消防組織法

昭和二十二年法律第二百二十六号
分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 03月12日 12時42分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、その成立の日から 九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。

# 第二条 @ 恩給法等の準用

1項
この法律施行の際 現に警視庁 又は道府県警察部 若しくは特設消防署に勤務する官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員となつた場合(その官吏が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員である国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁 若しくは都道府県警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)には、これを同法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
2項
前項の都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員とは、都道府県 又は市町村の職員で次に掲げるものをいう。
一 号
消防士長 又は消防士である消防吏員
二 号
消防司令補である消防吏員
三 号
消防長 又は前二号に掲げる者以外の消防吏員
四 号
前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員 又は市町村の消防職員
3項
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「現にこれに俸給を給する都」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から 俸給を受ける者」とあるのは「都道府県から 俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員 及び消防団員の任免、給与、服務 その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二条、第十五条、第十五条の二第三項 及び第十七条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3項
この法律施行の際 現に公職選挙法の規定によりその期日を公示 又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第八十九条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2項
この法律施行の際、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員となるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に市町村の消防長の職にある者は、この法律による改正後の第十二条の規定により市町村の消防長に任命されたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現に総理府 及び自治庁の附属機関である機関 並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省 及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省 及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際 現に自治庁 及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他 これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他 これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に置かれている消防本部、消防署 又は消防団は、新法第十一条第一項 又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署 又は消防団の位置、名称、管轄区域 又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の消防組織法第十五条の八 並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第一条 及び第十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に一条を加える改正規定 及び同法第四十六条の改正規定 並びに第二条中消防組織法第四条第一号 及び第二号に係る改正規定 並びに同法第十八条の二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定 及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
3項
消防組織法第十四条の三の改正規定の施行の際 現に市町村の消防署長の職にある者は、第二条の規定による改正後の同法第十四条の三第二項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで
七 号
第二十七条 及び第五十八条の規定 並びに附則第七条 及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二条(消防組織法第四条第十八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条 及び第七十二条から 第七十四条までの改正規定、第二条 及び第三条の規定 並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三 及び第二十四条第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の四の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定 及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条 及び第四十四条第十六号の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成十六年四月一日

# 第四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の消防組織法(以下「新法」という。)第十六条第二項に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定めている新法第三十三条第二項第三号に規定する広域化対象市町村が同号の組合せに基づき新法第三十一条に規定する市町村の消防の広域化(以下この条において「広域化」という。)を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町村は、新法第十六条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章

# 第二条 @ 消防組織法の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定(消防組織法第十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第七条の規定による改正後の消防組織法第十五条第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、消防長 及び消防署長の資格については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条 及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四 及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項 及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六 及び第二百五十二条の六の二の改正規定 並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定 並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条 及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項 及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日