内閣府本府組織令

平成十二年政令第二百四十五号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百八十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月04日 09時00分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 大臣官房の所掌事務の特例

1項
大臣官房は、第二条に定める事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
化学兵器の開発、生産、貯蔵 及び使用の禁止 並びに廃棄に関する条約に基づく第二条第二項に規定する遺棄化学兵器の廃棄に関すること。
二 号
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(以下この号 及び次号において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する関係行政機関の事務の調整 及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人 又は一般財団法人への移行に関すること。
三 号
本府の所掌に係る特例民法法人の監督に関する事務の連絡調整に関すること。

# 第三条 @ 政策統括官の職務の特例

1項
政策統括官は、第三条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、命を受けて、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
期限
事務
令和十四年三月三十一日
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行に関すること(同法第九十六条第二項の交付金(同法第九十五条第二項第一号に規定する事業 又は事務の実施に要する経費に充てるものに限る。)の交付 並びに同法第九十八条第一項、第九十九条第一項 及び第百条第一項の規定による協議に関することを除く。)。
株式会社産業再生機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 定款の変更の決議
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社産業再生機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社地域経済活性化支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社地域経済活性化支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日
一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。
イ 設立
ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任
ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議
ニ 定款の変更の決議
ホ 合併、分割 及び解散の決議
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

# 第四条 @ 政策統括官の職務についての読替え

1項
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、第三条第一号ト中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を除く。)」と、同条第三号(7)及び(23)中「防災」とあるのは「防災(東日本大震災からの復興を除く。)」と、同号中「(22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定 及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること 並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業 及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。」とあるのは「(22) 削除」とする。
2項
政策統括官の職務については、復興庁が廃止されるまでの間、前条の表株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る内閣府設置法附則第二条第三項に規定する政令で定める日の項下欄中「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任/ ハ 取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議/ ニ 定款の変更の決議/ ホ 合併、分割 及び解散の決議/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。/」とあるのは、「/一 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事項の認可に関すること。/ イ 設立/ ロ 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任/二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(前号に係る部分に限る。)。/」とする。

# 第五条 @ 男女共同参画局の所掌事務の特例

1項
男女共同参画局は、第五条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第五条第一項に規定するものをいう。)の策定 及び推進に関する事務をつかさどる。

# 第六条 @ 沖縄振興局の所掌事務の特例

1項
沖縄振興局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第三条に規定するものに関する施策に関する事務をつかさどる。

# 第七条 @ 大臣官房企画調整課の所掌事務の特例

1項
大臣官房企画調整課は、第十四条に定める事務のほか、当分の間、附則第二条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

# 第八条 @ 大臣官房政策評価広報課の所掌事務の特例

1項
大臣官房政策評価広報課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第三号に掲げる事務をつかさどる。

# 第九条 @ 参事官の設置期間の特例

1項
第二十条第一項の参事官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

# 第十条 @ 男女共同参画局推進課の所掌事務の特例

1項
男女共同参画局推進課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、令和八年三月三十一日までの間、附則第五条に規定する事務をつかさどる。

# 第十一条 @ 沖縄振興局に置かれる参事官の職務の特例

1項
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、命を受けて、沖縄振興特別措置法第九十八条第一項、第九十九条第一項 及び第百条第一項の規定による協議に関する事務を分掌する。
2項
沖縄振興局に置かれる参事官は、第三十条各号に掲げる事務 及び前項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、附則第六条に規定する事務を分掌する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、食品安全基本法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 総合規制改革会議令の廃止

1項
総合規制改革会議令(平成十三年政令第八十七号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 地方分権改革推進会議令の廃止

2項
地方分権改革推進会議令(平成十三年政令第二百三十二号)は、廃止する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、食育基本法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。
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1項
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 規制改革・民間開放推進会議令の廃止

2項
規制改革・民間開放推進会議令(平成十六年政令第百二十一号)は、廃止する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第一項の改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十四号)の施行の日(平成十九年十二月十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、消費者庁 及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 税制調査会令の廃止

2項
税制調査会令(昭和三十七年政令第百五十六号)は、廃止する。

@ 税制調査会の委員等の任期に関する経過措置

3項
この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員 又は特別委員 若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項 又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 規制改革会議令の廃止

2項
規制改革会議令(平成十九年政令第十四号)は、廃止する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年六月十五日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
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1項
この政令は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)の施行の日(平成二十六年一月十七日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

# 第四条 @ 処分等の効力

1項
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、国家戦略特別区域法 及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行の日(平成二十八年五月十三日)から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 規制改革会議令の廃止

2項
規制改革会議令(平成二十五年政令第七号)は、廃止する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月二十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年二月一日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、生産性向上特別措置法の施行の日(平成三十年六月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年九月三日から施行する。
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1項
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年九月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、重要施設周辺 及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。
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1項
この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和四年八月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から令和五年五月三十一日までの間における改正後の第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「二人」とあるのは、「一人」とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。