犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第2節 捜査の組織

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

捜査を行うに当つては、捜査に従事する者の団結と統制を図り、他の警察諸部門 および関係警察と緊密に連絡し、警察の組織的機能を最高度に発揮するように努めなければならない。

1項

警察本部長(警視総監 または道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、捜査の合理的な運営と公正な実施を期するため、犯罪の捜査について、全般の指揮監督に当るとともに、職員の合理的配置、その指導教養の徹底、資材施設の整備等捜査態勢の確立を図り、もつてその責に任ずるものとする。

1項

刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長は、警察本部長を補佐し、その命を受け犯罪の捜査の指揮監督に当るものとする。

1項

警察署長は、その警察署に関し、犯罪の捜査の指揮監督に当るとともに、捜査の合理的な運営と公正な実施について、警察本部長に対しその責に任ずるものとする。

1項

前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。

2項

警察本部長 または警察署長が直接指揮すべき事件 および事項 ならびに指揮の方法 その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。

1項
警察本部長 又は警察署長は、当該事件の捜査につき、捜査主任官を指名するものとする。
2項

捜査主任官は、第16条から前条まで警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 号
捜査すべき事項 及び捜査員の任務分担を定めること。
(2) 号

押収物 及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。

(3) 号

第3章第5節捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。

(4) 号
捜査員に対し、捜査の状況に関し報告を求めること。
(5) 号

前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述 及びその状況を記録した記録媒体の再生 その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。

(6) 号

留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則平成19年国家公安委員会規則第11号第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。

(7) 号

被疑者の取調べ その他の捜査の適正な遂行 並びに被疑者の逃亡 及び自殺 その他の事故の防止について捜査員に対する指導教養を行うこと。

(8) 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属させられ、又は警察本部長 若しくは警察署長から特に命ぜられた事項

3項

警察本部長 又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容 並びに所属の職員の捜査能力、知識経験 及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。

4項

捜査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況 その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。

1項
警察官は、上司の命を受け、犯罪の捜査に従事する。
2項

警察官以外の捜査関係職員が、警察官を助けて職務を行う場合には、この規則の規定に従わなければならない。

1項

重要犯罪 その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。

2項
捜査本部の設置 及び解散 並びに捜査本部の長 及び編成は、警察本部長が命ずる。
3項
捜査本部長は、命を受け、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
4項

捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。

1項

警察官は、犯罪に関係があると認められる事項 その他捜査上参考となるべき事項を知つたときは、速やかに、上司に報告しなければならない。

2項

警察署長は、その管轄区域において発生した事件 その他捜査上参考となるべき事項のうち重要なものについては、速やかに、警察本部長に報告しなければならない。

1項

警察官は、検察官 または他の捜査機関との捜査に関する連絡 または協力については、あらかじめ順序を経て警察本部長 または警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。

1項

捜査に関し、新聞 その他の報道機関等に発表を行うときは、警察本部長 若しくは警察署長(捜査本部を設置した場合においては捜査本部長)又はその指定する者がこれに当たらなければならない。

1項

犯罪の捜査に関する指導教養は、幹部、専従員 および一般警察官の別に応じ、実務に即して行い、その実効を期さなければならない。