民生委員法

昭和二十三年法律第百九十八号
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。

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1項

民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識 及び技術の修得に努めなければならない。

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1項

民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。

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1項

民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。

2項

前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

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1項

民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。

2項

都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。


この場合において、都道府県に設置された社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴くよう努めるものとする。

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1項

民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。

2項

都道府県知事 及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。

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1項

都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。

2項

前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から二十日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長 及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。

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1項

民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。

2項

委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。

3項

民生委員推薦会に委員長一人を置く。


委員長は、委員の互選とする。

4項

前三項に定めるもののほか、委員長 及び委員の任期 並びに委員長の職務その他 民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

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1項

民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。


ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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1項

民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。

一 号

職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

二 号

職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

三 号

民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2項

都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。

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1項

前条第二項の場合において、地方社会福祉審議会は、審査をなすに際して、あらかじめ本人に対してその旨を通告しなければならない。

2項

前項の通告を受けた民生委員は、通告を受けた日から二週間以内に、地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができる。

3項

前項の規定により民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会は、その意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない

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1項

民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域 又は事項を定めて、その職務を行うものとする。

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1項

民生委員の職務は、次のとおりとする。

一 号

住民の生活状態を必要に応じ 適切に把握しておくこと。

二 号

援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言 その他の援助を行うこと。

三 号

援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

四 号

社会福祉を目的とする事業を経営する者 又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業 又は活動を支援すること。

五 号

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。

2項

民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

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1項

民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分 又は門地によつて、差別的 又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

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1項

民生委員は、その職務上の地位を政党 又は政治的目的のために利用してはならない。

2項

前項の規定に違反した民生委員は、第十一条 及び第十二条の規定に従い 解嘱せられるものとする。

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1項

民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2項

市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

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1項

都道府県知事は、民生委員の指導訓練を実施しなければならない。

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1項

民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。

2項

前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合においては、特別の事情のあるときの外、市においては その区域を数区域に分けた区域をもつて、町村においてはその区域をもつて一区域としなければならない。

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1項

民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。

一 号

民生委員が担当する区域 又は事項を定めること。

二 号

民生委員の職務に関する連絡 及び調整をすること。

三 号

民生委員の職務に関して福祉事務所 その他の関係行政機関との連絡に当たること。

四 号
必要な資料 及び情報を集めること。
五 号

民生委員をして、その職務に関して必要な知識 及び技術の修得をさせること。

六 号

その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

2項

民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係各庁に具申することができる。

3項

民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わることができる。

4項

市町村長 及び福祉事務所 その他の関係行政機関の職員は、民生委員協議会に出席し、意見を述べることができる。

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1項

民生委員協議会を組織する民生委員は、その互選により会長一人を定めなければならない。

2項

会長は、民生委員協議会の会務をとりまとめ、民生委員協議会を代表する。

3項

前二項に定めるもののほか、会長の任期 その他会長に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

民生委員、民生委員推薦会、民生委員協議会 及び民生委員の指導訓練に関する費用は、都道府県がこれを負担する。

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1項

国庫は、前条の規定により都道府県が負担した費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

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1項
厚生労働大臣は、この法律の運用に当たつては、内閣総理大臣の協力を求めるものとする。
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1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

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1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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