公証人法

明治四十一年法律第五十三号
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 03月29日 17時20分

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# 第八十五条

1項
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# 第八十六条

1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

# 第八十七条

1項
公証人規則ハ之ヲ廃止ス

# 第八十八条

1項

本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス

# 第八十九条

1項
公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス

# 第九十条

1項
公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス

# 第九十一条

1項
公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス

# 第九十二条

1項
本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス

# 第九十三条

1項

本法施行前ニ著手シタル 公証人規則第五十八条、第五十九条及第六十一条ノ手続ハ 本法ニ依リ之ヲ完結ス

# 第九十四条

1項
本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス

# 第九十五条

1項
本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス
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1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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# 第三十三条

1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

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○1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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# 第十七条

1項

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

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# 第二十九条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2項

この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項

前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、 最高裁判所規則の定めるところによる。

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1項

この法律(第一条を除く)は、 昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく 政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、 政令で定めることができる。

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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号) 附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、 なお従前の例による。

一 号
二 号

第七条中公証人法 第十四条 及び第十六条の改正規定

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、 平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、 第千三百五条、第千三百六条、 第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、 第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、 第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。