統計法(平成十九年法律第五十三号)
第二条第四項に規定する
基幹統計である
患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の
施行に関しては、
この省令の定めるところによる。
統計法(昭和二十二年法律第十八号)
第三条第二項の規定に基き、
患者調査規則を
次のように定める。
統計法(平成十九年法律第五十三号)
第二条第四項に規定する
基幹統計である
患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の
施行に関しては、
この省令の定めるところによる。
患者調査は、
医療施設を
利用する患者について、
その傷病の状況等の
実態を明らかにすることを目的とする。
この省令において
「患者」とは、
医師 又は歯科医師の
診療を受けた者をいう。
この省令において
「医療施設」とは、
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に
定める
病院 及び診療所(同法第五条の規定により 診療所とみなされたものを含む。)をいう。
但し、
保健所を除く。
患者調査は、
三年目ごとの各年の
厚生労働大臣の定める期日によつて行う。
ただし、
厚生労働大臣が
必要と認めた場合には、
その中間の時期において
臨時の患者調査を
行うことができる。
患者調査は、
厚生労働大臣が指定する
医療施設における
患者について行う。
患者調査は、
次に掲げる事項について行う。
その他前各号に関連する事項
前項の
調査事項の細目は、
別に厚生労働大臣が定める
調査票に記載するところによる。
第五条の規定により 指定された
医療施設の管理者は、
第六条第一項各号に掲げる
事項について、
調査票に記入し、
都道府県知事の定める期限までに
その医療施設の所在地を管轄する
保健所長に
提出しなければならない。
保健所長は、
前条の規定により提出された
調査票を審査整理し、
都道府県知事に対し
その定める期限までに
提出しなければならない。
ただし、
保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の
保健所長にあつては、
市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し
その定める期限までに
提出するものとする。
保健所を設置する市の市長は、
前項ただし書の規定により
提出された調査票を整理し、
都道府県知事に対し
その定める期限までに
提出しなければならない。
都道府県知事は、
第一項本文 及び前項の規定により
提出された調査票を 審査整理し、
厚生労働大臣に対し
その定める期限までに
提出しなければならない。
厚生労働大臣は、
前条第三項の規定により
提出された調査票を
審査集計して
結果表を作成し、
集計完了後
速やかに公表する。
厚生労働大臣の保存する
調査票の保存期間は一年とし、
調査票 及び結果原表を収録した
磁気媒体の保存期間は
永年とする。
保健所を設置する市の市長
又は都道府県知事は、
天災事変 その他の避けることの
できない事故のため、
第十条第二項
又は第三項に定める期限までに
調査票を
提出することができないときは、
直ちに その旨を
都道府県知事 又は厚生労働大臣に
報告しなければならない。
第九条に規定する
調査票については、
第六条第二項に基づき
厚生労働大臣が定める
調査票の各欄に記載する事項を
厚生労働省の使用に係る
電子計算機(入出力装置を含む。)で
明確に判別できるように記録する場合には、
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による 情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて
これに代えることができる。
前条の電磁的記録を保存する
磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロム その他 これらに準ずる方法により 一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、
次に掲げる
事項を記載した書面を
はり付けなければならない。
患者調査である旨
及び件数
医療施設の名称
及び その所在地
当該医療施設の
所在地を管轄する保健所名
及び当該保健所所在地の
都道府県名