防衛省設置法

昭和二十九年法律第百六十四号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 所掌事務の特例

2項

防衛省は、第四条第一項各号に掲げる事務 及び同条第二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期間
事務
令和五年五月十六日までの間
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。
令和十四年三月三十一日までの間
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定による返還実施計画の策定 及びこれに基づく措置 並びに同法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十条 及び第二十九条の規定が効力を有する間
同法第十条の規定による給付金 及び同法第二十九条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百四条の規定が効力を有する間
同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
令和九年三月三十一日までの間
一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定 及び同法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第七条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第八条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第六条の規定が効力を有する間
同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
3項
地方防衛局は、第三十一条第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

@ 職員の身分取扱いの特例

4項
第四十一条の規定の適用については、令和五年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務 又は同項第二十五号に掲げる事務 若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

@ 特別の機関の設置の特例

5項
令和九年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

@ 調達庁及びその職員の身分の継続

2項
この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
6項
この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限 及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
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1項
この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定 及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定 並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項 及び別表第一の改正規定 並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

@ 調達庁設置法の廃止

2項
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。

@ 旧法の効力

3項
旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法 又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項 及び附則第七項の規定は、なお その効力を有する。

@ 職員等に関する経過規定

5項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現に調達庁 又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。

@ 給与に関する経過規定

6項
前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から 第七までをいう。以下 この項において同じ。)、その者の属する職務の等級 及び その者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級 及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間 及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。

@ 休職又は懲戒処分に関する経過規定

7項
第五項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分 又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。 この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。

@ 不利益処分等に関する経過規定

8項
防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求 及び審査 又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求 及び審査については、なお従前の例による。

@ 処分等に関する経過規定

9項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官 又は調達局長がした認定 その他の処分(休職処分 及び懲戒処分を除く。以下 この項において同じ。)又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官 又は防衛施設局長がした処分 又は手続とみなす。
10項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官 又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官 又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定 及び同法第三十八条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第三十三条 及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中自衛隊法第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定 及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律のうち、第一条の規定 及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成七年六月二十日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条第三項の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定 並びに同法第四十四条の三 及び第百条の二の改正規定 並びに第三条、次項 及び附則第三項の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第十八条 @ 駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置

1項
第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第二十五号 及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。
一 号
駐留軍等労働者(新防衛庁設置法第五条第二十五号に規定する駐留軍等 及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下 この項において同じ。)の雇入れ、提供 及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下 この項において同じ。)。
労働契約の締結
昇格 その他の人事の決定
二 号
駐留軍等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。
三 号
駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。
労働 及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者 又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
宿舎に供される行政財産の管理
表彰の実施
その他政令で定めるもの
四 号
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。
2項
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2項
附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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1項
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定 及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定 並びに次条から 附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛省設置法第六条の改正規定 並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定 及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 職員の身分の引継ぎ

1項
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際 現に当該職員が属する従前の防衛庁 又はこれに置かれる部局 若しくは機関に相当する防衛省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関の相当の職員となるものとする。

# 第三条 @ 防衛施設中央審議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
内閣総理大臣(当該処分 又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又は その委任を受けた者 防衛大臣 又は その委任を受けた者
二 号
防衛庁長官 又は防衛庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
三 号
防衛庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 防衛施設庁についての見直し

1項
防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合 その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 自衛官の定数に関する経過措置

1項
前条ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛省設置法第六条中「十五万三千二百二十人」とあるのは「十五万五千六百七十四人」と、「四万五千七百十六人、」とあるのは「四万五千八百十二人 及び」と、「四万七千三百十三人 並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官百五十二人」とあるのは「四万七千三百四十二人」と、「三百四十三人」とあるのは「四百八十六人」と、「千九百三人」とあるのは「千八百八十六人」と、「二十四万八千六百四十七人」とあるのは「二十五万千二百人」とする。

# 第三条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一 号
防衛施設庁長官 又は防衛施設庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
二 号
防衛施設庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
2項
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
3項
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第一条の規定
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定 及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定 並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練 又は同法第十六条第一項」を「 又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第十条の規定による改正前の防衛省設置法第七条第四項の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、第十条の規定による改正後の防衛省設置法第七条第四項の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 平成二十七年三月三十一日までの間において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第三条中自衛隊法第二十条第四項、第二十条の八第二項、第七十五条の二第二項 及び別表第三の改正規定は、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち防衛省設置法第三十条の改正規定中「第三十条」とあるのは、「第三十二条」とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 政令への委任

2項
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中沖縄振興特別措置法附則第二条第一項の改正規定 及び第二条中沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第二項の改正規定 並びに附則第十二条、第二十六条 及び第二十七条の規定 公布の日