河川法施行令

昭和四十年政令第十四号
分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 勅令及び政令の廃止

1項
次の各号に掲げる勅令 及び政令は、廃止する。
一 号
河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)
二 号
河川台帳令(明治二十九年勅令第三百三十一号)
三 号
河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)
四 号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)
五 号
河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)
六 号
廃川敷地処分令(大正十一年勅令第三百三号)
七 号
廃川敷地特別処分に関する件(大正十二年勅令第三百十号)
八 号
北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(大正十二年勅令第三百三十六号)
九 号
北海道庁河川監守服制(大正十二年勅令第三百三十八号)
十 号
河川行政監督令(大正十五年勅令第二百九十号)
十一 号
北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八号)
十二 号
都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(昭和二十八年政令第三百八号)
十三 号
河川法第九条に規定する下級行政庁を定める政令(昭和二十八年政令第三百九号)
十四 号
洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)
十五 号
他の都府県 又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十一号)
十六 号
河川法第六条第二項の規定に基く政令(昭和三十二年政令第百八十六号)
十七 号
河川における土地の掘さく、盛土 及び切土の規制に関する政令(昭和三十七年政令第三百四十五号)

# 第三条 @ 河川区域の経過措置

1項
河川法施行法(以下「施行法」という。)第三条の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、昭和五十六年三月三十一日とする。

# 第三条の二 @ 平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事

1項
施行法第五条の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるものとする。
一 号
湖沼水位調節施設
二 号
長さ五百メートル以上の導水路、放水路 又は捷水路
三 号
面積百ヘクタール以上の遊水池
四 号
長さ百メートル以上の堰 又は床止め
五 号
前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの

# 第七条 @ 廃川敷地等の下付

1項
施行法第十八条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)第四十四条ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第四十九条の規定による公示の日から三月以内に法第九十一条の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。
2項
廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。

# 第八条 @ 河川管理者への届出をしなければならない者

1項
施行法第二十条第二項の政令で定める者は、附則第二条の規定による廃止前の河川法施行規程第十一条第一項の規定により旧法第十八条の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。
2項
施行法第二十条第二項において準用する法第八十八条の規定による届出は、法の施行の日から二年以内に、建設省令で定める様式に従い、第四十八条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

# 第九条 @ 平成二十二年度の特例

1項
法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事 又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。
一 号
堤防 若しくは護岸 又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事 又は更新であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
二 号
ダム、水門、排水機場 その他の河川管理施設に附属する設備 又は水位、流量 若しくは雨雪量の観測設備 若しくはこれに関連する通報設備 若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が五百万円以上のもの
三 号
崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
四 号
ポンプ自動車、照明設備 その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。)

# 第十条 @ 道の区域内の河川の平成二十二年度の特例

1項
第四十二条第三項 又は第五項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第三項中「災害復旧事業」とあるのは「災害復旧事業 又は附則第九条各号に掲げる河川管理施設に係る工事 若しくは河川の管理のための設備の更新(第五項において「特定事業」という。)」と、同条第五項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業 及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業 又は特定事業に」とする。

# 第十一条 @ 法附則第三項又は第四項の規定による貸付金の償還期間等

1項
法附則第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2項
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項 又は第四項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項
法附則第九項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
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1項
この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に権原に基づき、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
3項
この政令の施行の際 現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、この政令の施行の日から二月以内に、建設省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4項
前項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
道の区域内の一級河川 又は二級河川に係る河川工事のうち次の各号に掲げるものに要する費用は、改正後の第四十二条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
一 号
昭和四十五年度以前の年度の予算に係る次に掲げる河川工事でその工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和四十六年度以降に繰り越されたもの
特別指定区間外の一級河川について建設大臣が行なう河川工事
改正後の第四十二条第四項に規定する改良工事のうち、ダムに関する工事 及び同条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が五億円をこえるもの
指定河川について建設大臣が行なう河川工事(改良工事を除く。)
二 号
次に掲げる災害復旧事業
昭和四十五年中に発生した災害に係る災害復旧事業
昭和四十六年中に発生した災害に係る災害復旧事業で昭和四十六年度に施行されるもの
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六号)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四十二条第二項 及び第五項の規定は、昭和四十七年度の予算に係る国の負担金から適用し、昭和四十六年度以前の年度の予算に係る特別指定区間内の一級河川 又は指定河川の改良工事で、その工事に係る経費の金額が昭和四十七年度以降に繰り越されたものに要する費用は、改正後の同条第二項 及び第五項の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十九年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が五億円を超え、かつ、五十億円以下のものについて、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、この政令による改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法 及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
昭和五十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事 及び改正前の河川法施行令(以下「旧令」という。)第四十二条第一項第一号から第四号まで又は第九号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超えるもの以外の工事(道の区域以外の区域内の一級河川の改良工事にあつては、旧令附則第三条の三に規定する大規模な工事に限る。)について、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十五年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び第四項 並びに附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第二項 並びに道路法施行令附則第四項 及び第五項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令 及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二 及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担 又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成元年六月二十一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成元年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超え、かつ、百二十億円以下のものについて、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が平成二年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び第四項 並びに附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度 及び平成四年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の四 及び別表(六)項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
第十五条の四の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正法附則第二条第一項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条第二項第一号、第二号 及び第三号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
2項
改正法附則第二条第二項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第十条第二項第三号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

# 第六条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
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1項
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可 その他の処分(鉱山保安法 及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出 その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
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1項
この政令は、水防法 及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一 号
二 号
一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務 又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約

# 第三条

1項
第四条、第六条、第九条、第十二条 及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下この条 及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 号
次に掲げる政令の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ及びロ
河川法施行令附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第四十二条第三項 及び第五項
二 号
三 号
次に掲げる政令の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
河川法施行令第四十二条第三項 又は第五項
2項
前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担 及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担 及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 河川法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一次一括法第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六条の規定の施行の際 現に存する河川管理施設等(河川管理施設等構造令第七十三条に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。)又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法第二十六条第一項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第七十七条の規定により準用する同令第二条から第七十四条まで及び第七十六条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、河川法第二十六条第一項の許可)が第一次一括法第三十六条の規定の施行の後である改築(災害復旧 又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、水防法 及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、水防法 及び河川法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし、第一条中河川法施行令第十六条の四 及び第五十九条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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1項
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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()
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項、第十五条 又は第十九条第一項 若しくは第二項の規定による届出
同法第十三条第四項、第二十条 又は第三十四条から第三十六条までの規定による命令
()
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条 若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可 又は同条第二項 若しくは第四項 若しくは同法第三十三条の十の規定による届出
同法第三十三条の九の規定による命令、同法第三十三条の十二の規定による取消し 若しくは命令 又は同法第三十三条の十三の規定による命令
()
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項 若しくは第十五条の二の六第一項の規定による許可 又は同法第九条の三第一項 若しくは第八項の規定による届出
同法第九条の二第一項、第九条の三第三項(同条第九項において準用する場合を含む。) 若しくは第十項 又は第十五条の二の七の規定による命令
()
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第三条第一項の規定による登録 又は同法第九条第一項 若しくは第二項 若しくは第十条の規定による届出
同法第十一条の規定による取消し、同法第十三条第一項 若しくは第二項の規定による命令 又は同法第十四条第一項の規定による命令 若しくは取消し
()
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第五条、第六条第一項、第七条、第十条 又は第十一条第三項(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出
水質汚濁防止法第八条、第八条の二 又は第十三条第一項 若しくは第三項(湖沼水質保全特別措置法第十四条 又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による命令
()
砂利採取法第十六条 若しくは第二十条第一項の規定による認可 又は同条第二項 若しくは第三項 若しくは同法第二十四条の規定による届出
同法第二十二条 若しくは第二十三条の規定による命令 又は同法第二十六条の規定による取消し 若しくは命令
()
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項 若しくは第八条第一項の規定による許可 又は同法第七条第二項、第八条第四項、第九条 若しくは第十条第三項の規定による届出
同法第十一条の規定による命令
()
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五条第一項の規定による届出
同法第五条第三項 又は第十二条第二項の規定による命令
()
湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項 若しくは第二項 又は第十八条第二項の規定による届出
同法第八条 若しくは第十条の規定による命令 又は同法第二十条第一項 若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告 若しくは命令
()
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十一条から第十三条まで 又は第十四条第二項の規定による届出
同法第十五条第一項から第三項までの規定による勧告 又は同条第四項の規定による命令
(十一)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第二項の規定に基づく公害防止に関する条例の規定による処分 又は届出で()項から()項までの上欄に掲げる認可等の処分 又は届出に類するもの
当該条例の規定による処分で()項から()項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの
(十二)
()項から()項までの上欄に掲げる認可等の処分 又は届出に類する処分 又は届出で建設省令で定めるもの
()項から()項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で建設省令で定めるもの