前文
我が国においては、まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において日常的に廃棄され、大量の食品ロスが発生している。食品ロスの問題については、二千十五年九月二十五日の国際連合総会において採択された持続可能な開発のための二千三十アジェンダにおいて言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題となっており、また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題である。
食品ロスを削減していくためには、国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成と その定着を図っていくことが重要である。また、まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供することを含め、できるだけ食品として活用するようにしていくことが重要である。
第一章 総則
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品 及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。
この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいう。
国 及び地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)その他の関係法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨 及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならない。
第二章 基本方針等
政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
都道府県は、基本方針を踏まえ、当該都道府県の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(以下この条 及び次条第一項において「都道府県食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
都道府県は、都道府県食品ロス削減推進計画を定めるに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画 その他の法律の規定による計画であって食品ロスの削減の推進に関連する事項を定めるものと調和を保つよう努めなければならない。
前二項の規定は、都道府県食品ロス削減推進計画の変更について準用する。
市町村は、基本方針(都道府県食品ロス削減推進計画が定められているときは、基本方針 及び都道府県食品ロス削減推進計画)を踏まえ、当該市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画(次項において「市町村食品ロス削減推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
前条第二項から第四項までの規定は、市町村食品ロス削減推進計画について準用する。
この場合において、
同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)中
「第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画」とあるのは、
「第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画」と
読み替えるものとする。
第三章 基本的施策
前項の施策には、必要量に応じた食品の販売 及び購入、販売 及び購入をした食品を無駄にしないための取組 その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。
国 及び地方公共団体は、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロスの削減についての食品関連事業者(食品の製造、加工、卸売 若しくは小売 又は食事の提供を行う事業者をいう。第十九条第一項において同じ。)及び農林漁業者 並びにこれらの者がそれぞれ組織する団体(次項において「食品関連事業者等」という。)の取組に対する支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
前項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、民間の団体が行う同項の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
国は、第一項の活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査 及び検討を行うよう努めるものとする。
第四章 食品ロス削減推進会議
内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。
前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。
会議は、会長 及び委員二十人以内をもって組織する。
会長は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の特命担当大臣をもって充てる。
前二号に掲げる者のほか、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
前項第四号の委員は、非常勤とする。
前条第一項第四号の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前条第一項第四号の委員は、再任されることができる。
この章に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。