnalis

Mayetiola destructor(ヘシアンバエ

Megalurothrips sjostedti

Megastigmus transvaalensis

Megymenum brevicorne

Melanagromyza hibisci

Melanaspis glomerata

Melanoplus bivittatus

Melanoplus sanguinipes

Melanotus communis

Melanthrips fuscus

Melolontha melolontha

Merophyas divulsana

Mesoplatys cincta

Metcalfa pruinosa

Metopolophium festucae

Meyriccia latro

Microtheca ochroloma

Mitrastethus baridioides

Mocis latipes

Monacrostichus citricola(シトロンミバエ

Monarthrum fasciatum

Monarthrum mali

Monochamus scutellatus

Mononychellus tanajoa

Murgantia histrionica

Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ

Myzus cymbalariae

Nacoleia octasema

Napomyza cichorii

Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ

Naupactus xanthographus

Neides muticus

Neoceratitis cyanescens

Nipaecoccus nipae

Noctua pronuba

Nomadacris septemfasciata

Nysius huttoni

Nysius raphanus

Octaspidiotus australiensis

Oebalus insularis

Oedaleus senegalensis

Oligonychus peruvianus

Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ

Oncastichus goughi

Opogona aurisquamosa

Opogona omoscopa

Orchamoplatus mammaeferus

Organothrips indicus

Orgyia antiqua

Orgyia leucostigma

Orgyia pseudotsugata

Orphanostigma abruptalis

Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ

Orthosia cerasi

Orthotomicus caelatus

Orthotomicus erosus

Oryctes agamemnon

Oryctes boas

Oryctes monoceros

Ostrinia nubilalis

Otiorhynchus armadillo

Otiorhynchus meridionalis

Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ

Otiorhynchus rugosostriatus

Otiorhynchus salicicola

Otiorhynchus singularis

Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ

Oxoplatypus quadridentatus

Oxycarenus hyalinipennis

Oxycarenus luctuosus

Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana]

Pachnoda interrupta

Pagiocerus frontalis

Pammene fasciana

Panchaetothrips indicus

Pandemis cerasana

Papuana uninodis

Papuana woodlarkiana

Paracoccus interceptus

Paracoccus marginatus

Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ

Parapoynx polydectalis

Paraputo theaecola

Parlatoria citri

Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ

Parlatoria pittospori

Pentamerismus erythreus

Phalaenoides glycinae

Phenacoccus gregosus

Phenacoccus hakeae

Phenacoccus manihoti

Phenacoccus stelli

Phloeosinus cupressi

Phloeosinus punctatus

Phloeosinus sequoiae

Phloeotribus liminaris

Phloeotribus scarabaeoides

Phlogophora meticulosa

Phlyctinus callosus

Phrissogonus laticostata

Phyllophaga smithi

Phyllotreta chotanica

Piezodorus guildinii

Piezodorus lituratus

Pinnaspis musae

Placosternus difficilis

Planococcus ficus

Planococcus kenyae

Planococcus mali

Planococcus minor

Platynota stultana

Platyptilia carduidactyla

Platypus apicalis

Platypus curtus

Platypus cylindrus

Platypus excedens

Platypus geminatus

Platypus jansoni

Platypus koryoensis

Platypus porcellus

Platypus pseudocurtus

Platypus shoreanus

Platypus subdepressus

Platypus westwoodi

Plicothrips apicalis

Podischnus agenor

Poecilocoris latus

Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ

Polygraphus occidentalis

Polygraphus rufipennis

Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ

Proeulia auraria

Proeulia chrysopteris

Prostephanus truncatus

Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ

Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ

Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ

Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ

Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ

Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ

Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ

Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ

Protaetia milani(マレーオオハナムグリ

Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ

Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ

Pseudanaphothrips achaetus

Pseudaulacaspis brimblecombei

Pseudaulacaspis eugeniae

Pseudaulacaspis papayae

Pseudococcus aurantiacus

Pseudococcus baliteus

Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ

Pseudococcus elisae

Pseudococcus epidendrus

Pseudococcus jackbeardsleyi

Pseudococcus maritimus

Pseudococcus saccharicola

Pseudococcus solenedyos

Pseudococcus viburni

Pseudohylesinus granulatus

Pseudohylesinus nebulosus

Pseudotheraptus wayi

Psila rosae(ニンジンサビバエ

Pterochloroides persicae

Ptinus tectus

Pyrrharctia isabella

Rastrococcus iceryoides

Rastrococcus invadens

Retithrips syriacus

Rhachisphora alishanensis

Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ

Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ

Rhagoletis completa(クルミミバエ

Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ

Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ

Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ

Rhipiphorothrips cruentatus

Rhopalosiphoninus staphyleae

Rhopalus tigrinus

Riptortus dentipes

Rivula atimeta

Saissetia vivipara

Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ

Saturnia pavonia

Saturnia pyri

Scapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト

Schistocerca gregaria

Schizotetranychus malayanus

Sciopithes obscurus

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

Scirtothrips inermis

Scolypopa australis

Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ

Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ

Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ

Scolytus ventralis

Scotinophara coarctata

Scyphophorus acupunctatus

Selenaspidus articulatus

Selenomphalus euryae

Semanotus ligneus

Semanotus litigiosus

Sinicaepermenia sauropophaga

Sinoxylon anale

Sinoxylon conigerum

Sipha flava

Sipha maydis

Siphanta acuta

Sitobion fragariae

Sitobion luteum

Sitona discoideus

Sitona humeralis

Sitophilus granarius

Sitophilus linearis

Spilococcus mamillariae

Spissistilus festinus

Spodoptera albula

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ

Spodoptera latifascia

Spodoptera littoralis

Spodoptera ochrea

Spodoptera ornithogalli

Spodoptera praefica

Stenoma catenifer

Stenozygum coloratum

Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ

Strategus anachoreta

Strategus barbigerus

Strategus jugurtha

Strategus simson

Strategus validus

Striglina scitaria

Strymon melinus

Systole coriandri

Tagosodes orizicolus

Taphrorychus bicolor

Tenothrips discolor

Tenuipalpus caudatus

Tenuipalpus rhagicus

Tetranychus desertorum

Tetranychus lambi

Tetranychus malaysiensis

Tetranychus marianae

Tetranychus mexicanus

Tetranychus pacificus

Tetranychus turkestani

Tetrapriocera longicornis

Thaumetopoea pityocampa

Thrips angusticeps

Thrips atratus

Thrips australis

Thrips florum

Thrips fuscipennis

Thrips imaginis

Thrips madronii

Thrips major

Thrips meridionalis

Thrips nelsoni

Thrips obscuratus

Thrips parvispinus

Thrips safrus

Thrips sumatrensis

Thrips vulgatissimus

Thyridopteryx ephemeraeformis

Tirathaba rufivena

Tortrix viridana

Trialeurodes ricini

Trioza apicalis

Trioza erytreae

Trioza vitreoradiata

Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ

Trogoxylon spinifrons

Tryphetus incarnatus

Trypodendron rufitarsis

Tuta absoluta

Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ

Urentius hystricellus

Uroleucon cichorii

Vinsonia stellifera

Vryburgia amaryllidis

Webbia pabo

Xyleborinus exiguus

Xyleborinus gracilis

Xyleborus abscissus

Xyleborus amplexicauda

Xyleborus bidentatus

Xyleborus cognatus

Xyleborus costatomorphus

Xyleborus dispar

Xyleborus emarginatus

Xyleborus fallax

Xyleborus fastigatus

Xyleborus ferrugineus

Xyleborus latecornis

Xyleborus macropterus

Xyleborus monographus

Xyleborus pseudopilifer

Xyleborus pumilus

Xylechinus montanus

Xylocis tortilicornis

Xyloperthella crinitarsis

Xyloperthella picea

Xylosandrus morigerus

Xyloterinus politus

Xylothrips religiosus

Xylotrupes gideon(ヒメカブト

Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト

Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ

Zabrus tenebrioides

Zonocerus elegans

Zonocerus variegatus

Zonosemata electa(トウガラシミバエ

) 線虫

Anguina funesta

Aphelenchoides arachidis

Ditylenchus africanus

Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ

Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ

Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ

Heterodera carotae

Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ

Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ

Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ

Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ

Meloidogyne enterolobii

Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ

Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ

Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ

Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ

Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ

) その他無脊椎動物

Achatina fulica(アフリカマイマイ

Acusta ravida

Arion ater

Arion hortensis

Candidula intersecta

Cepaea nemoralis

Cernuella virgata

Cochlicella acuta

Cochlicella barbara

Deroceras reticulatum

Helix aperta

Mariaella dussumieri

Succinea erythrophana

Succinea putris

Theba pisana

二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物

第二 有害植物

一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物

) 真菌 及び粘菌

Alternaria dianthicola

Alternaria triticina

Apiosporina morbosa

Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌

Botryosphaeria festucae

Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌

Cercospora demetrioniana

Cercospora smilacis

Claviceps gigantea

Cochliobolus victoriae

Coleosporium ipomoeae

Deuterophoma tracheiphila

Diaporthe vaccinii

Didymella rabiei

Drechslera iridis

Elsinoe australis

Elsinoe phaseoli

Eutypa lata

Fusarium oxysporum f. sp. betae

Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌

Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi

Gloeotinia temulenta

Gymnosporangium clavipes

Gymnosporangium juniperi - virginianae

Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌

Hypoxylon mediterraneum

Monilinia vaccinii - corymbosi

Neonectria neomacrospora

Ophiostoma novo - ulmi(ニレ類立枯病菌

Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌

Peniophora sacrata

Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌

Peronosclerospora philippinensis

Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌

Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌

Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌

Peronospora tabacina(タバコべと病菌

Phyllosticta citricarpa

Phymatotrichopsis omnivora

Phytophthora kernoviae

Phytophthora phaseoli

Phytophthora ramorum

Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌

Puccinia pittieriana

Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌

Ramularia collo - cygni

Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌

Rosellinia pepo

Seiridium cardinale

Septoria citri

Sirococcus conigenus

Sirococcus tsugae

Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌

Stenocarpella macrospora

Stenocarpella maydis

Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌

Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌

Thecaphora frezii

Thecaphora solani[SYN:Angiosorus solani]

Tilletia indica

Uromyces betae(テンサイさび病菌

) 細菌

Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌

Apple rubbery wood phytoplasma

Aster yellows phytoplasma group

Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型

Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型

Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型

Candidatus Liberibacter solanacearum

Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches' - broom phytoplasma

Candidatus Phytoplasma australiense

Candidatus Phytoplasma mali

Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll

Candidatus Phytoplasma pyri

Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌

Cranberry false blossom phytoplasma

Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌

Erwinia amylovora(火傷病菌

Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌

Grapevine flavescence doree phytoplasma

Grapevine yellows phytoplasma

Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌

Peach rosette phytoplasma

Peach X - disease phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Potato purple top wilt phytoplasma

Potato stolbur phytoplasma

Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3

Rubus stunt phytoplasma

Spiroplasma citri

Strawberry lethal decline phytoplasma

Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas

Sugarcane yellows phytoplasma

Vaccinium witches' - broom phytoplasma

Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌

Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi]

Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌

Xylella fastidiosa

) ウイルス(ウイロイドを含む。

Allium virus X

American plum line pattern virus

Andean potato latent virus

Andean potato mottle virus

Apricot deformation mosaic virus

Arracacha virus B

Artichoke Italian latent virus

Banana bract mosaic virus

Banana streak GF virus

Banana streak IM virus

Banana streak MY virus

Banana streak OL virus

Banana streak UA virus

Banana streak UI virus

Banana streak UL virus

Banana streak UM virus

Banana streak VN virus

Beet curly top virus

Black raspberry necrosis virus

Blackberry chlorotic ringspot virus

Blackberry yellow vein - associated virus

Blackcurrant reversion virus

Blueberry fruit drop - associated virus

Blueberry leaf mottle virus

Blueberry scorch virus

Blueberry shock virus

Blueberry shoestring virus

Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス

Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス

Carnation Italian ringspot virus

Carnation ringspot virus

Cherry hungarian rasp leaf virus

Cherry line pattern and leaf curl virus

Cherry mottle leaf virus

Cherry rasp leaf virus

Chestnut line pattern virus

Citrus leprosis virus C

Citrus psorosis virus

Citrus sudden death - associated virus

Citrus variegation virus

Citrus yellow mosaic virus

Fiji disease virus

Fragaria chiloensis latent virus

Gooseberry vein banding associated virus

Grapevine Bulgarian latent virus

Grapevine chrome mosaic virus

Grapevine leafroll - associated virus 4

Grapevine leafroll - associated virus 7

Grapevine line pattern virus

Grapevine Pinot gris virus

Grapevine red blotch virus

Grapevine Tunisian ringspot virus

Grapevine yellow vein virus

Indian citrus ringspot virus

Indian peanut clump virus

Iris fulva mosaic virus

Maize chlorotic mottle virus

Maize stripe virus

Myrobalan latent ringspot virus

Narcissus tip necrosis virus

Onion mite - borne latent virus

Passion fruit ringspot virus

Passion fruit woodiness virus

Passion fruit yellow mosaic virus

Pea early - browning virus

Peach mosaic virus

Peach rosette mosaic virus

Peach yellow bud mosaic virus

Peanut clump virus

Pelargonium leaf curl virus

Pepino mosaic virus

Pineapple mealybug wilt - associated virus 1

Pineapple mealybug wilt - associated virus 2

Pineapple mealybug wilt - associated virus 3

Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス

Potato black ringspot virus

Potato deforming mosaic virus

Potato latent virus

Potato rough dwarf virus

Potato virus T

Potato virus U

Potato virus V

Potato yellow dwarf virus

Potato yellow mosaic virus

Potato yellow vein virus

Potato yellowing virus

Ranunculus white mottle virus

Raspberry bushy dwarf virus

Raspberry leaf curl virus

Raspberry leaf spot virus

Raspberry ringspot virus

Raspberry vein chlorosis virus

Rubus Chinese seed - borne virus

Rubus yellow net virus

Solanum apical leaf curl virus

Sowbane mosaic virus

Strawberry chlorotic fleck associated virus

Strawberry latent ringspot virus

Strawberry leafroll virus

Strawberry necrotic shock virus

Strawberry pallidosis - associated virus

Sugarcane mild mosaic virus

Sugarcane streak Egypt virus

Sugarcane streak virus

Sugarcane striate mosaic - associated virus

Sugarcane yellow leaf virus

Sweet potato caulimo - like virus

Sweet potato chlorotic stunt virus

Sweet potato feathery mottle virus

Sweet potato leaf curl Georgia virus

Sweet potato leaf speckling virus

Sweet potato mild mottle virus

Sweet potato mild speckling virus

Sweet potato vein mosaic virus

Sweet potato virus 2

Sweet potato yellow dwarf virus

Thimbleberry ringspot virus

Tomato brown rugose fruit virus

Tomato leaf curl New Delhi virus

Tomato mottle mosaic virus

Tomato yellow mosaic virus

Tulip halo necrosis virus

Vallota mosaic virus

Zucchini green mottle mosaic virus

Columnea latent viroid

Pepper chat fruit viroid

Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド

Tomato apical stunt viroid

Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド

Tomato planta macho viroid

) その他植物病の病原体

次の植物病の病原体

Amasya cherry disease

Apple (Stayman) blotch

Apple (Virginia Crab) decline

Apple brown ringspot

Apple bumpy fruit of Ben Davis

Apple dead spur

Apple freckle scurf

Apple green mottle

Apple horseshoe wound

Apple junction necrotic pitting

Apple leaf pucker

Apple McIntosh depression

Apple Newtown wrinkle

Apple pustule canker

Apple ringspot

Apple star crack

Apricot chlorotic leaf mottle

Apricot moorpark mottle

Apricot pucker leaf

Apricot ring pox

Apricot stone pitting

Australian citrus dieback

Blackberry Calico

Blackcurrant yellows

Cherry black cancker

Cherry rough fruit

Cherry rusty mottle disease

Citrus bud union crease

Citrus chlorotic dwarf

Citrus cristacortis

Citrus gum pocket

Citrus gummy bark

Citrus impietratura

Elm zonate canker

Grapevine asteroid mosaic

Krikon stem necrosis

Peach purple mosaic

Peach seedling chlorosis

Peach stubby twig

Peach wart

Prune diamond canker

二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物

· · ·

地域

植物 又は指定物品

基準

一 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ

セロリー、ぶたくさ 及びにんじん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。

二 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島

アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物 及びみかん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。

三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア

にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア

イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう 及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉

輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。

六 大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。

すいか 及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにすいか、ペポかぼちや 及びゆうがおの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。

七 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア

えんどう、そらまめ 及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。

一 栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査

二 適切な血清学的診断法による検査

八 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ

そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにえんどう 及びそらまめの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。

一 栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査

二 適切な血清学的診断法による検査

九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア

おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物 及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。

十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島

えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。

十一 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア

シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。

十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア

エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ 及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの

1 種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。

2 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。

十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ

さくら属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。

十四 アメリカ合衆国

くり属植物 及びこなら属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

1 生植物については、輸出国の政府機関により その栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。

2 生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。

十五 全ての地域

第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。

清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土 又は植物残さがないこと。

· · ·

地域

植物

備考(対象とする検疫有害動植物

一 イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルーマニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ 及びドミニカ共和国を除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島

アキー、アコカンテラ・オッポシティフォリア、アコカンテラ・シンペリ、アジマ・テトラカンタ、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十、第七十二 及び第八十九に掲げるものを除く。)、あめだまのき、アルタボトリス・モンテイロアエ、アンティデスマ・ウェノスム、ウィクストロエミア・フィリレイフォリア、エウクレア・ディウィノルム、エケベルギア・カペンシス、オクシアンツス・ザングエバリクス、オピリア・アメンタケア、オリーブ、オールスパイス、オレア・ウッディアナ、カシューナッツ、カッシネ・シュヴァインフルティアナ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、きんきじゆ、ククミス・ディプサケウス、くさとべら、グルーイア・トリコカルパ、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、サラシア・エレガンス、ジャボチカバ、スカエウォラ・プルミエリ、そらまめ、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、はてるまぎり、ハルペフィルム・カッフルム、フィリキウム・デキピエンス、フェイジョア、ブティア・エリオスパタ、ブティア・カピタタ、フラゲラリア・グイネエンシス、フルエッゲア・ウィロサ、ブルケア・フェルギネア、ベルベリス・ホルスティー、ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ、ボウレリア・ペティオラリス、ポポー、ポリスファエリア・パルウィフォリア、マメーリンゴ、モノドラ・グランディディエリ、ランプロタムヌス・ザングエバリクス、りゆうがん、ルディア・マウリティアナ、れいし、いちじく属植物、インガ属植物、いんげん属植物、ヴァングエリア属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、ドリペテス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふうちようぼく属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四、第五十九 及び第七十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マチン属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(イエローピタヤ 及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。)、なす科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三 及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から 第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三 及び第七十八に掲げるものを除く。)の生果実

Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ

二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オマーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア

かんきつ類(げつきつ、から たち属植物、きんかん属植物 及びみかん(かんきつ)属植物 並びに これらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十 及び第五十八に掲げるものを除く。)、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、おらんだいちご、オリーブ、カカオノキ、カシューナッツ、がじゆまる、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、から すうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろつぐ、くろみのおきなわすずめうり、ケドロスティス・ヒルテラ(付表第七十四に掲げるものを除く。)、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、サントール、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、セルティス・テトランドラ、たいへいようぐるみ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、とかどへちま(付表第七十五に掲げるものを除く。)、トマト、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一 及び第十二に掲げるものを除く。)、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、びわ、びんろうじゆ、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、へちま(付表第七十六に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、ももたまな、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん(付表第七十七に掲げるものを除く。)、りんご、れいし(付表第十三、第十四 及び第七十一に掲げるものを除く。)、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ 並びに付表第五十二 及び第五十五に掲げるものを除く。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ぶどう属植物(付表第三十二 及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から 第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七 及び第六十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実

Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群

三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニューカレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア

かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、あかたねのき、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、イエローピタヤ、いちじく、イランイランノキ、いんどうおとりぎ、うどんげのき、えぞのへびいちご、エレモシトラス・グラウカ、エンディアンドラ・ウォルフェイ、エンディアンドラ・ミクロネウラ、エンディアンドラ・ロンギペディケラタ、オオバノマンゴスチン、おおみいぬかんこ、おきなわすずめうり、オクロシア・ムーレイ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、カスタノスポラ・アルファンディー、カナリウム・ウルガレ、カラリア・ブラキアタ、ガルシニア・ウォレニー、キウイフルーツ、キシメニア・アメリカナ、きだちとうがらし、きばなきようちくとう、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サラシア・キネンシス、サントール、しまほおずき、ジャボチカバ、シロサポテ、すもも、せいようかりん、セメカルプス・アウストラリエンシス、ダウィドソニア・プルリエンス、てりはばんじろう、てりはぼく、とうがらし、トマト、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なつめやし、パパイヤ、ぱらみつ、バリントニア・アジアティカ、バリントニア・エドゥリス、バリントニア・カリプトラタ、ばんじろう、ぱんのき、びわ、ファグラエア・グラシリペス、ファレリア・クレロデンドロン、フィクス・パンケリアナ、フェイジョア、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・ギネンセ、プランコニア・カレヤ、プレイオギニウム・チモリエンセ、べにすもも、ポウロウマ・セクロピーフォリア、ポメティア・ピンナタ、マクルラ・ポミフェラ、まるめろ、ミロバランすもも、メロドルム・ライヒハルティー、もも、やえやまあおき、ランブータン、りゆうがん、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実

Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ

四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、スーダン、セーシェル、セネガル、ソマリア、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マラウイ、マリ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、レユニオン、オーストラリア領クリスマス島、ソロモン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア

うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実 並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、いんげんまめ、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なす、なつめ、パパイヤ(付表第一、第十一 及び第十二に掲げるものを除く。)、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ 並びに付表第五十二 及び第五十五に掲げるものを除く。)及びマンゴウ属植物(付表第十五から 第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七 及び第六十一に掲げるものを除く。)の生果実

Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ

五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

あんず、さくらんぼ(付表第十九から 第二十一まで、第三十八 及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、まるめろ、もも(付表第二十二 及び第二十三に掲げるものを除く。)、なし属植物 及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五、第三十一 及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実 並びにくるみ属植物の生果実 及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。

Cydia pomonella(コドリンガ

六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部

Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ

七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノーフォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア

あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部

Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ

八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ 及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド

なす科植物の生茎葉 及び生塊茎等の地下部

Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌

九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ

あざみ属植物、もうずいか属植物 及びなす科植物の生茎葉

Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ

十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

あかざ属植物 及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部

Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ

十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド

なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部

Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ

十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ 及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。

なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七 及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実

Peronospora tabacina(タバコべと病菌

十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島

アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物 及びみかん科植物の生植物の地下部

Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ

十四 イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、欧州、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド

おおむぎ属植物、こむぎ属植物、らいこむぎ属植物 及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こも その他 これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八 及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八 及び第三十三に掲げるものを除く。

Mayetiola destructor(ヘシアンバエ

十五 朝鮮半島 及び台湾を除く諸外国

いね、いねわら(かます、むしろ その他 これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ 及びもみがら

Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌

Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌

その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物

十六 大韓民国、中華人民共和国、イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド

かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物 及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五 及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花 及び花粉を含む。

Erwinia amylovora(火傷病菌

十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。

Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型

Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型

Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型

十八 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

あかてつ、アビウ、あんず、イエローピタヤ(付表第八十五に掲げるものを除く。)、いちじく、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、すもも、せいようなし、パパイヤ(付表第八十四に掲げるものを除く。)、びわ、フェイジョア、まるきんかん、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三 及び第八十七に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、かき属植物、きいちご属植物(付表第八十二に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第八十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物(付表第七十九 及び第八十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモン 並びに付表第三十九、第六十五 及び第八十一に掲げるものを除く。)、ユーゲニア属植物 及びりんご属植物の生果実

Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ

十九 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア

すいか、ゆうがお、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生果実

Anastrepha grandis

二十 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ

カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、せいようなし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ(付表第八十七に掲げるものを除く。)、もも、モンビン、ロコトとうがらし、かき属植物、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物 及びみかん属植物(ライム 及びレモン 並びに付表第八十六に掲げるものを除く。)の生果実

Anastrepha ludens(メキシコミバエ

二十一 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、せいようなし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三 及び第八十七に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物 及びユーゲニア属植物の生果実

Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ

二十二 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ

アキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、なし属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実(付表第八十八に掲げるものを除く。

Anastrepha suspensa(カリブミバエ

二十三 エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、インガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリコルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、くだものとけい、コウマ・ウティリス、コガネモンビン、こすたりかばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレンジ(付表第八十六に掲げるものを除く。)、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパイヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ディコトマ、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ(付表第四十三、第五十一、第五十三 及び第八十七に掲げるものを除く。)、モンビン、ユーゲニア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルスクナティアナ、れんぶ 及びロリニア・ムコサの生果実

Anastrepha striata

付表

ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

エスワティニから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

削除

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十一

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種 及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十二

フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十三

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十四

中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十五

フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十六

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十七

タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十八

中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちや 及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

十九

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十

カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十一

ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十二

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十三

ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十四

ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十五

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十六

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十七

カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

二十八

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら 及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

二十九

中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの

三十

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

三十一

フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十二

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種 及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十三

カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら 及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十四

オーストラリアタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十五

削除

三十六

ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種 及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十七

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすもも及びにほんすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十八

チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

三十九

アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十

タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十一

イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十二

ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十三

ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種 及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十四

オーストラリアタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十五

イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十六

アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十七

メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実

四十八

インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種 及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

四十九

ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十

マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十一

コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十二

ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスと ヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十三

ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十四

南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十五

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス属植物(ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒロセレウス・コスタリケンシス及びヒロセレウス・ポリリズス 並びにこれらの交雑種に限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十六

トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジ その他のシトラス・シネンシス、マンダリンとオレンジとの交雑種 その他のシトラス・レティクラタとシトラス・シネンシスとの交雑種、レモン その他のシトラス・リモン、グレープフルーツ その他のシトラス・パラディシ 及びマンダリンその他のシトラス・レティクラタの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十七

パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種 及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十八

タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

五十九

オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十

ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十一

ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十二

カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるとうがらしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十三

台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいんどなつめの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十四

オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十五

ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるうんしゆうみかんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

六十六

アフリカ除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるコロシントうりの生果実

六十七

アフリカ除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるせいようかぼちやの生果実

六十八

アフリカ除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるペポかぼちやの生果実

六十九

アフリカ除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるゆうがおの生果実

七十

コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十一

ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるティエウ種のれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十二

イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十三

エジプトから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるオレンジその他のシトラス・シネンシス、マンダリンと オレンジとの交雑種その他のシトラス・レティクラタと シトラス・シネンシスとの交雑種、レモン その他のシトラス・リモン、グレープフルーツ その他のシトラス・パラディシ、マンダリン その他のシトラス・レティクラタ 及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十四

アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるケドロスティス・ヒルテラの生果実

七十五

アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるとかどへちまの生果実

七十六

アフリカを除く地域から発送され、アフリカを経由しないで輸入されるへちまの生果実

七十七

ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりゆうがんの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十八

モロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十九

ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十

メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるぶどう属植物の生果実

八十一

メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるみかん属植物の生果実

八十二

メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるきいちご属植物の生果実

八十三

メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるすのき(こけもも)属植物の生果実

八十四

メキシコから発送され、別表二の十八の項に掲げる地域を経由しないで輸入されるパパイヤの生果実

八十五

コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十六

メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十七

メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十八

アメリカ合衆国のフロリダ州から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアキー、アセロラ、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモンを除く)及びユーゲニア属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

八十九

南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

· · ·

地域

植物

基準

一 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コロンビア、ニカラグア、ペルー、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島

アルファルファ、おおせんなり、さつまいも、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物 及びほおずき属植物の生茎葉 及び生果実

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。

二 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ

エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物 及びなす属植物の生茎葉

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。

三 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム

いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。

四 ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド

アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、たまねぎ、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物 及びやなぎ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。

五 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド

おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、から まつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物 及びもみ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。

六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、エスワティニ、ケニア、ジンバブエ、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、バミューダ諸島、アルゼンチン、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島

アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、ばしよう属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物 及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実 及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてAleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ)に侵されていないことが特記されていること。

七 インド、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、英領チャネル諸島、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アフリカ、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア

いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、はこべほおずき、くこ属植物 及びなす属植物の生茎葉 並びにしまほおずき 及びトマトの生果実

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてTuta absoluta(トマトキバガ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tuta absoluta(トマトキバガ)に侵されていないことが特記されていること。

八 トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ

エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物 及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてMeloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

九 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、エジプト、カーボベルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島

しよくようだいおう、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物 及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてHeterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

十 インドネシア、英国、オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド

アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、リーキ、ロニケラ・クシロステウム 及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてMeloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

十一 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ

アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、おらんだふうろ、きゆうり、サルソラ・カリ、しろざ、すべりひゆ、だいこん、てんにんぎく、とうがらし、トマト、はまびし、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、ほうきぎ、ほうれんそう、マミラリア・ビビパラ、あぶらな属植物 及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてNacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

十二 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、香港、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルティニーク、メキシコ、アメリカ領サモア、オーストラリア、サモア、トンガ、ニウエ、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー

アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物、ブセファランドラ属植物、ふだんそう属植物 及びほうらいしよう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの 並びにアヌビアス属植物 及びアンスリューム属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてRadopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ)に侵されていないことが特記されていること。

十三 インド、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ベトナム、スイス、ポルトガル、エジプト、ケニア、コートジボワール、セネガル、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア

あきにれ、あさ、アセロラ、あぶらつばき、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、えのきぐさ、エラエオカルプス・デキピエンス、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、オルモシア・ホシエイ、がじゆまる、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、きんぎよそう、くずうこん、くちなし、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けいとう、けぶかわた、ケレウス・ヒルドマンニアヌス、こせんだんぐさ、ささげ、さつまいも、さんたんか、しまつなそ、しまほおずき、しようが、しようじようそう、しようじようぼく、じよおうやし、シロギニアヤム、しろこやまもも、すいか、ステノケレウス・クエレタロエンシス、せいようきらんそう、せんそう、ソラヌム・マクロカルポン、ソランドラ・マクシマ、だいず、たばこ、たまさんご、だんどぼろぎく、つるむらさき、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、てんさい、とうがらし、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、なんごくいぬほおずき、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱらみつ、ばれいしよ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ビルソニマ・キドニーフォリア、へちま、ペポかぼちや、ペリラ・フルテスケンス、めぼうき、モルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・ティルカリ、ユーフォルビア・トリゴナ、ユーフォルビア・プニケア、ユーフォルビア・プロストラタ、ばしよう属植物、ヒロセレウス属植物、やぶらん属植物 及びランプランツス属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてMeloidogyne enterolobiiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Meloidogyne enterolobiiに侵されていないことが特記されていること。

十四 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、ざくろ、サリックス・カプレア、サリックス・マクロナタ、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようなし、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物 及びりんご属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてEutypa lataを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Eutypa lataに侵されていないことが特記されていること。

十五 インド、インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ベナン、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、ブラジル、オーストラリア、バヌアツ

から たち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてPhyllosticta citricarpaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Phyllosticta citricarpaに侵されていないことが特記されていること。

十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド

あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、モンテレーまつ、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ひいらぎなんてん属植物、ぶな属植物、もくれん属植物 及びゆりのき属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)及び これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。

一 生植物については、栽培地においてPhytophthora kernoviaeを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。

二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。

十七 ベトナム、アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ

とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、ひめつるにちにちそう、ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、から まつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物 及びりんねそう属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)及び これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。

一 生植物については、栽培地においてPhytophthora ramorumを発見するために適切と認められる方法による検査が行われること。

二 生植物以外については、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われること。

十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア

ゼルコウァ・カルピニフォリア 及びにれ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)及び木材

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiに侵されていないことが特記されていること。

十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム

きゆうり、すいか、せいようかぼちや、せいようかぼちや 及びにほんかぼちやの交雑種、とうがん、にがうり、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン 並びにゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。

一 栽培地においてAcidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。

二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。

二十 イスラエル、トルコ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、セルビア、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島

あめりかぼうふう、ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、しやく、しろざ、セロリー、ソラヌム・ウンベリフェルム、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん、ばれいしよ、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラクレウム・スフォンディリウム 及びやえむぐら属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。

二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド

えのころぐさ、キウイフルーツ、きり、さるなし、しまさるなし、ながえつるのげいとう 及びみやままたたびの生植物(種子 及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。

一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。

二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。

二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド

ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、から たち属植物、きんかん属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。

二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ポルトガル、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ

アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アデノカルプス・ラインジイ、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかのうぜんかずら、あめりかのきび、あめりかふじ、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、ありたそう、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルブツス・ウネド、アレクトリオン・エクスケルスス、イウァ・アンヌア、いたどり、いちじく、いちよう、いぬびえ、いわだれそう、ウィキア・ルドウィキアナ、ウィブルヌム・ティヌス、うらじろあかめがしわ、エキウム・プランタギネウム、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、エリオケファルス・アフリカヌス、エリカ・キネレア、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おきなわすずめうり、おとめふうろ、おひしば、オリガヌム・マヨラナ、かき、ガザニア・リゲンス、かじのき、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、から すむぎ、から たち、カリプトカルプス・ビアリスタツス、カロケファルス・ブラウニー、きぬげちちこぐさ、ぎよりゆうもどき、きんごじか、ぎんばいか、グレヴィレア・ユニペリナ、クロトン・セティゲルス、クロリス・ハロフィラ、げつけいじゆ、コエロラキス・キリンドリカ、ごくらくちようか、こしようぼく、こせんだんぐさ、こだちあさがお、こぬかぐさ、こはこべ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロニラ・ヴァレンティナ、さるおがせもどき、サルソラ・ツラグス、シジギウム・パニクラツム、シシンブリウム・イリオ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろがねよし、しろざ、しんくりのいが、シンフィオトリクム・ディウァリカツム、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようたんぽぽ、せいようめしだ、セタリア・マグナ、ソフォラ・セクンディフロラ、だいこん、たちじやこうそう、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、つるめひしば、ディットリキア・ウィスコサ、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、どくにんじん、とげちしや、なずな、なつつばき、なはかのこそう、なんてん、ネプツニア・ルテア、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、はぜらん、パッシフロラ・フォエティダ、バーベナ・リトラリス、パラゴムノキ、はりえんじゆ、はりまつり、パルテニウム・ヒステロフォルス、ハロラギス・エレクタ、ピスタシオノキ、ヒポカエリス・ブラシリエンシス、ひめいらくさ、ファグナロン・サクサチレ、ファラリス・アングスタ、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、プテリディウム・アクイリヌム、ぶな、フラングラ・アルヌス、ヘテロテカ・グランディフロラ、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ほそばめはじき、ホホバ、マーガレット、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、みなとあかざ、むぎくさ、むくろじ、むらさきはしどい、めぎ、メリキツス・ラミフロルス、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、メレミア・マクロカリクス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティアストルム・リネアレ、モンティア・リネアリス、やつで、やぶちよろぎ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラヴァテラ・クレティカ、ラティビダ・コルムナリス、ルドヴィギア・グランディフロラ、レタマ、あかしあ属植物、あきのきりんそう属植物、アニサンサ属植物、あぶらな属植物、アルクトスタフィロス属植物、アンティリス属植物、いぬたで属植物、いぼたのき属植物、ヴァーノニア属植物、ウエストリンギア属植物、うまごやし属植物、うるし属植物、ウロクロア属植物、エウリオプス属植物、えにしだ属植物、エリオゴヌム属植物、エリシムム属植物、おおきせわた属植物、おおばこ属植物、おおふともも属植物、オステオスペルムム属植物、おとぎりそう属植物、おなもみ属植物、おらんだふうろ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、カッシア属植物、カマエシケ属植物、かやつりぐさ属植物、カリコトメ属植物、きいちご属植物、ぎしぎし属植物、きだちるりそう属植物、きび属植物、ぎようぎしば属植物、きんかん属植物、ぐみ属植物、くるみ属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くわ属植物、くわがたそう属植物、ごじあおい属植物、こなら属植物、コニザ属植物、コーヒーノキ属植物、コプロスマ属植物、コロキア属植物、コロノプス属植物、さくら属植物、サッサフラス属植物、サルウィア属植物、さるすべり属植物、サントリナ属植物、しながわはぎ属植物、しやじくそう属植物、すいかずら属植物、すげ属植物、すずかけのき属植物、すずめのちやひき属植物、すずめのひえ属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、スパルティウム属植物、せいようひるがお属植物、セネキオ属植物、センナ属植物、せんねんぼく属植物、ちから しば属植物、つた属植物、つゆくさ属植物、つるにちにちそう属植物、ディモルフォテカ属植物、とうだいぐさ属植物、どくむぎ属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とべら属植物、なし属植物、なす属植物、なつめやし属植物、にくきび属植物、にちにちそう属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、のげし属植物、のぶどう属植物、はしかぐさもどき属植物、バッカリス属植物、はなずおう属植物、はまあかざ属植物、はまごう属植物、ばら属植物、はりえにしだ属植物、ばんじろう属植物、ひとつばえにしだ属植物、ひとつばたご属植物、ひまわり属植物、ひめはぎ属植物、ひゆ属植物、フィリレア属植物、フォルミウム属植物、ぶたくさ属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、ブラキグロッティス属植物、ペカン属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、ヘリクリスム属植物、ヘンルーダ属植物、まつむしそう属植物、まめぐんばいなずな属植物、ミオポルム属植物、みかん属植物、みちやなぎ属植物、むかしよもぎ属植物、メガシルスス属植物、めひしば属植物、もくれん属植物、もちのき属植物、やなぎ属植物、ユーカリノキ属植物、よもぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物、ルピヌス属植物 及びわすれぐさ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。

二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

いぬほおずき、せんなりほおずき、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、こだちとまと、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラヌム・ダシフィルム、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、パラゴムノキ、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ストレプトグロッサ属植物、ダツラ属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属植物 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。

二十五 中華人民共和国、イスラエル、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ、ニュージーランド

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、せいようたんぽぽ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、みなとあかざ、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロルム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物 及びひゆ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。

二十六 タイ、ベトナム、イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ

とうがらし 及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ソラヌム・ストラモニーフォリウム、とうがらし、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。

二十七 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島

あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物 及びりんご属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてSphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌)に侵されていないことが特記されていること。

二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、コートジボワール、セネガル、チュニジア

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物 及びブルグマンシア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。

二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島

トマト、なす 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにとべら、トマト、なす、ひめつるにちにちそう、カリブラコア属植物、バーベナ属植物 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。

三十 タイ、ベトナム、オランダ、カナダ

とうがらし 及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。

三十一 カナダ、メキシコ

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにソラヌム・カルディオフィルム 及びトマトの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。

三十二 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、ザンビア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア

いんげんまめ、ささげ 及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。

三十三 インド、パキスタン

あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし 及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし 及びらつかせいの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。

三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島

とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし 及びもろこしの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。

三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア

えんどう 及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ 及びそらまめの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pea early - browning virusに侵されていないことが特記されていること。

三十六 全ての地域

いぬほおずき、とうがらし 及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあおげいとう、いぬほおずき、ウェロニカ・シリアカ、かたばみ、しまつなそ、すべりひゆ、せいようたんぽぽ、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、トマト、はまふだんそう、ひめむかしよもぎ、マルウァ・パルウィフロラ、みなとあかざ 及びとうがらし属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。

三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、イラン、イタリア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、カナリア諸島、セーシェル、チュニジア、モロッコ

あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、オキムム・キリマンドスカリクム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しまかんぎく、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、せいようかぼちや、せんねんぼく、だいず、たかさぶろう、とうがん、とうごま、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、ひらまめ、フィサリス・ミニマ、へちま、ベニンカサ・フィスツロサ、ペポかぼちや、メロン、もみじひるがお、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお 及びとうがらし属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。

三十八 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ

せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた、さくら属植物、しなのき属植物 及びしもつけ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてPlum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス)に侵されていないことが特記されていること。

三十九 アメリカ合衆国、カナダ

とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、栽培地においてClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。

四十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ

テオシント 及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにテオシント、とうもろこし 及びさとうきび属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。

一 栽培地においてPantoea stewartii subsp. stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。

二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。

四十一 中華人民共和国、イスラエル、イラン、スペイン、チェコ、アメリカ合衆国、ブラジル、メキシコ

とうがらし 及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにえんどう、きだちとうがらし、とうがらし、トマト 及びなすの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。

2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。

· · ·
検査の区分
機械器具 その他の設備
植物の栽培地における検査
一 顕微鏡
二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
· · ·
検査の区分
機械器具 その他の設備
消毒に関する検査
一 保護具
二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
· · ·
検査の区分
検査の内容
機械器具 その他の設備
遺伝子の検査 その他の高度の技術を要する検査
遺伝子診断
一 核酸増幅器
二 滅菌機
三 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
血清学的診断
一 恒温器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
微生物学的検査
一 滅菌器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
栽培検定 又は植物への接種による病徴診断・病原性検査
一 温室 又は人工気象機器
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
 
線虫検査
一 顕微鏡
二 その他中欄に掲げる内容の検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
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検査の区分
機械器具 その他の設備
植物 又は物品 及び これらの容器包装の目視による検査
一 検査器具
二 その他上欄に掲げる検査を行うのに必要な機械器具 その他の設備
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地域
植物又は指定物品
備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物)
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。)
かぼちや、すいか及びとうがんの生果実
ウリミバエ
二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。)
サツマイモノメイガ
三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
カンキツグリーニング病菌
四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)
カンキツグリーニング病菌
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。)
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
ミカンキジラミ
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、コルディア・ミクサ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。)
ミカンキジラミ
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地域
植物 又は指定物品
備考(まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン 及びマンゴウの生果実
ミカンコミバエ
二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン 及びマンゴウの生果実
ウリミバエ
三 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
さつまいもの生塊根
イモゾウムシ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
さつまいもの生塊根
アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
さつまいもの生塊根
サツマイモノメイガ
· · ·
植物 又は指定物品
消毒の基準
備考
方法
使用薬剤 及び薬量
消毒基準温度
消毒時間
ポンカンの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
一五~二〇度
二時間半
1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。
2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。
3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。
8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から 四一度まで一定の上昇率で上げてから 行う。
9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実 又は生塊根の中心の温度とする。
10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。
11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。
トマトの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム
二〇~二八度
三時間
一五~二〇度
四時間
パパイヤの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
ネツトメロンの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
いんげんまめの生果実
臭化メチルくん蒸
臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム
二〇~二八度
二時間
一五~二〇度
二時間半
ピーマンの生果実
蒸熱処理
四三~四三・八度
三時間
マンゴウの生果実
蒸熱処理
四三~四四度
三時間
にがうりの生果実
蒸熱処理
四五~四六度
三十分
さつまいもの生塊根
蒸熱処理
四七~四八度
三時間十分
· · ·

地域

植物

備考

まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物

一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。

かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なつめやし、やまもも、りんご、あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフゼリア・クシロカルパ、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンテイロアエ、アルピニア・ムティカ、アレンガ・ウェスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわすずめうり、オクレイナウクレア・メインゲイイ、オピリア・アメンタケア、カカオノキ、カシューナッツ、カッパリス・セピアリア、カッパリス・トメントサ、から すうり、キオナンツス・パーキンソニー、キサントフィルム・アモエヌム、キサントフィルム・フラウェスケンス、キシメニア・アメリカナ、きばなきようちくとう、きゆうり、きんきじゆ、ククルビタ・アルギロスペルマ、グネツム・グネモン、グメリナ・エリプティカ、グメリナ・フィリッペンシス、グリコスミス・ペンタフィラ、クリソバラヌス・イカコ、くろみのおきなわすずめうり、コッキニア・グランディス、こみのくろつぐ、コルディア・ミクサ、コルディラ・ピンナータ、さとうやし、サバ・コモレンシス、サバ・セネガレンシス、サラカやし、さるかけみかん、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、しようべんのき、しろだも、すいか、スクレロカリア・ビレア、スコエフィア・フラグランス、セルティス・テトランドラ、たぶのき、ディレニア・オボバタ、デスモス・キネンシス、テトラクトミア・マジュス、てんじくいぬかんこ、てんにんか、とうぐわ、トリファシア・トリフォリア、ナウクレア・オリエンタリス、ながばのごれんし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、ハエマトスタフィス・バーテリ、はくさんぼく、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、はまいぬびわ、はまびわ、パラミグニア・アンダマニカ、パリナリ・アナメンシス、ひようたんのき、ひろはふさまめのき、ファグラエア・ケイラニカ、ファグラエア・ラケモサ、フィクス・エリゴドン、フィクス・オットニーフォリア、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、フィクス・ヒスピダ、フィクス・ベンジャミナ、フィサリス・ミニマ、フェイジョア、フラクールティア・ルカム、ブレイニア・ラケモサ、ブレオニア・キネンシス、ヘイネア・トリジュガ、ベルノキ、ポリアルティア・ロンギフォリア、ホリガルナ・クルツィー、まるばちしやのき、まるめろ、マンメア・シアメンシス、ミクソピルム・スミラキフォリウム、ミクロコス・トメントサ、めじろほおずき、メロン、モモルディカ・バルサミナ、やえやまあおき、やぶにつけい、らんばい、レピサンテス・テトラフィラ、レピサンテス・ルビギノサ、かき属植物、ぐみ属植物、さくら属植物、なし属植物、なす属植物、ばしよう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、ぱんのき属植物、ひいらぎとらのお属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)、ぶどう属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物、リカニア属植物 及びロリニア属植物の生果実

ミカンコミバエ

二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島

さつまいも属植物、あさがお属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。

イモゾウムシ

三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。

うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン 及びにがうりの生果実を除く。)及び その生茎葉 並びにアデニア・ホンダラ、アンノナ・セネガレンシス、いぬびわ、いぬほおずき、おおいたび、おおぶどうほおずき、カシューナッツ、きだちとうがらし、きまめ、きんぎんなすび、くだものとけい、こだちとまと、ごれんし、ささげ、スウィートオレンジ、ストリクノス・スピノサ、ソラヌム・アエティオピクム、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・セッシリフロルム、ソラヌム・トリロバツム、ソラヌム・マクロカルポン、ソラヌム・リンナエアヌム、だいおうなすび、たまさんご、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、なつめ、ばんじろう、ふじまめ、ももたまな、やんばるなすび、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物(イエローピタヤを除く。)の生果実

ウリミバエ

四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。

アリモドキゾウムシ

五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。

カンキツグリーニング病菌

六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島

アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。

カンキツグリーニング病菌

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地域
有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
ミカンコミバエ 及びウリミバエ
二 北緯二十九度十一分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
イモゾウムシ
三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
アフリカマイマイ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、津堅島、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
アリモドキゾウムシ
五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。
サツマイモノメイガ
六 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
ミカンキジラミ
七 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
ミカンキジラミ
八 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
カンキツグリーニング病菌
九 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島(徳之島を除く。)、与論島
カンキツグリーニング病菌
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第一 有害動物
) 節足動物
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ
Cydia pomonella(コドリンガ
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ
Tuta absoluta(トマトキバガ
) 線虫
Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ
Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ
Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ
Meloidogyne enterolobii
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ
Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ
) その他無脊椎動物
Achatina fulica(アフリカマイマイ
) その他
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
第二 有害植物
) 真菌 及び粘菌
Ramularia collo - cygni
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌
Thecaphora solani
) 細菌
Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌
Erwinia amylovora(火傷病菌
Spiroplasma citri
Xylella fastidiosa
) ウイルス(ウイロイドを含む。
Columnea latent viroid
Pepino mosaic virus
Pepper chat fruit viroid
Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス
Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド
Tomato apical stunt viroid
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド
Tomato leaf curl New Delhi virus
Tomato mottle mosaic virus
) その他
Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌)、Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)その他日本に産しない各種の検疫有害動植物であつてイネを害するもの
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第一 有害動物
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ
Cydia pomonella(コドリンガ
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ
第二 有害植物
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型
Erwinia amylovora(火傷病菌
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寄主植物 又は宿主植物
有害動物 又は有害植物
第一 有害動物
一 アスパラガス
アザミウマ類
二 いちご
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類
三 いね
イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ 及びフタオビコヤガ
四 おうとう
ハダニ類
五 かき
アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ 及びハマキムシ類
六 かんきつ
アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ 及びミカンバエ
七 きく
アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類
八 キャベツ
アブラムシ類 及びモンシロチョウ
九 きゆうり
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類
十 さつまいも
ナカジロシタバ
十一 さといも
アブラムシ類
十二 さとうきび
カンシャコバネナガカメムシ 及びメイチュウ類
十三 すいか
アブラムシ類
十四 だいこん
アブラムシ類
十五 だいず
アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ 及びマメシンクイガ
十六 たまねぎ
アザミウマ類
十七 ちや
アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類 及びハマキムシ類
十八 トマト
アザミウマ類、アブラムシ類 及びコナジラミ類
十九 ながいも
アブラムシ類
二十 なし
アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類 及びハマキムシ類
二十一 なす
アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類
二十二 ねぎ
アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ 及びネギハモグリバエ
二十三 はくさい
アブラムシ類
二十四 はす
ハスクビレアブラムシ
二十五 ばれいしよ
アブラムシ類 及びジャガイモシストセンチュウ
二十六 ピーマン
アブラムシ類
二十七 ぶどう
アザミウマ類
二十八 ほうれんそう
アブラムシ類
二十九 もも
シンクイムシ類 及びハダニ類
三十 りんご
シンクイムシ類、ハダニ類 及びハマキムシ類
三十一 レタス
アブラムシ類
三十二 なす科植物
ナスミバエ
三十三 ばら科植物
クビアカツヤカミキリ
三十四 対象植物を定めないもの
オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ 及びヨトウガ
第二 有害植物
一 いちご
うどんこ病菌、炭疽病菌 及び灰色かび病菌
二 いね
稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌 及び紋枯病菌
三 うめ
かいよう病菌 及び黒星病菌
四 えんどう
萎ちよう病菌
五 おうとう
灰星病菌
六 かき
炭疽病菌
七 かんきつ
かいよう病菌、黒点病菌 及びそうか病菌
八 キウイフルーツ
かいよう病菌
九 きく
白さび病菌
十 キャベツ
菌核病菌 及び黒腐病菌
十一 きゆうり
うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌 及びべと病菌
十二 さつまいも
基腐病菌
十三 だいず
紫斑病菌
十四 たまねぎ
白色疫病菌 及びべと病菌
十五 ちや
炭疽病菌
十六 てんさい
褐斑病菌 及び西部萎黄病ウイルス
十七 トマト
うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌 及び葉かび病菌
十八 なし
赤星病菌、黒星病菌 及び黒斑病菌
十九 なす
うどんこ病菌、すすかび病菌 及び灰色かび病菌
二十 にんじん
黒葉枯病菌
二十一 ねぎ
黒斑病菌、さび病菌 及びべと病菌
二十二 ばれいしよ
疫病菌
二十三 ピーマン
うどんこ病菌
二十四 ぶどう
晩腐病菌、灰色かび病菌 及びべと病菌
二十五 むぎ
赤かび病菌、うどんこ病菌 及びさび病菌類
二十六 もも
せん孔細菌病菌
二十七 りんご
黒星病菌 及び斑点落葉病菌
二十八 レタス
菌核病菌 及び灰色かび病菌
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