生活保護法施行規則

昭和二十五年厚生省令第二十一号
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和三年六月十一日
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百三号による改正
最終編集日 : 2023年 03月23日 14時41分

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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十一条の規定は、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。

@ 生活保護法施行規則の廃止

2項
生活保護法施行規則(昭和二十一年厚生省令第三十八号)は、廃止する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和二十六年十月一日から施行する。

@ 経過規定

2項
第二十五条の規定は、生活保護法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百六十八号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。
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1項
この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。但し、改正後の第十七条の二の規定は、昭和二十八年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
この省令の施行の際 現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書 及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2項
昭和四十九年二月一日前に行われた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2項
昭和四十九年十月一日前に行われた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2項
昭和五十一年四月一日前に行われた療養 又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成六年十月一日から施行する。

# 第二十五条 @ 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号 及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の際 現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号 及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号 及び様式第二号によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧生保規則様式第三号 及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 第十六条 @ 特定老人保健施設における医療扶助の対象者

1項
介護保険法 及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際 現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ 様式に関する経過措置

3項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、薬事法 及び採血 及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出

1項
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 号
当該申出に係る指定介護機関の名称 及び所在地 並びに開設者の氏名 及び住所
二 号
当該申出に係る介護予防の種類
三 号
前号に係る介護予防について平成十八年改正政令附則第十五条本文に係る指定を不要とする旨
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式第一号 及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号 及び様式第二号によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、介護保険法 及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 改正法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間等

1項
改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
2項
改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一 号
病院 若しくは診療所 又は薬局 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第一項の規定により同法第六十三条第三項第一号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第三号において「施行日」という。)から一年以内に到来する場合にあっては、当該前日から六年を経過する日までの期間)
二 号
生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものを除く。)六年
三 号
生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものに限る。)及び同条第二号に掲げる機関 改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条の二第一項(第七十八条の十二 及び第百十五条の十一において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が施行日から一年以内に到来する場合にあっては、当該日から六年を経過する日までの期間)

# 第三条 @ 準備行為

1項
この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の四の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 様式の経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式の経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。


ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定 及び同令様式第八号の改正規定に限る)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条 及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和二年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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