子ども・子育て支援法

# 平成二十四年法律第六十五号 #

第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時49分


第一款 特定教育・保育施設

1項

第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項第三項 及び第六項第六十五条第四号 及び第五号 並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号第五十八条の九第二項 並びに第六十五条第三号 及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。

一 号

認定こども園

第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二 号

幼稚園

第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

三 号

保育所

第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分 及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

2項

市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。

2項

前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

2項

特定教育・保育施設の設置者は、第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども 及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。

4項

特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第三項 及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。)、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

5項

特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。

6項

特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

一 号

認定こども

園認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合 又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十項の規定による公示がされたものである場合に限る)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備 及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る

二 号

幼稚園

学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制 その他に関する設置基準(第五十八条の四第一項第二号 及び第三号 並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る

三 号

保育所

児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等 又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く第三十九条第二項 及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等 又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備 及び運営についての基準(保育所に係るものに限る

2項

特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育 又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育 又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。

3項

市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第一号において同じ。

二 号

特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保 及び秘密の保持 並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項

内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準 及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき 又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日 又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少 又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

特定教育・保育施設の設置者は、設置者の住所 その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項

特定教育・保育施設の設置者は、当該利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

特定教育・保育施設の設置者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を辞退することができる。

1項

市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者 及び他の特定教育・保育施設の設置者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定教育・保育施設の設置者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

都道府県知事は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整 又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

3項

内閣総理大臣は、同一の特定教育・保育施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定教育・保育施設の設置者による第三十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該特定教育・保育施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設 若しくは特定教育・保育施設の設置者 若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者 若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者 若しくは特定教育・保育施設の職員 若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所 その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長を除く第五項において同じ。)は、特定教育・保育施設(指定都市等所在認定こども園 及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項 及び第五項において同じ。)の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項学校教育法第四条第一項 若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可 又は認定こども園法第三条第一項 若しくは第三項の認定をいう。第五項 及び次条第一項第二号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。

二 号

特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等 又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。

三 号

特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。

四 号

施設型給付費 又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五 号

特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

特定教育・保育施設の設置者 又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項

前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日 又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項申請をすることできない

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地 その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 号

第二十七条第一項の確認をしたとき。

二 号

第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。

1項

市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合 その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の教育・保育に係る希望、当該教育・保育給付認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該教育・保育給付認定子どもが適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言 又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該教育・保育給付認定子どもの利用の要請を行うものとする。

2項

特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん 及び要請に対し、協力しなければならない。

第二款 特定地域型保育事業者

1項

第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類 及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。

2項

市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会 その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者 その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。

1項

特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

2項

特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども 及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。

3項

特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況 その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

4項
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
5項
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律 及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
1項

特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備 及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。

2項

特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。

3項

市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。

二 号

特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保 及び秘密の保持等 並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの

4項

内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準 及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、特定地域型保育の取扱いに関する部分についてこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

5項

特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき 又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日 又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少 又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項

特定地域型保育事業者は、当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の三月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。

1項

市町村長は、特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定地域型保育事業者 及び他の特定地域型保育事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者 及び当該関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

2項

都道府県知事は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

3項

内閣総理大臣は、同一の特定地域型保育事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、当該特定地域型保育事業者による第四十六条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該特定地域型保育事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。

1項

市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業者であった者 若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者 若しくは特定地域型保育事業所の職員 若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所 その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

市町村長は、特定地域型保育事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第四十六条第五項に規定する便宜の提供を地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定地域型保育事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

特定地域型保育事業者が、第四十五条第五項の規定に違反したと認められるとき。

二 号

特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。

三 号

特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。

四 号

地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。

五 号

特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

特定地域型保育事業者 又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

七 号

特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。

八 号

前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十 号

特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員 又はその事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

十一 号

特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項

前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日 又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項申請をすることができない

1項

市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地 その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の確認をしたとき。

二 号

第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。

三 号

前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部 若しくは一部の効力を停止したとき。

1項

市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合 その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言 又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。

2項

特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん 及び要請に対し、協力しなければならない。

第三款 業務管理体制の整備等

1項

特定教育・保育施設の設置者 及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項 又は第四十五条第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項

特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

一 号

その確認に係る全ての教育・保育施設 又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者

市町村長

二 号

その確認に係る教育・保育施設 又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者

内閣総理大臣

三 号

前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者

都道府県知事

3項

前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。

4項

第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。

5項

市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

1項

前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者 若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設 若しくは地域型保育事業所、事務所 その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項

市町村長は、その行った 又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

4項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

5項

第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設 又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項

市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。

第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表

1項

特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設 又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・保育に係る教育・保育情報(教育・保育の内容 及び教育・保育を提供する施設 又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、教育・保育を提供する施設 又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、教育・保育情報のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。

4項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。

6項

都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、第四項の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部 若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。

7項

都道府県知事は、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、教育・保育の質 及び教育・保育を担当する職員に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。