児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二章 児童扶養手当の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


1項

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

一 号

次のイからホまでいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合

当該母

父母が婚姻を解消した児童

父が死亡した児童

父が政令で定める程度の障害の状態にある児童

父の生死が明らかでない児童

その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

二 号

次のイからホまでいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合

当該父

父母が婚姻を解消した児童

母が死亡した児童

母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童

母の生死が明らかでない児童

その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

三 号

第一号イからホまでいずれかに該当する児童を母が監護しない場合 若しくは同号イからホまでいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く)若しくは同号イからホまでいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき

当該養育者

2項

前項の規定にかかわらず、手当は、母 又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号第二号第五号 又は第六号いずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

一 号

日本国内に住所を有しないとき。

二 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六条の四に規定する里親に委託されているとき。

三 号

父と生計を同じくしているとき。


ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く

四 号

母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く)に養育されているとき。

五 号

母と生計を同じくしているとき。


ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く

六 号

父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く)に養育されているとき。

3項

第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

1項

同一の児童について、父 及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父 及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。

2項

同一の児童について、母 及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。

1項

手当は、を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。

2項

第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母 又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず同項に定める額(次条第一項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以下 この項において「基本額対象監護等児童」という。以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)を加算した額とする。

一 号

第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。次号において同じ。

一万円

二 号

第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童 及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。

六千円

1項

基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。

2項

前項の規定は、加算額について準用する。


この場合において、

同項
平成五年」とあるのは、
「平成二十七年」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。

1項

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2項

前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

1項

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2項

受給資格者が災害 その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3項

手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月 及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。


ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

1項

手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2項

前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。

3項

手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

1項

手当は、受給資格者(第四条第一項第一号ロ 又はに該当し、かつ、母がない児童、同項第二号ロ 又はに該当し、かつ、父がない児童 その他政令で定める児童の養育者を除く。以下 この項において同じ。)の前年の所得が、その者の所得税法昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、政令の定めるところにより、その全部 又は一部を支給しない。

2項

受給資格者がである場合であつてその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は受給資格者がである場合であつてその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、政令で定めるところにより、受給資格者が当該費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

1項

手当は、受給資格者(前条第一項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等 及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。

1項

父 又は母に対する手当は、その父 若しくは母の配偶者の前年の所得 又は その父 若しくは母の民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父 若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。

1項

養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得 又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。

1項

震災、風水害、火災 その他 これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する同一生計配偶者 若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財 又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の十月までの手当については、その損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第九条から前条までの規定を適用しない

2項

前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部 又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。

一 号

当該被災者(第九条第一項に規定する養育者を除く。以下 この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、第九条第一項に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者に支給された手当

二 号

当該被災者(第九条第一項に規定する養育者に限る。以下 この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、第九条の二に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者に支給された手当

三 号

当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、第十条に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者を配偶者 又は扶養義務者とする者に支給された手当

1項

第九条から第十一条まで 及び前条第二項各号に規定する所得の範囲 及び その額の計算方法は、政令で定める。

1項

手当は、母 又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号第二号 又は第四号いずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号第三号 又は第四号いずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を支給しない。

一 号

父 又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。


ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く

二 号

父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。

三 号

母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。

四 号

父 又は母の死亡について労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償 その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき

2項

手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を支給しない

一 号

国民年金法の規定に基づく障害基礎年金 その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。


ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く

二 号

遺族補償等(父 又は母の死亡について支給されるものに限る)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

3項

手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る)の額に相当する額を支給しない。

4項

第一項各号列記以外の部分 及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。

1項

受給資格者(養育者を除く。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して五年 又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過したとき(第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。


ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えることができない

2項

受給資格者が、前項に規定する期間を経過した後において、身体上の障害がある場合 その他の政令で定める事由に該当する場合には、当該受給資格者については、内閣府令で定めるところにより、その該当している期間は、同項の規定を適用しない。

1項

手当は、次の各号いずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

二 号

受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

三 号

受給資格者が、当該児童の監護 又は養育を著しく怠つているとき。

四 号

受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、求職活動 その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。

五 号

受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求 又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請 又は届出をしたとき。

1項

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

1項

手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。