民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 離婚

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号
最終編集日 : 2026年 07月21日 19時09分


第一款 協議上の離婚

1項

夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

1項

第七百三十八条第七百三十九条 及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

1項

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 その他の法令の規定に違反しないこと 及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号いずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。

一 号
親権者の定めがされていること。
二 号
親権者の指定を求める家事審判 又は家事調停の申立てがされていること。
2項

離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者 又は子の監護の分掌、父 又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担 その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。


この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4項

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

1項

家庭裁判所は、前条第二項 又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

2項

前項の定めについての前条第二項 又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る)がすることができる。

一 号
父母
二 号

父母以外の子の親族(子の直系尊属 及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る

1項

父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から 引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額 その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。


ただし、当該 他の一方は、支払能力を欠くために その支払をすることができないこと 又は その支払をすることによって その生活が著しく窮迫することを証明したときは、
その全部 又は一部の支払を拒むことができる。

一 号

父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

二 号
子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 号
子が成年に達した日
2項

離婚の日の属する月 又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3項

家庭裁判所は、第七百六十六条第二項 又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし 又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部 若しくは一部の免除又は支払の猶予 その他相当な処分を命ずることができる。

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2項

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫 又は妻は、離婚の日から三箇月以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。


ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額 及びその取得 又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力 及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業 及び収入 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに分与の額 及び方法を定める。


この場合において、婚姻中の財産の取得 又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者 その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第二款 裁判上の離婚

1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 号

配偶者に不貞な行為があったとき。

二 号

配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 号

配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 号
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項

裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1項

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。