土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

1項

地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。

1項
土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号

第百三十五条第一項の規定による解散命令

三 号
合併
2項
総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項

土地改良区が第一項第一号 又は第二号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員等を除く)に対抗することができない。

1項
解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1項

土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。


ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。

2項

前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

3項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

4項

清算人については、第十八条第十七項から 第十九項までの規定を準用する。

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区 その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

1項

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

3項

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない

1項
土地改良区の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
1項
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
1項
土地改良区の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。

1項
裁判所は、土地改良区の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「土地改良区 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項

土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。

2項
合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項

都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨 及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。

4項

土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員等を除く)に対抗することができない

5項

土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。

1項

合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2項

前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。

1項

合併後存続する土地改良区 又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。