この法律は、
探偵業について
必要な規制を定めることにより、
その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の
保護に資することを目的とする。
この法律は、
探偵業について
必要な規制を定めることにより、
その業務の運営の適正を図り、
もって個人の権利利益の
保護に資することを目的とする。
この法律において
「探偵業務」とは、
他人の依頼を受けて、
特定人の所在 又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として
その他これらに類する方法により
実地の調査を行い、
その調査の結果を
当該依頼者に報告する業務をいう。
この法律において
「探偵業」とは、
探偵業務を行う営業をいう。
ただし、
専ら、
その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見 又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の
依頼を受けて、
その報道の用に供する目的で
行われるものを除く。
この法律において
「探偵業者」とは、
第四条第一項の規定による届出をして
探偵業を営む者をいう。
次の各号のいずれかに該当する者は、
探偵業を営んではならない。
破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、
又は この法律の規定に違反して
罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から
起算して五年を経過しない者
最近五年間に第十五条の規定による
処分に違反した者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第六号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)
又は暴力団員でなくなった日から 五年を経過しない者
心身の故障により
探偵業務を
適正に行うことができない者として
内閣府令で定めるもの
営業に関し
成年者と同一の能力を有しない
未成年者で
その法定代理人が
前各号 又は次号の
いずれかに該当するもの
法人で その役員のうちに
第一号から 第五号までの
いずれかに該当する者があるもの
探偵業を営もうとする者は、
内閣府令で
定めるところにより、
営業所ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、
次に掲げる事項を記載した
届出書を
提出しなければならない。
この場合において、
当該届出書には、
内閣府令で定める
書類を添付しなければならない。
営業所の名称 及び所在地
並びに当該営業所が
主たる営業所である場合にあっては、その旨
第一号に掲げる商号、名称
若しくは氏名
又は前号に掲げる名称のほか、
当該営業所において
広告 又は宣伝をする場合に使用する
名称があるときは、当該名称
前項の規定による届出をした者は、
当該探偵業を廃止したとき、
又は同項各号に掲げる事項に
変更があったときは、
内閣府令で定めるところにより、
公安委員会に、
その旨を記載した届出書を
提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、
内閣府令で定める書類を
添付しなければならない。
公安委員会は、
第一項 又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)が
あったときは、
内閣府令で定めるところにより、
当該届出をした者に対し、
届出があったことを証する書面を
交付しなければならない。
前条第一項の規定による
探偵業の届出をした者は、
自己の名義をもって、
他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業者 及び探偵業者の
業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、
探偵業務を行うに当たっては、
この法律により 他の法令において
禁止 又は制限されている行為を行うことが
できることとなるものではないことに 留意するとともに、
人の生活の平穏を害する等
個人の権利利益を侵害することがないように
しなければならない。
探偵業者は、
依頼者と探偵業務を行う契約を
締結しようとするときは、
当該依頼者から、
当該探偵業務に係る調査の結果を
犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために用いない旨を示す
書面の交付を受けなければならない。
探偵業者は、
依頼者と探偵業務を行う契約を
締結しようとするときは、
あらかじめ、当該依頼者に対し、
次に掲げる事項について
書面を交付して説明しなければならない。
探偵業者の商号、名称
又は氏名 及び住所
並びに法人にあっては、
その代表者の氏名
第四条第三項の書面に記載されている事項
探偵業務を行うに当たっては、
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
その他の法令を遵守するものであること。
第十条に規定する事項
探偵業務の対価
その他の当該探偵業務の依頼者が
支払わなければならない
金銭の概算額 及び支払時期
探偵業務に関して作成し、
又は取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、
依頼者と探偵業務を行う契約を
締結したときは、
遅滞なく、次に掲げる事項について
当該契約の内容を明らかにする書面を
当該依頼者に交付しなければならない。
探偵業者の商号、名称
又は氏名 及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名
探偵業務を行う契約の締結を担当した者の
氏名 及び契約年月日
探偵業務に係る調査の内容、期間
及び方法
探偵業務に係る調査の結果の報告の方法
及び期限
探偵業務の委託に関する定めがあるときは、
その内容
探偵業務の対価
その他の当該探偵業務の依頼者が
支払わなければならない金銭の額
並びに その支払の時期 及び方法
契約の解除に関する定めがあるときは、
その内容
探偵業務に関して作成し、
又は取得した資料の
処分に関する定めがあるときは、その内容
探偵業者は、
当該探偵業務に係る調査の結果が
犯罪行為、違法な差別的取扱い
その他の違法な行為のために
用いられることを知ったときは、
当該探偵業務を行ってはならない。
探偵業者は、
探偵業務を探偵業者以外の者に
委託してはならない。
探偵業者の業務に従事する者は、
正当な理由がなく、
その業務上知り得た人の
秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に
従事する者でなくなった後においても、
同様とする。
探偵業者は、
探偵業務に関して作成し、
又は取得した
その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、
その不正 又は不当な利用を防止するため
必要な措置をとらなければならない。
探偵業者は、
その使用人 その他の従業者に対し、
探偵業務を適正に実施させるため、
必要な教育を行わなければならない。
探偵業者は、
内閣府令で定めるところにより、
営業所ごとに、
使用人 その他の従業者の名簿を備えて、
必要な事項を記載しなければならない。
探偵業者は、
第四条第三項の書面を
営業所の 見やすい場所に
掲示しなければならない。
公安委員会は、
この法律の施行に
必要な限度において、
探偵業者に対し、
その業務の状況に関し報告
若しくは資料の提出を求め、
又は警察職員に
探偵業者の営業所に立ち入り、
業務の状況 若しくは帳簿、書類
その他の物件を検査させ、
若しくは関係者に
質問させることができる。
前項の規定により
警察職員が立入検査をするときは、
その身分を示す証明書を携帯し、
関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による
立入検査の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと
解釈してはならない。
公安委員会は、
探偵業者等が この法律 又は探偵業務に関し
他の法令の規定に違反した場合において、
探偵業の業務の適正な運営が
害されるおそれがあると認められるときは、
当該探偵業者に対し、
必要な措置をとるべきことを
指示することができる。
公安委員会は、
探偵業者等が この法律 若しくは探偵業務に関し
他の法令の規定に違反した場合において
探偵業の業務の適正な運営が
著しく害されるおそれがあると認められるとき、
又は前条の規定による指示に違反したときは、
当該探偵業者に対し、
当該営業所における 探偵業について、
六月以内の期間を定めて、
その全部 又は一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、
第三条各号のいずれかに該当する者が
探偵業を営んでいるときは、
その者に対し、
営業の廃止を命ずることができる。
この法律の規定により
道公安委員会の権限に属する事務は、
政令で定めるところにより、
方面公安委員会に行わせることができる。
第十五条の規定による
処分に違反した者は、
一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
六月以下の懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第四条第一項の規定による
届出をしないで探偵業を営んだ者
第五条の規定に違反して
他人に探偵業を営ませた者
第十四条の規定による指示に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、
三十万円以下の罰金に処する。
第四条第一項の届出書
又は添付書類に
虚偽の記載をして提出した者
第四条第二項の規定に違反して
届出書 若しくは添付書類を提出せず、
又は同項の届出書 若しくは添付書類に
虚偽の記載をして提出した者
第八条第一項 若しくは第二項の規定に違反して
書面を交付せず、
又は これらの規定に規定する事項を
記載しない書面
若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第十二条第一項に規定する
名簿を備え付けず、
又はこれに必要な事項を記載せず、
若しくは虚偽の記載をした者
第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、
若しくは資料の提出をせず、
若しくは同項の報告 若しくは資料の提出について
虚偽の報告をし、
若しくは虚偽の資料を提出した者
又は同項の規定による
立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、
使用人 その他の従業者が、
その法人 又は人の業務に関し、
前三条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、
その法人 又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。