国 及び地方公共団体は、全ての市町村に置かれるようになった消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本的な強化を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
第三章 基本的施策
第一節 消防団の強化等
一般職の国家公務員 又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可 又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。
前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第百四条の許可 又は地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。
国 及び地方公共団体は、第一項の求め 又は同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点からその任命権者等(任命権者 及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する者をいう。)により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。
事業者は、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮するものとする。
事業者は、その従業員が消防団員としての活動を行うために休暇を取得したこと その他消防団員であること 又はあったことを理由として、当該従業員に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
国 及び地方公共団体は、事業者に対して、その従業員の消防団への加入 及び消防団員としての活動に対する理解の増進に資するよう、財政上 又は税制上の措置 その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二節 地域における防災体制の強化
市町村は、消防団が自主防災組織 及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防 その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火 及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体 その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国 及び地方公共団体は、自主防災組織 及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供 その他必要な援助を行うものとする。
国 及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、学校教育 及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。