この法律で、保育士とは、第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(次条第四号において「保育士登録」という。)を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもつて、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
児童福祉法
第七節 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
⤏ 第一款 保育士
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
拘禁刑以上の刑に処せられた者
この法律の規定 その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しない者
第十八条の十九第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る。) 又は第二項の規定により保育士登録を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
第十八条の三十四第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る。) 又は第二項の規定により第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下この款において「地域限定保育士登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
都道府県知事の指定する保育士を養成する学校 その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
保育士試験に合格した者
地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者
都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備 その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。
ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
試験委員 又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。
都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。
都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部 又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項 及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
前条第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。
指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
保育士登録簿は、都道府県に備える。
都道府県知事は、第一項の登録(以下「保育士登録」という。)をしたときは、申請者に同項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを記載した保育士登録証を交付する。
都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育士登録をした第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」という。)の長に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その保育士登録を取り消さなければならない。
第十八条の五第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた場合
第一号に掲げる場合のほか、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る保育士登録が第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等(教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等をいう。以下同じ。)を行つたと認められる場合
都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一 又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その保育士登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
都道府県知事は、保育士登録がその効力を失つたときは、その保育士登録を消除しなければならない。
都道府県知事は、次に掲げる者(第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。)については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況 その他その後の事情により保育士登録を行うのが適当であると認められる場合に限り、保育士登録を行うことができる。
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録 又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
都道府県知事は、前項の規定により保育士登録を行うに当たつては、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により保育士登録を行おうとする際に必要があると認めるときは、第十八条の十九の規定により保育士登録を取り消した都道府県知事、第十八条の三十四第一項 又は第二項の規定により地域限定保育士登録を取り消した認定地方公共団体の長 その他の関係機関に対し、当該特定登録取消者についてその行つた児童生徒性暴力等の内容等を調査し、保育士登録を行うかどうかを判断するために必要な情報の提供を求めることができる。
保育士を任命し、又は雇用する者は、その任命し、又は雇用する保育士について、第十八条の五第二号 若しくは第三号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない。
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による報告(虚偽であるもの 及び過失によるものを除く。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保育士でなくなつた後においても、同様とする。
⤏ 第二款 保育士の確保のための措置
都道府県は、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備しなければならない。
前三号に掲げるもののほか、保育に関する業務に従事することを希望する保育士の就業 及び保育所における保育士の就業の継続を促進するために必要な業務を行うこと。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)は、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するよう努めなければならない。
⤏ 第三款 保育士の不足に対応するための措置
都道府県 又は指定都市は、保育士の確保のための措置を講じてもなお その区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいときは、当該区域内において専門的知識 及び技術をもつて児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法、実施回数 その他当該試験の実施に関し必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書面(以下この款において「試験実施方法書」という。)を作成し、当該試験実施方法書に記載した内容が適当である旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。
前項の認定を受けようとする都道府県 又は指定都市は、内閣府令で定めるところにより、試験実施方法書に、保育士の確保のための措置を講じてもなお その区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類 その他内閣府令で定める書類を添付して、内閣総理大臣に申請するものとする。
指定都市の長は、第一項の認定の申請を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請を行うこと 及び当該申請に係る試験実施方法書に記載した試験の実施回数について、当該指定都市を包括する都道府県の知事の同意を得なければならない。
内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該申請に係る試験実施方法書の内容が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
当該試験実施方法書に記載された内容が、当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において専門的知識 及び技術をもつて児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする保育士以外の者として必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するための試験として適切であること。
都道府県 又は指定都市は、第一項の認定を受けたときは、当該認定に係る試験実施方法書(次条第一項 及び第十八条の二十八第一項において「認定試験実施方法書」という。)に記載した事項のうち内閣府令で定めるものを公表しなければならない。
前条第一項の認定を受けた都道府県 又は指定都市(以下「認定地方公共団体」という。)は、認定試験実施方法書の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
前条第二項から第五項までの規定は、前項の認定(次条第一項において「変更認定」という。)について準用する。
この場合において、
前条第二項中
「保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類 その他内閣府令」とあるのは
「内閣府令」と、
同条第三項中
「の申請」とあるのは
「の申請(試験の実施回数の変更に係るものに限る。)」と、
同項中
「当該申請を行うこと 及び当該」とあり、
及び同条第四項中
「保育士の確保のための措置を講じてもなお当該申請を行つた都道府県 又は指定都市の区域内において保育士が不足するおそれが特に大きく、かつ、当該」とあるのは
「当該」と
読み替えるものとする。
認定地方公共団体の長が認定試験実施方法書(変更認定があつたときは、その変更後のもの)に定めるところにより実施した試験(以下「地域限定保育士試験」という。)に合格した者は、当該認定地方公共団体の長の登録を受けることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
第十八条の五第二号から第五号までのいずれかに該当する者
前項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を受けている者は、第十八条の二十三の規定にかかわらず、当該地域限定保育士登録を行つた認定地方公共団体の長の管轄する区域内に限り、地域限定保育士の名称を用いて、専門的知識 及び技術をもつて、業として、児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことができる。
認定地方公共団体は、地域限定保育士登録を受けている者(第十八条の三十四第二項、第十八条の三十五第一項 及び第六十二条第二項第三号を除き、以下「地域限定保育士」という。)が保育士と連携して児童の保育 及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために必要な研修 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
認定地方公共団体は、毎年度、地域限定保育士試験の実施の状況 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、認定地方公共団体に対し、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の実施の状況に関する事項について報告を求めることができる。
内閣総理大臣は、地域限定保育士試験 及び前条に規定する措置の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。
認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条 及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。
ただし、次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
認定地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、法人であつて、地域限定保育士試験の実施に関する事務(以下この条において「地域試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該認定地方公共団体の長が指定するもの(以下「指定地域試験機関」という。)に、当該地域試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。
認定地方公共団体の長は、前項の規定により一般社団法人 及び一般財団法人以外の法人に判定事務を行わせようとするときは、内閣総理大臣の同意を得なければならない。
認定地方公共団体の長は、第一項の規定により指定地域試験機関に地域試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該地域試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。
第十八条の九第三項 及び第十八条の十から第十八条の十七までの規定は、指定地域試験機関が地域試験事務を行う場合について準用する。
この場合において、
同項中
「都道府県」とあるのは
「第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」と、
「第一項」とあるのは
「第十八条の三十二第一項」と、
第十八条の十、第十八条の十三から第十八条の十五まで、第十八条の十六第一項 及び第十八条の十七の規定中
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、
第十八条の十一第一項中
「保育士として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務」とあるのは
「第十八条の三十一第一項に規定する判定事務」と、
「保育士試験委員」とあるのは
「地域限定保育士試験委員」と
読み替えるものとする。
認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの 及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。
第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、
「第十八条の五各号」とあるのは
「第十八条の二十八第一項各号」と、
同条第二項中
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、
「の意見」とあるのは
「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会 その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、
同条第三項中
「都道府県知事は」とあるのは
「認定地方公共団体の長は」と
読み替えるものとする。
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならない。
第十八条の五第二号 若しくは第三号 又は第十八条の二十八第一項第二号のいずれかに該当するに至つた場合
第一号に掲げる場合のほか、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日(取消しに係る地域限定保育士登録が前条第四項において準用する第十八条の二十の二第一項の規定により受けたものである場合にあつては、当該地域限定保育士登録を受けた日)以後に、児童生徒性暴力等を行つたと認められる場合
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録を受けている者が次条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第十八条の二十一 若しくは第十八条の二十二の規定に違反したときは、その地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
地域限定保育士登録をした認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録が その効力を失つたときは、当該地域限定保育士登録を消除しなければならない。
第十八条の二十の三の規定は、地域限定保育士を任命し、又は雇用する者について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事」とあるのは、
「認定地方公共団体の長」と
読み替えるものとする。
地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。
第十八条の二十一 及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。
⤏ 第四款 雑則
前号に掲げる者以外の者であつて、保育士登録 又は地域限定保育士登録を取り消されたもののうち、保育士登録 又は地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
都道府県知事 及び認定地方公共団体である指定都市の長は、保育士 若しくは地域限定保育士が児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録 若しくは地域限定保育士登録を取り消したとき、又は保育士登録 若しくは地域限定保育士登録を取り消された者(児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士登録 又は地域限定保育士登録を取り消された者を除く。)の保育士登録 若しくは地域限定保育士登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前項の内閣総理大臣が定める事項に係る情報を同項のデータベースに迅速に記録すること その他必要な措置を講ずるものとする。
保育士 又は地域限定保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士 又は地域限定保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデータベースを活用するものとする。
この法律に定めるもののほか、保育士 及び地域限定保育士に関し必要な事項は、政令で定める。