特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画(以下「道州制特別区域計画」という。)を作成することができる。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
第三章 道州制特別区域計画に基づく特別の措置
第一節 道州制特別区域計画の作成等
前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等に関する事項
特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事 又は事業のうち第二号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(火山地、火山麓 又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行するものを除き、同法第六条第一項の規定により国土交通大臣が管理し、その工事を施行し、又は その維持をしている砂防設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係るものに限る。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(国が当該保安施設事業を行っている森林 又は原野 その他の土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る。)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第一項に規定する道道(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の権限の全部 又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川(同法第九十六条の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の知事の権限の全部 又は一部を行っているものに限る。)で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事
第二号の広域的施策の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済 及び社会 並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握 及びこれを基礎とする評価に関する事項
特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
前二項の規定は、道州制特別区域計画の変更について準用する。
国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成 及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。
内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況 並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握 及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用 その他適切な方法により公表するものとする。
第二節 法令の特例措置
特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第四項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条 及び第四十九条の二第一項から第三項までの規定の適用については、
同法第四十九条中
「厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した病院 若しくは診療所 又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、
「診療所 又は薬局」とあるのは
「診療所 又は薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院 若しくは診療所 又は薬局に限る。)」と、
同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と
する。
特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項 及び第五項 並びに第八十六条第一項の規定の適用については、
同法第五十四条の二第一項中
「厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下 この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院を除く。)について、計画作成特定広域団体の知事は」と、
「介護医療院について」とあるのは
「介護医療院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設 又は介護医療院に限る。)について」と、
同条第五項中
「この場合において」とあるのは
「この場合において、
第四十九条の二第一項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、
同条第二項 及び第三項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と」と、
同法第八十六条第一項中
「第五十四条の二第五項」とあるのは
「第五十四条の二第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」と
する。
第一項 又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院 若しくは診療所 又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設 又は同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項 又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
特定広域団体が第一項 若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日 又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等 又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条 又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
第一項 又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない。
特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更 及び解散についての商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項、第三項 及び第五項、第六十条第二項 及び第三項 並びに第九十一条第二号 及び第三号の規定の適用については、
同法第四十六条第二項中
「経済産業大臣」とあるのは
「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、
同条第三項 及び第五項 並びに同法第六十条第二項 及び第三項中
「経済産業大臣」とあるのは
「計画作成特定広域団体の知事」と、
同法第九十一条第二号中
「第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは
「第七十三条第五項において準用する場合 又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、
「第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは
「第七十八条第二項において準用する場合 又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、
同条第三号中
「第四十六条第五項」とあるのは
「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。
特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く。)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号 及び第八十六条第一号の規定の適用については、
同法第三十七条第一項中
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、
同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中
「環境大臣」とあるのは
「環境大臣 又は計画作成特定広域団体の知事」と、
同法第八十三条第一項第三号中
「第三十七条第十項」とあるのは
「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
同法第八十四条第一項第一号中
「第三十七条第五項」とあるのは
「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、
同法第八十六条第一号中
「第三十七条第八項 若しくは第九項」とあるのは
「第三十七条第八項 若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなす。
特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合 又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分 その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分 その他の行為とみなす。
第十二条第一項 及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定 並びに第二条第三項の政令 又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九 及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない。
この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合 及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。
第三節 交付金の交付
国は、道である特定広域団体に対し、当該特定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第七条第二項第四号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事 又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。
第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事 特定砂防工事交付金
第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業 特定保安施設事業交付金
第七条第二項第四号ハに掲げる事業 特定道路事業交付金
第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事 特定河川改良工事交付金
前項の交付金(以下単に「交付金」という。)の額の算定については、同項の主務省令において、第七条第二項第四号イ、ハ 若しくはニに規定する施設 又は同号ロに掲げる保安施設事業に係る施設の整備の状況 その他の事項を勘案し、かつ、前項各号に掲げる工事 又は事業を砂防法、森林法 その他の法令の規定により国が実施するならば当該工事 又は事業の実施に要する費用について国が負担することとなる割合を参酌して定めるものとする。
交付金を充てて行う工事 又は事業に要する費用については、砂防法、森林法 その他の法令の規定に基づく国の負担 又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、当該交付金の種類に応じ、主務省令で定める。