予防接種法施行規則

昭和二十三年厚生省令第三十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 17時25分

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# 第十四条

1項

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

# 第十五条

1項
種痘法施行規則は、これを廃止する。

# 第十六条

1項

令第一条の三第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和四年三月三十一日までの間、
令第一条の三第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、

令和四年三月三十一日までの間、第二条中
五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、
「/五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による 読替え後の令第一条の三第一項風しんの項第三号に規定する者に限る)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、

同条第十号中
第二号から 第六号まで」とあるのは、
「第二号から 第六号まで(第五号の二を除く)」と

する。

# 第十七条

1項

法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)、コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)及び組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンとする。

# 第十八条

1項

法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条 及び第二十七条を除く)の規定を適用する場合においては、
第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の予防接種済証には、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)に係る予防接種に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
被接種者の氏名、生年月日 及び住所
二 号
接種回数
三 号

被接種者が予防接種を受けた期日

四 号
予防接種に使用されたワクチンの製造販売業者の名称
五 号
接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項

# 第十八条の二

1項

法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った者は、当該予防接種を受けた者であって、第四条第一項の予防接種済証とは別に当該予防接種を受けたことを証する書類(以下この条において「予防接種証明書」という。)を求めるものに対して、これを交付するものとする。

2項

前項の予防接種証明書の様式は、様式第三とする。

3項

予防接種証明書の交付は、第一項の予防接種を行った者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この項において同じ。)と当該予防接種証明書を求める者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。


この場合において、当該予防接種証明書には、前項の規定にかかわらず、日本語 又は英語により次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
被接種者の氏名 及び生年月日 その他予防接種証明書の利用に関し必要な事項
二 号
被接種者が 予防接種を受けた期日 及び国
三 号
予防接種に使用されたワクチンの種類 及び製造販売業者の名称
四 号
接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項
五 号
予防接種証明書の発行者、識別番号 及び発行年月日

# 第十九条

1項

法附則第七条第二項の規定により適用する法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、
次の表の上欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。

症状
期間
アナフィラキシー
四時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。
二十八日
心筋炎
二十八日
心膜炎
二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
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1項
この省令は、公布の日から これを施行し、昭和二十四年六月三十日から これを適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月二日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から 適用する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある改正前の様式による 予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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1項
この省令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある改正前の予防接種法施行規則に規定する様式による 痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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1項
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成六年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 介護加算額の加算の請求手続

1項
この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級 又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する 障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者 又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する 施設に収容されていないものは、障害年金に係る 介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所 及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
6項
この省令による 施行前のそれぞれの省令の規定により された申請、届出 その他の手続は、附則第二項から 前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により された申請、届出 その他の手続とみなす。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第十条 @ 予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号に掲げる医療費 及び医療手当の請求については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から 第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百六十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式の特例

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第二百四十七号。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条、第八条から 第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から 第二十九条まで 及び第三十一条から 第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和二年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に係る経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年七月二十六日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、令和三年十二月一日から施行する。

@ 様式に係る経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある第一条の規定による改正前の予防接種法施行規則様式第三により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同令様式第三によるものとみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年十二月二十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 様式に係る経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある第一条の規定による改正前の予防接種法施行規則様式第三により使用されている書類は、同条の規定による改正後の同令様式第三によるものとみなす。
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