著作権法施行令

# 昭和四十五年政令第三百三十五号 #

第九章 二次使用料に関する指定団体等

分類 政令
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第四百五号による改正
最終編集日 : 2023年 07月01日 11時00分


第一節 指定団体

1項

文化庁長官は、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

1項

法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項 及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

1項

指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。

1項

指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画 及び収支予算を公表しなければならない。

2項

指定団体は、前項の事業計画 又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始 又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画 又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書 及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書 及び収支決算書を公表しなければならない。

1項

指定団体は、法第九十五条第十項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。

2項

文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

文化庁長官が法第九十五条第九項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項 及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項 及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。

2項

法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

1項

指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一 号

休止 又は廃止を必要とする理由

二 号

休止しようとする日 及び休止の期間 又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。

三 号

法第九十五条第一項 又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号 及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置

2項

文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3項

法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

1項

文化庁長官は、指定団体が次の各号いずれかに該当するときは、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。

一 号

法第九十五条第六項各号法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

二 号

法第九十五条第七項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類 その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告 若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。

四 号

第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。

五 号

第四十九条 又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。

六 号

相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2項

文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等

1項

法第九十五条第十一項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下 この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

二 号

当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所 並びに法人にあつては代表者の氏名

三 号

当事者の一方が放送事業者 又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下 この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

四 号

裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項

五 号

協議が成立しない理由

2項

前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

3項

放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者 又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

1項

文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く)において、法第九十五条第十二項法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2項

前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。

3項

前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。

4項

第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。

5項

文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者 又は有線放送事業者以外の放送事業者 又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。

6項

文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。

7項

前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。

8項

前条第一項第五号 及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない

1項

文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。

1項

文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。

1項

裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。

一 号

当事者の一方が放送事業者 又は有線放送事業者である場合

当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

二 号

当事者の一方が放送事業者等の団体である場合

当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者 又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者 又は有線放送事業者を除く)に対し、法第九十五条第五項 又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額