立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業(以下「特定住宅整備事業」という。)を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
都市再生特別措置法
第二節 居住誘導区域に係る特別の措置
⤏ 第一款 都市計画の決定等の提案
第三十七条第一項第二号、第三号 及び第五号から第七号までに掲げる都市計画
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
第三十七条第二項中
「都市再生事業等」とあるのは
「第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業」と、
第四十条第一項中
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「者」と
読み替えるものとする。
特定住宅整備事業を行おうとする者は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な景観計画の策定 又は変更を提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業に係る土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と
読み替えるものとする。
⤏ 第一款の二 宅地造成等関係行政事務の処理に係る権限の移譲
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が第八十一条第二十三項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第十一項に規定する事項が記載された立地適正化計画を公表したときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって宅地造成 及び特定盛土等規制法第二章から第四章まで、第七章 及び第八章の規定に基づく事務(以下この条において「宅地造成等関係行政事務」という。)を処理することができる。
この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法第四条、第八条、第九条、第十三条、第十五条第一項、第十八条第四項 及び第十九条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
この場合において、
同法第十五条第一項中
「宅地造成等工事規制区域内において」とあるのは、
「宅地造成等工事規制区域において都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十一項に規定する宅地被害防止事業として」と
する。
⤏ 第一款の三 土地区画整理法の特例
立地適正化計画に記載された土地区画整理事業(第八十一条第十二項の規定により記載されたものに限る。)の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の溢水、湛水、津波、高潮 その他による災害の防止 又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地(居住誘導区域内にあるものに限る。)の区域において特に住宅の建設を促進する必要があると認められる土地の区域(以下「防災住宅建設区」という。)を定めることができる。
防災住宅建設区は、施行地区において住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
前条の規定により事業計画において防災住宅建設区が定められたときは、施行地区内の住宅の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅を建設しようとするものは、施行者(同法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この款 及び次節第二款において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(以下「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
前項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
事業計画が定められた場合
土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
事業計画の変更により新たに防災住宅建設区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い防災住宅建設区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告
施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を防災住宅建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
当該申出に係る宅地に建築物 その他の工作物(住宅 及び容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を防災住宅建設区内に定めなければならない。
⤏ 第二款 建築等の届出等
立地適正化計画の区域のうち当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)であって住宅 その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行うもの(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)又は住宅等を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
市町村長は、第三項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域 その他政令で定める区域に係る第一項 又は第二項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る。)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
⤏ 第三款 居住調整地域等
立地適正化計画の区域(市街化調整区域を除く。)のうち、当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑制すべき区域については、都市計画に、居住調整地域を定めることができる。
居住調整地域に係る特定開発行為(住宅 その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの(以下この条において「住宅等」という。)の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令で定める戸数未満の住宅の建築の用に供する目的で行うものにあっては、その規模が政令で定める規模以上のものに限る。)をいう。以下同じ。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、特定開発行為 及び特定建築等行為(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為(当該政令で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。)をいう。第九十二条において同じ。)については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、同法第三十四条 及び第四十三条の規定(同条第一項の規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、
同法第三十四条中
「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、
「次の各号」とあるのは
「第八号の二、第十号 又は第十二号から第十四号まで」と、
同法第四十三条第一項中
「第二十九条第一項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下この項において「住宅等」という。)を新築しては」と、
「同項第二号 若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物」とあるのは
「住宅等」と、
同条第二項中
「第三十四条」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する第三十四条」と
するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特定開発行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項 及び第五十一条の九第二項の規定を適用する。
この場合において、
これらの規定中
「土地区画整理事業」とあるのは
「土地区画整理事業(施行区域の土地について施行するものを除く。)」と、
「同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為が同条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条第八号の二、第十号 又は第十二号から第十四号まで」と
する。
特定開発行為 及び特定建築等行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十項から第十二項までの規定を適用する。
この場合において、
同条第十項中
「開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、
「、同法」とあるのは
「、都市計画法」と、
同項 及び同条第十一項中
「第三十四条」とあるのは
「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条」と
する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、当該市町村の長は、当該市町村の区域内において、都道府県知事に代わって都市計画法第三章第一節の規定に基づく事務(以下「開発許可関係事務」という。)を処理することができる。
この場合においては、当該規定中都道府県知事に関する規定は、市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
この場合において、町村の長にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。
第一項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法第三十三条第六項、第三十四条第十一号 及び第十二号、第三十四条の二、第三十五条の二第四項、第四十三条第三項 並びに第七十八条第一項、第三項、第五項、第六項 及び第八項の規定の適用については、同法第二十九条第一項に規定する指定都市等とみなす。
この場合において、
同法第七十八条第一項中
「置く」とあるのは、
「置くことができる」と
する。
前条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の七第二項、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十二第二項、地域歴史的風致法第二十八条第二項 並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第八項、第十四条第二項 及び第四十二条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
前条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十条の二第四項 及び第十条の七第一項、地域再生法第十七条の十七第七項 並びに大規模災害からの復興に関する法律第十三条第九項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する指定都市等と、地域歴史的風致法第五条第四項の規定の適用については同項に規定する指定都市とみなす。
⤏ 第四款 居住環境向上用途誘導地区
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。第百九条第一項において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる。
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号 及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
建築物等の誘導すべき用途 及びその全部 又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限 及び建築物の高さの最高限度