会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三章 支出負担行為及び支出

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


第一節 総則

1項

各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。) 及び支出に関する事務を管理する。

第二節 支出負担行為

1項

支出負担行為は、法令 又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

1項

各省各庁の長は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金額を超えてはならない

1項

各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官(各省各庁の長 又は第一項 若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4項

第四条の二第四項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

5項

第三項の規定により支出負担行為担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任支出負担行為担当官という。

1項

支出負担行為担当官が支出負担行為をするには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第四項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをすることができない


この場合において、支出負担行為担当官が同項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。

2項

分任支出負担行為担当官が支出負担行為をなす場合における前項の規定の適用については、

同項前段中
支出負担行為担当官が」とあるのは
「分任支出負担行為担当官が」と、

支出負担行為の内容を表示する書類」とあるのは
「支出負担行為担当官が所属の各分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限度額 及び その内訳を記載した書類」と

読み替えるものとする。

1項

各省各庁の長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為の全部 又は一部について認証を行わしめることができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行わしめることができる。

3項

第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

4項

第一項 又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。

1項

前条の場合において、支出負担行為担当官が支出負担行為をなすには、第十三条の二第一項の規定にかかわらず、支出負担行為の内容を表示する書類を支出負担行為認証官に送付し、政令の定めるところによりその認証を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをなすことができない。

1項

支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない


但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

第三節 支出

1項

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基いて、支出しようとするときは、財政法第三十四条の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。

2項

各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認 又は認証を受け、且つ、支出負担行為に関する帳簿に登記されたものでなければ支出することはできない

1項

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書(以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という。)を日本銀行に交付しなければならない。

1項

各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない


但し第十七条第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員 又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。

1項

各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で支払う経費、庁中常用の雑費 その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定めるところにより、必要な資金を交付することができる。

1項

各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行 及び会計検査院に通知しなければならない。

1項

財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払 及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。

1項

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金 又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡するため、その補塡の資金を当該職員に交付することができる。

1項

各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。

2項

前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第十七条 又は前条第二項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。

1項

各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費 その他経費の性質上前金 又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払 又は概算払をすることができる。

1項

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出 又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項に規定する事務を委任することができる。

3項

第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

4項

各省各庁の長 又は第一項 若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。

1項

歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない


ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。

1項

過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。


但し財政法第三十五条第三項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。

第四節 支払

1項

日本銀行は、支出官の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日附から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

2項

日本銀行は、第二十一条の規定により、資金の交付を受けた場合においては、支出官がその資金の交付のために振り出した小切手の振出日附から一年を経過した後は、債権者 又は出納官吏に対し支払をすることができない