電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

総務大臣は、電波の規整 その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く)の周波数 若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数 若しくは空中線電力 若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。

2項

国は、前項の規定による無線局の周波数 若しくは空中線電力の指定の変更 又は登録局の周波数 若しくは空中線電力 若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。

3項

前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

4項

第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5項

前項の訴においては、国を被告とする。

6項

第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画 又は基幹放送用周波数使用計画(以下「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数 又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人 その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給 その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。

一 号

特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的 及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。

二 号

割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様 及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下 この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。

三 号

新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。


この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際 現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信 その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数 又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る)をすることが可能なものであること。

2項

総務大臣は、その公示する無線局(以下「特定公示局」という。)の円滑な開設を図るため、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画の変更をして、当該周波数割当計画の変更の公示の日から起算して五年当該周波数割当計画の変更が免許人等に及ぼす経済的な影響を勘案して特に必要があると認める場合には、十年。以下 この項において「基準期間」という。)に満たない範囲内で当該特定公示局に係る無線局区分以外の無線局区分に割り当てることが可能である周波数の一部 又は全部について周波数の使用の期限(以下「旧割当期限」という。)を定める場合(前項各号列記以外の部分に規定する場合に該当する場合を除く)において、予算の範囲内で、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更(登録局にあつては、周波数の変更登録)を申請し 又は無線局を廃止しようとする免許人等に対して、基準期間に満たない期間内で旧割当期限が定められたことにより当該免許人等に通常生ずる費用として総務省令で定めるものに充てるための給付金の支給 その他の必要な援助(以下「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。

2項

指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとにを限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。

3項

総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。

4項

第一項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。

5項

指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く)の一部を他の者に委託することができる。

6項

指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。

7項

指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書貸借対照表収支決算書 及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

8項

指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9項

総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

10項

この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務 及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11項

第三十九条の二第四項第四号除く)、第三十九条の三第三十九条の五第三十九条の七から第三十九条の十二まで第四十六条第四項第四十七条の二第一項 及び第三項第四十七条の三 並びに第四十七条の四の規定は、指定周波数変更対策機関について準用する。


この場合において、

第三十九条の二第四項 及び第四十六条第四項
第二項の申請」とあるのは
第七十一条の三第二項の申請」と、

第三十九条の二第四項第三十九条の三第二項第三十九条の五第三十九条の八第三十九条の九第一項第三十九条の十第一項第三十九条の十一第二項 及び第三項 並びに第三十九条の十二
講習の業務」とあり、
第三十九条の七
講習」とあり、
並びに第四十七条の三
試験事務」とあるのは
「特定周波数変更対策業務」と、

第三十九条の二第四項第三号
講習が」とあるのは
「特定周波数変更対策業務が」と、

第三十九条の三
指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の業務」とあるのは
「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地 並びに特定周波数変更対策業務」と、

第三十九条の十一第一項
第三十九条の二第五項」とあるのは
第四十六条第四項」と、

同条第二項第一号
第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
第三十九条の七前条第一項第四十七条の四 又は第七十一条の三第五項第七項 若しくは第八項」と、

同項第三号
又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、

第三十九条の十二第一項
第三十九条の二第三項」とあるのは
第七十一条の三第三項」と、

第四十六条第四項第三号 及び第四十七条の二第三項
第四十七条の五」とあるのは
第七十一条の三第十一項」と、

同項
役員 又は試験員」とあるのは
「役員」と、

第四十七条の三
職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録周波数終了対策機関」という。)に、特定周波数終了対策業務の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により登録周波数終了対策機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、当該特定周波数終了対策業務を行わないものとする。

3項

第一項の登録は、総務省令で定めるところにより、特定周波数終了対策業務を行おうとする者の申請により行う。

4項

総務大臣は、前項の規定により登録の申請をした者(以下 この項において「申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行うものであること。

二 号
債務超過の状態にないこと。
三 号
旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設している者でないこと。
四 号

申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

申請者が株式会社である場合にあつては、他の株式会社がその親法人であること。

申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員 又は職員(過去二年間にその同一の者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

5項

第二十四条の二第五項 及び第六項の規定は、第一項の登録について準用する。


この場合において、

同条第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第七十一条の三の二第十一項において準用する第三十八条の十七第一項 又は第二項」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項 並びに第七十一条の三の二第一項から第四項まで 及び第六項」と

読み替えるものとする。

6項

第一項の登録は、登録周波数終了対策機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録の年月日 及び登録の番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた者が特定周波数終了対策業務を行う事務所の名称 及び所在地
7項

第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

第三項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

9項

登録周波数終了対策機関は、総務大臣から特定周波数終了対策業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その特定周波数終了対策業務を行わなければならない。

10項

総務大臣は、登録周波数終了対策機関が前項の規定に違反していると認めるとき、その他特定周波数終了対策業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録周波数終了対策機関に対し、特定周波数終了対策業務を行うべきこと 又は特定周波数終了対策業務の実施の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11項

第二十四条の七第一項第二十四条の十一第三十八条の五第三十八条の九第三十八条の十一第三十八条の十二第三十八条の十五第三十八条の十七第三十八条の十八第三十九条の五第三十九条の十第四十七条の三 並びに前条第四項から第六項まで第八項 及び第九項の規定は、登録周波数終了対策機関について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十四条の七第一項
第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号 又は第四号
第七十一条の三の二第四項各号
第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項
第七十一条の三の二第七項
失つたとき
失つたとき、同条第十一項において準用する 第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき
前条
第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十八条の十七第一項 若しくは第二項
第三十八条の五第一項
第三十八条の二の二第一項
第七十一条の三の二第一項
受けた者(以下「登録証明機関」という。
受けた者
事業の区分、技術基準適合証明の業務
特定周波数終了対策業務
技術基準適合証明の業務
特定周波数終了対策業務
第三十八条の五第二項
第三十八条の二の二第二項第一号 又は第三号
第七十一条の三の二第六項第二号 又は第三号
第三十八条の五第三項、第三十八条の十五第一項、第三十八条の十七第二項各号列記以外の部分 及び第三項 並びに第三十八条の十八第二項 及び第三項
技術基準適合証明の業務
特定周波数終了対策業務
第三十八条の九
役員 又は証明員
役員 又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者
第三十八条の十一第二項
特定無線設備を取り扱うことを業とする者
特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人
第三十八条の十二
技術基準適合証明
特定周波数終了対策業務
第三十八条の十七第一項
第三十八条の三第二項
第七十一条の三の二第五項
第三十八条の十七第二項第一号
この節
第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項 又は第七十一条の三第五項 若しくは第八項
第三十八条の十七第二項第二号
第三十八条の十三第一項 又は第二項
第七十一条の三の二第十項 又は同条第十一項において準用する 第二十四条の七第一項 若しくは第三十九条の五第二項
第三十八条の十七第二項第三号
第三十八条の二の二第一項
第七十一条の三の二第一項
第三十八条の十八第一項
総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者が いないとき、又は
総務大臣は、
第三十八条の十六第一項
第七十一条の三の二第十一項において準用する 第三十九条の十第一項
技術基準適合証明の業務
特定周波数終了対策業務
第三十九条の五 及び第三十九条の十第一項
講習の業務
特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第一項
職員(試験員を含む。次項において同じ。
職員
試験事務
特定周波数終了対策業務
第四十七条の三第二項
試験事務
特定周波数終了対策業務
前条第四項
第一項
次条第一項
特定周波数変更対策業務
特定周波数終了対策業務
前条第五項、第六項、第八項 及び第九項
特定周波数変更対策業務
特定周波数終了対策業務
1項

特定周波数変更対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数 又は空中線電力の指定の変更を申請しなければならない。

2項

特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人等は、遅滞なく、周波数の指定の変更(登録人にあつては、周波数の変更登録)を申請し、又は無線局を廃止しなければならない。

3項

前三条の規定は、総務大臣が、第七十一条第一項の規定に基づき既開設局の周波数 若しくは空中線電力の指定を変更すること、又は第七十六条の三第一項の規定に基づき第七十一条の二第二項の旧割当期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことを妨げるものではない。

1項

総務大臣は、無線設備が第三章に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人等に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理 その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

2項

総務大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の総務省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項停止を解除しなければならない。

1項

総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く)に派遣し、その無線設備等を検査させる。


ただし、当該無線局の発射する電波の質 又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質 又は空中線電力の検査を行う。

2項

前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合 及び当該無線局のある船舶 又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。

3項

第一項の検査は、当該無線局(人の生命 又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)の免許人から、第一項の規定により総務大臣が通知した期日の一月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格 及び員数が第三十九条 又は第三十九条の十三第四十条 及び第五十条の規定に、その時計 及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、省略することができる。

4項

第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により総務大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項 又は第二十四条の十三第一項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行つた当該登録に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。

5項

総務大臣は、第七十一条の五の無線設備の修理 その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶 又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

6項

総務大臣は、無線局のある船舶 又は航空機が外国へ出港しようとする場合 その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質 又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質 又は空中線電力の検査を行なうことができる。

7項

第三十九条の九第二項 及び第三項の規定は、第一項本文 又は第五項の規定による検査について準用する。

1項

総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動 その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助災害の救援交通通信の確保 又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。

2項

総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施 その他の必要な措置を講じておかなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。

一 号

免許人が第五条第一項第二項 又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき

当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許

二 号

地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき

当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許

三 号

特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき

当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許

2項

前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項第四号に係る部分に限る次項において同じ。)又は第四項第二号 又は第三号に係る部分に限る次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。

一 号

第五条第一項第四号 又は第四項第二号 若しくは第三号に該当することとなつた状況

二 号

前項の規定により当該免許を取り消すこと 又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次の 又はに掲げる無線局の区分に応じ、当該 又はに定める事項に及ぼす影響

基幹放送局

当該免許に係る基幹放送の受信者の利益

基幹放送局以外の無線局

公共の利益

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、免許人が第五条第一項 又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。

4項

総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨 及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。

1項

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限することができる。

2項

総務大臣は、包括免許人 又は包括登録人がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、包括免許 又は第二十七条の三十二第一項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

3項

総務大臣は、前二項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数 若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

4項

総務大臣は、免許人(包括免許人を除く)が次の各号いずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。

二 号

不正な手段により無線局の免許 若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。

三 号

第一項の規定による命令 又は制限に従わないとき。

四 号

免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

五 号

特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。

5項

総務大臣は、包括免許人が次の各号いずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

一 号

第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

二 号

正当な理由がないのに、その包括免許に係る全ての特定無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。

三 号

不正な手段により包括免許 若しくは第二十七条の八第一項の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。

四 号

第一項の規定による命令 若しくは制限 又は第二項の規定による禁止に従わないとき。

五 号

包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

6項

総務大臣は、登録人が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

不正な手段により第二十七条の二十一第一項の登録 又は第二十七条の二十六第一項 若しくは第二十七条の三十三第一項の変更登録を受けたとき。

二 号

第一項の規定による命令 若しくは制限、第二項の規定による禁止 又は第三項の規定による命令、制限 若しくは禁止に従わないとき。

三 号

登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。

7項

総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号いずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

一 号

電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。

二 号

気通信事業法第十三条第四項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る)。

三 号

電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。

8項

総務大臣は、第四項第四号除く)及び第五項第五号除く)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項第三号除く)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等 又は開設計画 若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。

1項

総務大臣は、特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。


この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

1項

総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。

1項

総務大臣は、第七十一条第一項の規定により周波数の指定を変更し、又は周波数の変更を命ずる場合のほか、有効利用評価の結果に基づき周波数割当計画を変更して特定の無線局区分に割り当てることが可能な周波数の一部 若しくは全部について周波数の使用の期限を定めたとき、又は開設指針において第二十七条の十二第三項第二号ロに規定する周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局(登録局を除く)の周波数の指定を変更し、当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等を取り消すことができる。

2項

国は、前項の規定による無線局の周波数の指定の変更、登録局の周波数の変更の命令 又は無線局の免許等の取消しによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。

3項

第七十一条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

1項

総務大臣は、第七十五条から前条まで第七十五条第二項から第五項まで 並びに前条第二項 及び第三項除く)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。

1項

無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去 その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

1項

総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 号
この法律 若しくはこの法律に基く命令 又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 号
不正な手段により免許を受けたとき。
三 号

第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

2項

前項第三号除く)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。


この場合において、

同項
免許」とあるのは、
「船舶局無線従事者証明」と

読み替えるものとする。

3項

第七十七条の規定は、第一項前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。

1項

総務大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。

3項

第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。

1項

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

一 号

遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項第七十条の八第一項 又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。

二 号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 号

無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

1項

基幹放送局(第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送、衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く)の免許人(法人 又は団体であるものに限り、総務省令で定めるものを除く)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号

第五条第四項第二号 又は第三号コミュニティ放送をする基幹放送局の免許人にあつては、同項第二号)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

二 号

第六条第二項第九号に掲げる事項について第十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

三 号

その他第五条第四項第二号 又は第三号に該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

1項

総務大臣は、無線通信の秩序の維持 その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。

2項

総務大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号 又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、総務省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて総務省令で定めるものの提出を求めることができる。

1項

総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波 又は受信設備が副次的に発する電波 若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者 又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について 又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。

3項

第三十九条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。