この法律は、公布の日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律
昭和二十四年法律第二百五十二号
略称 : 特別職職員給与法
特別職給与法
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万六千円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「附則第二項の規定」とする。
当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官 又は常勤の大臣補佐官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、電波法施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行の期日
この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
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この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。
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この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
左に掲げる政令は、廃止する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
秘書官が昭和二十六年十月一日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
前項に規定する期間内において改正前の法第三条第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
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この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定 及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定 並びに附則第二項 及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
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@ 施行期日
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
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この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条による特別職の職員の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第一条第二十三号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第九条 及び別表の改正規定 並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
大使、公使 及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後 この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二 及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二 及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。
この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の三の改正規定 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫 及び式部官長 並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額 及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額 及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。
昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。
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この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条 及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和三十二年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条 及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員 及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官 及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。
この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官 及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第二十九号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定 並びに次項 及び附則第四項の規定 並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
@ 給与の内払
第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法 又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第四項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
第一条、第三条 及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
第一条、第三条 及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条 及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
第一条、第四条 及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号。以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。
この法律による改正前の給与法等の規定 又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定 又は法律第十二号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は法律第四十号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。
特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
@ 給与の内払
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
@ 命令への委任
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定 及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第三条第五項 及び別表第三の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の法第三条第二項、第四条第二項、第九条、別表第一 及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、別表第一 及び別表第二の規定 並びに附則第四項の規定は同年十月一日から適用する。
昭和五十五年十月一日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
政務次官、内閣官房副長官 及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条 及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、附則第三項、別表第一の俸給月額の欄 及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定 並びに附則第四項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
改正後の特別職の職員の給与に関する法律 又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
@ 歳費等の内払
改正後の歳費法 又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費 及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費 又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費 又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)第十五条の規定による改正前の給与法第一条第五号の二に規定する総理府総務副長官の昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る俸給月額は、法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法第三条 及び別表第一の規定にかかわらず、九十五万九千円(同条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、九十六万九千円)であつたものとする。
この法律による改正後の給与法 若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定 又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与 又は法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定 又は法律第八十号第十五条による改正前の給与法 及び前項の規定による給与の内払とみなす。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七条の二の改正規定 及び附則第三項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律 及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律 又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定(附則第五項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号。以下「法律第三十六号」という。)第二条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和六十一年四月一日から同年九月十五日までの期間に係る俸給月額は、法律第三十六号第六条の規定にかかわらず、百三万九千円であつたものとする。
改正前の給与法の規定 又は法律第三十六号の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定 又は法律第三十六号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。
改正後の給与法附則第五項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣 又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法 又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する法律第二条 及び第七条の三の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等
この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この法律による改正後の給与法 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条の二、第七条の三 及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
@ 旧国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額
旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号。以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、昭和六十二年法律第六十五号第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。
@ 給与の内払
この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定 又は昭和六十二年法律第六十五号の規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定 又は昭和六十二年法律第六十五号 及び前項の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
@ 平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与
改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。
@ 平成四年四月一日から同年四月三十日までの間の日本学術会議会員等の給与
改正後の法第九条の規定(改正後の法第四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成四年四月一日から同年四月三十日までの間における適用については、改正後の法第九条中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
@ 給与の内払
改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
@ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与
改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。
@ 給与の内払
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
@ 給与の内払
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
@ 給与の内払
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成八年七月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
@ 平成八年四月一日から同年六月二十五日までの間の内閣官房副長官の給与
内閣官房副長官の平成八年四月一日から同年六月二十五日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、百三十三万九千円(内閣法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百三号)第三条の規定による改正前の給与法第三条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、百三十四万九千円)とする。
@ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項 及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄 並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項 及び附則第四項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定 及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
@ 期末手当に関する特例措置
平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項 及び第三項、別表第一 並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の二の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 及び一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
@ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
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@ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の七の二を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
@ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
@ 平成十一年三月三十一日までの間の内閣総理大臣等の俸給月額
内閣総理大臣 及び国務大臣 並びに内閣官房副長官 及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
· · ·
@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
@ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中特別職の職員の給与に関する法律第一条の改正規定この法律の公布の日
二
号
第二条の規定 平成十五年四月一日
@ 特定の秘書官の俸給月額の切替え
この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第八条 @ 検討
政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向 その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
# 第五十五条 @ 政令への委任
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
@ 特定の秘書官の俸給月額の切替え
この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
@ 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長 若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下 この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長 若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員 若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下 この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第三条第一項、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては百二十一万千円、社会保険審査会委員長等である者にあっては百六万六千円とする。
施行日の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)附則第二条第一項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、新特別職給与法第三条第一項、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、百六万六千円とする。
@ 政令への委任
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
# 第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
# 第四条
一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日 又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに大使 又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使 又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使 又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使 又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下 この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
# 第五条
前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。
# 第六条
第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万八千円を超え六万九千二百円以下であるものに対する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十四号)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「六万七千七百円」とあるのは、「六万八千八百円」とする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項 及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
· · ·
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四条(建設業法第二十二条第一項 及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三 及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節 及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分 並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
@ 特定の秘書官の俸給月額の切替え
この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
@ 政令への委任
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第 号。附則第三項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
@ 特定の秘書官の俸給月額の切替え
施行日の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
@ 調整規定
施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。
@ 政令への委任
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第五章 並びに附則第二条、第五条、第十四条 及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
# 第三条 @ 俸給月額の切替え
施行日の前日において第六条の規定による改正前の特別職給与法附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
# 第十一条 @ 人事院規則等への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日
# 第八十一条 @ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
二
号
第三条、第二十八条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第十二条の改正規定に限る。)及び第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
# 第十条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十一条 @ 命令の効力
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
# 第十三条 @ その他の経過措置
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
# 第四十二条 @ 検討
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成二十六年新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
平成二十六年新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、平成二十六年新法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 経過措置
附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年旧法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年新法」という。)第三条第一項 及び附則第三項の規定にかかわらず、平成二十七年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第三条の規定」とする。
# 第四条
一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日 又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに大使 又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使 又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使 又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と平成二十七年旧法第三条の規定を適用したとしたならば当該大使 又は公使として受けることとなる俸給月額(以下 この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使 又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
# 第五条
前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する平成二十七年新法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十八」と、一般職給与法」とする。
# 第六条
平成二十七年旧法第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万七千百円を超え六万七千三百円以下であるものに対する平成二十七年新法第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、同項後段中「六万七千百円」とあるのは、「六万七千三百円」とする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 特定の秘書官の俸給月額の切替え
平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項 及び附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万六千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二号)附則第二条の規定」とする。
# 第三条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二
号
略
三
号
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第二百五十一条 並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第六十条 @ 政令への委任
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
@ 令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置
令和四年六月の内閣総理大臣等(特別職の職員の給与に関する法律第二条に規定する内閣総理大臣等をいい、同法第一条第四十四号に規定する秘書官を除く。)の期末手当の支給についてのこの法律の規定による改正後の同法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第五項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条第一項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とし、一般職給与法第十九条の四第五項」とする。
@ 政令への委任
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 給与の内払
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·
官職名 | 俸給月額 |
内閣総理大臣 | 二、〇一〇、〇〇〇円 |
国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 | 一、四六六、〇〇〇円 |
内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 | 一、四〇六、〇〇〇円 |
検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監 国家安全保障局長 大臣政務官 デジタル監 個人情報保護委員会委員長 カジノ管理委員会委員長 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 | 一、一九九、〇〇〇円 |
内閣官房副長官補、内閣広報官 及び内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 常勤の大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 | 一、一七五、〇〇〇円 |
個人情報保護委員会の常勤の委員 カジノ管理委員会の常勤の委員 公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 運輸安全委員会の常勤の委員 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 | 一、〇三五、〇〇〇円 |
食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 行政不服審査会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員 土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 | 九一三、〇〇〇円 |
· · ·
官職名 | 俸給月額 | |
大使 | 三号俸 | 一、一七五、〇〇〇円 |
二号俸 | 一、〇三五、〇〇〇円 | |
一号俸 | 九一三、〇〇〇円 | |
公使 | 三号俸 | 一、一七五、〇〇〇円 |
二号俸 | 一、〇三五、〇〇〇円 | |
一号俸 | 九一三、〇〇〇円 |
· · ·
官職名 | 俸給月額 | |
秘書官 | 十二号俸 | 五八六、二〇〇円 |
十一号俸 | 五五五、五〇〇円 | |
十号俸 | 五二五、五〇〇円 | |
九号俸 | 四九三、九〇〇円 | |
八号俸 | 四六三、四〇〇円 | |
七号俸 | 四三六、〇〇〇円 | |
六号俸 | 四〇〇、七〇〇円 | |
五号俸 | 三六二、二〇〇円 | |
四号俸 | 三二六、四〇〇円 | |
三号俸 | 二九五、二〇〇円 | |
二号俸 | 二七三、三〇〇円 | |
一号俸 | 二六五、二〇〇円 |