都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。
都市再生特別措置法
第六節 都市計画等の特例
⤏ 第一款 都市再生特別地区等
都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、建築物 その他の工作物(以下「建築物等」という。)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度 及び最低限度、建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。第九十四条の二第二項第二号において同じ。)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、建築物の高さの最高限度 並びに壁面の位置の制限を定めるものとする。
前項の建築物の容積率の最高限度は、十分の四十以上の数値でなければならない。
ただし、当該地区の区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限度を定める場合にあっては、当該地区の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積で除して得た数値が十分の四十以上であることをもって足りる。
第二項の建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列等を備えた建築物の建築が誘導されること、建築物の敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。次条第一項において同じ。)に接する有効な空地が確保されること等により、当該都市再生特別地区における防災、交通、衛生等に関する機能が確保されるように定めなければならない。
都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空 又は路面下において建築物等の建築 又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。
この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築 又は建設の限界であって空間 又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
都市計画法第十五条第一項の都道府県 又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築 又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する道路の管理者 又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
特定都市道路の上空 又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、
同項第五号中
「第十二条の十一」とあるのは、
「都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」と
する。
都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業 又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第百九条の二第一項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業 又は同法第百十八条の二十五第一項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
⤏ 第二款 都市計画の決定等の提案
都市再生事業 又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県 若しくは市町村 若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣 又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定 若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域 又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区 又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画
前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該都市再生事業等に係る土地の全部 又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国 又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権 又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。
前項第二号の場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積 又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。
都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項 又は第十九条第一項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会 又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨 及びその理由を、当該計画提案をした者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)に通知しなければならない。
都市計画決定権者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
都市計画決定権者は、計画提案が行われた日から六月以内に、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 若しくは変更 又は前条第一項の規定による通知をするものとする。
都市計画決定権者は、やむを得ない理由により前項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができないときは、その理由が存続する間、当該処理期間を延長することができる。
この場合においては、同項の処理期間中に、当該計画提案をした者に対し、その旨、延長する期間 及び延長する理由を通知しなければならない。
計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更について、都市計画法第十八条第一項 又は第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれ、又は協議を受けた者は、都市計画決定権者が第一項の処理期間中に同項の規定による処理を行うことができるよう、速やかに意見の申出 又は協議を行わなければならない。
⤏ 第三款 都市再生事業等に係る認可等の特例
都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定 又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。
都市再開発法第七条の九第一項、第七条の十六第一項、第十一条第一項から第三項まで、第三十八条第一項、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項、第五十一条第一項後段(同法第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項、第百二十九条の二第一項 又は第百二十九条の五第一項の規定による認可 又は認定
密集市街地整備法第百二十二条第一項、第百二十九条第一項、第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項、第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可
土地区画整理法第四条第一項前段、第十条第一項前段、第十四条第一項前段、第二項前段 若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段、第五十二条第一項後段、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項 又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
都市計画法第五十九条第一項から第四項まで 又は第六十三条第一項の規定による認可 又は承認
都市再生事業等を行おうとする者は、その日以前に都市計画決定権者に計画提案を行っており、かつ、いまだ当該計画提案を踏まえた都市計画についての決定 若しくは変更の告示 又は第四十条第一項の通知(以下「計画提案を踏まえた都市計画決定告示等」という。)が行われていないときは、国土交通省令で定めるところにより、計画提案を行っている旨 及び当該計画提案に係る都市計画の素案を示して認可等の申請を行うことができる。
前項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を受けた都市計画決定権者に対し、当該申請があったことを通知しなければならない。
第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われるまでは、当該申請が、法令に基づく認可等の基準のうち当該計画提案を踏まえた都市計画の決定 又は変更が行われた場合において適合することとなる基準(以下「計画提案関連基準」という。)に適合していないことを理由に、認可等を拒否する処分をしてはならない。
第一項の規定により前条第四号に掲げる認可 又は承認を申請する場合においては、
都市計画法第六十条第一項第二号 及び同条第二項第一号中
「都市計画事業」とあるのは、
「都市再生特別措置法第三十八条に規定する計画提案を踏まえた都市計画が定められた場合における都市施設の整備に関する事業 又は市街地開発事業」と
する。
前条第一項の規定による申請を受けた行政庁は、当該申請が法令に基づく認可等の基準のうち計画提案関連基準以外の基準に適合しないことを理由に認可等を拒否する処分を行う場合を除き、第四十二条の規定にかかわらず、当該計画提案を踏まえた都市計画決定告示等が行われた日から一月を経過する日(その日が当該申請を受理した日から同条に規定する政令で定める期間を経過する日前である場合にあっては、当該政令で定める期間を経過する日)までに速やかに当該認可等に関する処分を行うものとする。
認可等に関する処分について、都市再開発法第七条の九第三項 その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第四十二条 又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。