市町村の合併の特例に関する法律

# 平成十六年法律第五十九号 #
略称 : 市町村合併特例法  合併特例法 

第三章 合併特例区

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 09時31分


1項

合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつ その地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理 又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部 又は一部の区域に、 又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。

2項

前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

1項

合併特例区は、地方自治法第一条の三第一項の特別地方公共団体とする。

1項

合併関係市町村は、第二十六条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項 並びに第三十二条第四項 及び第五項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、地方自治法第七条第一項 又は第三項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。

3項

合併関係市町村は、第一項の認可を受けたときは、速やかにその旨 及び規約を告示しなければならない。

4項

合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。

1項

合併特例区が成立する際 現に合併関係市町村が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。

2項

前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

1項

合併特例区は、合併関係市町村において処理されていた事務であって市町村の合併後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの 及び合併関係市町村の区域であった地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。

1項

合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

一 号
合併特例区の名称
二 号
合併特例区の区域
三 号
合併特例区の設置期間
四 号
合併特例区の処理する事務
五 号

地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の設置 及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称 及び所在地

六 号
合併特例区の事務所の位置
七 号
合併特例区の長の任期
八 号

合併特例区協議会の構成員の合併市町村の長による選任 及び解任の方法 並びに任期

九 号

合併特例区協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法

十 号

合併特例区協議会の組織 及び運営に関する事項

2項

前項第三号の設置期間は、当該合併特例区が同項第四号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。


ただし、当該設置期間は、五年を超えることができない。

1項

合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によって定める。

2項

前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならない。

3項

第一項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

4項

合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし前条第一項第一号第六号 又は第九号に掲げる事項 その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

5項

合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6項

合併市町村は、第四項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

1項

合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

2項

合併特例区の長の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

3項

合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定 及び同法第百六十六条第二項において準用する同法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、合併市町村の副市町村長と兼ねることができる。

4項

合併特例区の長は、第六項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第百五十五条第一項に規定する支所 若しくは出張所、同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所 若しくはその出張所 又は同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所 若しくはその出張所の長と兼ねることができる

5項

合併市町村の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合 その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

6項

地方自治法第百四十一条第百四十二条第百四十三条第一項前段、第百六十五条第二項第二百四条第二百四条の二 及び第二百五条 並びに地方公務員法第三十四条の規定は、合併特例区の長について準用する。


この場合において、

地方自治法第百四十一条第百四十二条 及び第百四十三条第一項前段中
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同法第百六十五条第二項
副知事 又は副市町村長」とあるのは
「合併特例区の長」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と、

同法第二百四条第一項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同条第二項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同条第三項
条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同法第二百四条の二
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と

読み替えるものとする。

7項

第一項に規定する合併特例区の長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

1項

合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。

2項

合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき 又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。

3項

合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

4項

合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。

5項

合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例 又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。

1項

合併特例区の長は、前条第五項の規定により第五十三条 及び第五十四条第一項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

2項

地方自治法第十六条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。


この場合において、

同条第三項
条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同条第四項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と

読み替えるものとする。

1項

合併特例区に、合併特例区協議会を置く。

2項

合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。

3項

前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。

4項

合併特例区協議会の構成員の任期は、二年以内において規約で定める期間とする。

5項

合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、合併市町村の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき、又は第七項において準用する地方自治法第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。

6項

合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する地方自治法第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。

7項

地方自治法第九十二条の二第二百三条の二第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。


この場合において、

同法第九十二条の二
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

議会の議員」とあるのは
「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、

議会の適正な」とあるのは
「合併特例区協議会の適正な」と、

同法第二百三条の二第一項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同条第二項
条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同条第五項
、費用弁償、期末手当 及び勤勉手当」とあるのは
「及び費用弁償」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同法第二百四条の二
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と

読み替えるものとする。

1項

合併特例区協議会に、会長 及び副会長を置く。

2項

合併特例区協議会の会長 及び副会長の選任 及び解任の方法は、規約で定める。

3項

合併特例区協議会の会長 及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。

4項

合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。

5項

合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき 又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

1項

合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務 及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長 その他の機関 若しくは合併特例区の長により諮問された事項 又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長 その他の機関 又は合併特例区の長に意見を述べることができる。

2項

合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

3項

合併市町村の長 その他の機関 又は合併特例区の長は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

4項

この法律 又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数 その他の合併特例区協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。

1項

合併特例区の職員は、合併市町村の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。

1項

合併特例区に対する地方自治法第四条の二の規定の適用については、

同条第一項第二項第三号 及び第四項
条例」とあるのは、
「合併特例区規則」と

する。

1項

合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。

2項

合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加 その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。

3項

合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。

4項

前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出 又は債務の負担があるときは、その支出 又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出 又は債務の負担とみなす。

5項

合併特例区の長は、第一項から第三項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

6項

合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について合併市町村の長の承認を求めなければならない。

7項

合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。

1項

合併特例区は、長期借入金 及び債券発行をすることができない。

1項

合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。


ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。

1項

合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三月以内に、証書類 その他政令で定める書類と併せて、合併市町村の監査委員の審査に付さなければならない。

2項

合併特例区の長は、前項の規定により合併市町村の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。

3項

前項の規定による意見の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

4項

合併特例区の長は、第二項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たっては、事業報告書 その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

5項

合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定、第二項の規定による監査委員の意見 及び前項に規定する書類と併せて、合併市町村の長に報告するとともに、当該決算の要領を公表しなければならない。

6項

合併市町村の長は、前項の規定により決算の報告を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

7項

合併特例区の長は、合併特例区協議会が第二項の規定による決算の認定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議会に報告した上で、合併市町村の長に報告するとともに、当該措置の内容を公表しなければならない。

8項

第六項の規定は、合併市町村の長が前項の規定により同項の措置の内容の報告を受けたときについて準用する。

1項

合併市町村は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。

1項

地方自治法第二百八条から第二百十条まで第二百十二条から第二百十四条まで第二百十五条第五号除く)、第二百十六条第二百二十条第二百二十一条第二項 及び第三項第二百二十五条から第二百二十七条まで第二百二十八条第一項前段、第二百三十一条第二百三十一条の二第三項から第五項まで第二百三十一条の二の二から第二百三十一条の二の七まで第二百三十二条第一項第二百三十二条の二第二百三十二条の三第二百三十二条の五第二百三十二条の六第二百三十三条の二本文第二百三十四条から第二百三十四条の三まで第二百三十五条の二第一項 及び第二項第二百三十五条の三から第二百三十八条まで第二百三十八条の三から第二百三十八条の六まで第二百三十九条から第二百四十二条の二まで第二百四十二条の三第三項除く)、第二百四十三条から第二百四十三条の二の七まで第二百四十三条の二の八第一項から第五項まで第七項から第十項まで 及び第十四項第二百四十三条の三 並びに第二百四十三条の五の規定は、合併特例区の財務について準用する。


この場合において、

同法第二百九条第二項第二百二十八条第一項前段、第二百三十七条第二項第二百四十一条第一項第二項 及び第八項第二百四十三条の二第一項 及び第二項 並びに第二百四十三条の三第一項
条例」とあるのは、
「合併特例区規則」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。

2項

公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。

3項

地方自治法第二百四十四条第二項 及び第三項第二百四十四条の二第二項から第十一項まで 及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。


この場合において、

同法第二百四十四条第二項 及び第三項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

住民」とあるのは
「その区域内に住所を有する者」と、

同法第二百四十四条の二第二項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併市町村の条例」と、

議会」とあるのは
「合併特例区協議会」と、

出席議員」とあるのは
「出席構成員」と、

ならない」とあるのは
「ならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と、

同条第三項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同条第四項
条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

同条第六項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

議会の議決を経なければ」とあるのは
「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、

同条第七項 及び第八項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同条第九項
条例」とあるのは
「合併特例区規則」と、

普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同条第十項 及び第十一項
普通地方公共団体」とあるのは
「合併特例区」と、

同法第二百四十四条の三第一項
普通地方公共団体は」とあるのは
「合併特例区は」と、

同条第二項
普通地方公共団体は」とあるのは
「合併特例区は」と、

住民」とあるのは
「区域内に住所を有する者」と、

同条第三項
関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは
「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と

読み替えるものとする。

4項

前項において準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。

5項

前項の規定により合併特例区の長が審査庁となる場合における行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、

同法第四十三条第一項
審査庁が主任の大臣 又は宮内庁長官 若しくは内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者 又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項 又は第二項の機関に、それぞれ」とあるのは
「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の第八十一条第一項 又は第二項の機関に」と、

同項第四号
行政不服審査会 又は第八十一条第一項 若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)」とあるのは
「合併市町村の第八十一条第一項 又は第二項の機関」と、

行政不服審査会等に」とあるのは
「当該機関に」と、

同項第五号第四十四条 並びに第五十条第一項第四号 及び第二項
行政不服審査会等」とあるのは
合併市町村の第八十一条第一項 又は第二項の機関」と、

第八十一条第一項 及び第二項
規定により」とあるのは
「規定(市町村の合併の特例に関する法律の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により」と

する。

1項

合併特例区は、次に掲げる場合には、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

一 号

合併市町村の条例で定める場合を除くほか、財産(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産をいう。以下 この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合

二 号
不動産を信託する場合
三 号

前二号に掲げる場合を除くほか、その種類 及び金額について政令で定める基準に従い合併市町村の条例で定める財産の取得 又は処分をする場合

2項

合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。

一 号

負担付きの寄附 又は贈与を受ける場合

二 号

法律 若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか、その権利を放棄する場合

三 号

合併市町村の条例で定める重要な公の施設につき合併市町村の条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合

四 号

合併特例区がその当事者である審査請求 その他の不服申立て、訴えの提起(合併特例区の長の処分 又は裁決(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下 この号において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による合併特例区を被告とする訴訟(以下 この号において「合併特例区を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く)、和解(合併特例区の長の処分 又は裁決に係る合併特例区を被告とする訴訟に係るものを除く)、あっせん、調停 及び仲裁に関する行為を行う場合

3項

合併市町村の長は、前二項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

1項

合併市町村の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類 及び帳簿を提出させ 及び実地について事務を視察することができる。

2項

合併市町村の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

1項

合併市町村の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。

2項

合併市町村の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長 及び合併特例区協議会 並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

3項

合併市町村の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該合併特例区の組織 及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

4項

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告のうち、合併特例区の長 又は合併特例区協議会において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5項

第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第三項の規定による意見の決定 又は前項の規定による勧告の決定は、合併市町村の監査委員の合議によるものとする。

6項

合併市町村の監査委員は、第二項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨 及び当該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長 及び合併特例区協議会 並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

7項

合併市町村の監査委員から第二項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた合併特例区の長 又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下 この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。


この場合において、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

8項

合併市町村の監査委員から第四項の規定による勧告を受けた合併特例区の長 又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなければならない。


この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

9項

合併市町村の長は、第二項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたとき、第三項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第六項の規定により意見の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

1項

合併特例区は、設置期間の満了により解散する。


この場合において、当該合併特例区を設けている合併市町村は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。

2項

合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている合併市町村に係る市町村の廃置分合 又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る)に解散する。


この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。

1項

合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地方自治法第十六条第三項第四十一条において読み替えて適用する同法第四条の二第一項第二項第三号 及び第四項 並びに第四十七条において読み替えて準用する同法第二百九条第二項第二百三十七条第二項 及び第二百四十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

1項

合併特例区の長は、第四十八条第二項第四十九条第二項第二号第三十三条第六項において読み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項 及び第三項 並びに第二百四条の二第三十六条第七項において読み替えて準用する同法第二百三条の二第二項 及び第五項並びに第二百四条の二第四十七条において読み替えて準用する同法第二百二十八条第一項前段、第二百四十一条第一項 及び第八項 並びに第二百四十三条の二の七第一項 並びに第四十八条第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の二第三項 及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

2項

前項に規定する合併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3項

合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

1項

合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。

2項

合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。

1項

合併特例区を設ける合併市町村において地方自治法第二百二条の四第一項に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。

1項

合併特例区の職員に対する地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章の規定の適用については、

同法第三十八条の二第一項
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは
「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、

同条第七項
人事委員会規則」とあるのは
「合併市町村の人事委員会規則」と、

人事委員会 又は」とあるのは
「合併市町村の人事委員会 又は」と、

同条第八項
地方公共団体は」とあるのは
「合併市町村は」と、

その組織」とあるのは
「その合併特例区の組織」と、

同法第三十八条の三第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会」とあるのは
「合併市町村の人事委員会」と、

同法第三十八条の六第一項
地方公共団体は」とあるのは
「合併特例区 又は合併市町村は」と、

同条第二項
地方公共団体」とあるのは
「合併市町村」と、

同法第六十条第七号
条例を定めている地方公共団体」とあるのは
「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

この章に定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。