道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第一節 運転者の義務

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車 又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車 又は一般原動機付自転車を提供してはならない。

3項

何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車 又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

1項

十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4項

何人も、車両(トロリーバス 及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項第百十七条の二の二第六号 及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない

1項

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響 その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

1項

車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下 この条 及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言すること その他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2項

第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

1項

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除くまでの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関し この法律(第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 及び第八十五条第五項から第七項第二号除く)までを除く)若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷 若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3項

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4項

前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項第六十四条の二第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除く)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

1項

二人以上の自動車 又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車 又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

1項

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

1項

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

ぬかるみ 又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

二 号

身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者 若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童 若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行 又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 号

前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者 その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

二の三 号

児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 号
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四 号

乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落 又は積載している物の転落 若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

四の二 号

車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 号

安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 号

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 号

自動車 又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 号

正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車 若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車 若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

五の四 号

自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者 又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項第七十一条の六第一項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車 又は第七十一条の五第二項から第四項まで第七十一条の六第二項 若しくは第三項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下 この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 号

自動車 又は原動機付自転車(以下 この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部 又は一部を手で保持しなければ送信 及び受信のいずれをも行うことができないものに限る第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護 又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

1項

自動車 又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号 又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車 又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車 又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

1項

自動車(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下 この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上 適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下 この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上 適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

1項

大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転してはならない

2項
一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3項
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
4項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの 又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

5項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、二十歳に満たないもの 又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

6項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転してはならない。

7項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

8項

第一項 及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

1項
自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2項

自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号いずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない

一 号

当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。

二 号

当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。

三 号

当該運転者が、前二号いずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

1項

第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年以上である者を除く)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

第八十四条第三項の準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く)をいう。第百条の二第一項第一号 及び第三号において同じ。)を受けた者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

3項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

4項

普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上 七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない

1項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

3項

普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない