道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九章 反則行為に関する処理手続の特例

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


第一節 通則

1項

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2項

この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号いずれかに該当する者以外のものをいう。

一 号

当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者 又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者

二 号

当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態 又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

三 号

当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

3項

この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第二節 告知及び通告

1項

警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨 及び当該反則行為が属する反則行為の種別 並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日 及び場所を書面で告知するものとする。


ただし、出頭の期日 及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

一 号

その者の居所 又は氏名が明らかでないとき。

二 号

その者が逃亡するおそれがあるとき。

2項

前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3項

警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。


ただし警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4項

第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二の四第一項 若しくは第三項 又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで 若しくは第三項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

1項

警察本部長は、前条第三項 又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。


この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日 及び場所に出頭した場合 並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

2項

警察本部長は、前条第三項 又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。


この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

3項

第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第三節 反則金の納付及び仮納付

1項

前条第一項 又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金 及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2項

前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

1項

第百二十六条第一項 又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。


ただし第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2項

第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

3項

第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4項

警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。

1項

第百二十八条第一項 及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

第四節 反則者に係る刑事事件等

1項

反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。


ただし次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

一 号

第百二十六条第一項各号いずれかに掲げる場合に該当するため、同項 又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

二 号

その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項 若しくは第四項の規定による告知 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

1項

家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。


この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。

2項

前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限 及び反則金の額を記載するものとする。

3項

第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。


この場合において、

同条第一項
当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、
第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と

読み替えるものとする。

第五節 雑則

1項

この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。

1項

この章に定めるもののほか第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項 若しくは第二項に規定する書面の記載事項 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。