出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第三章 上陸の手続

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 上陸のための審査

1項

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。


ただし、国際約束 若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項 又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

2項

前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

3項

前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報指紋、写真 その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。

二 号

十六歳に満たない者

三 号

本邦において別表第一の一の表の外交の項 又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

四 号

国の行政機関の長が招へいする者

五 号

前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

1項

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号 及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号

その所持する旅券 及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

二 号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る)又は別表第二の下欄に掲げる身分 若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表 及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業 及び国民生活に与える影響 その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項 及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

三 号

申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

四 号

当該外国人が第五条第一項各号いずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号第五号第七号第九号 又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号いずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

2項

前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。


この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで 又は同表の特定技能の項の下欄第一号 若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

3項

法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項

入国審査官は、第一項の規定にかかわらず前条第三項各号いずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

1項

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

2項

前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員 その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

3項

特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項 及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

4項

法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

5項

前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。


この場合において、

第三項
確保された」とあるのは
「不足する」と、

前二項
ものとする」とあるのは
「ことができる」と

読み替えるものとする。

1項

入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

1項

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2項

前項の場合において、第五条第一項第一号 又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣 又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3項

第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格 及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。


ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

4項

入国審査官は、次の各号いずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港 その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。


この場合においては、第一項の規定にかかわらず同項の証印をすることを要しない。

一 号

第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る)であること。

二 号

上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

5項

入国審査官は、次条第一項 又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格 及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6項

第一項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

7項

外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号特別永住者にあつては、第三号除く)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

一 号

次のイからハまでいずれかに該当する者であること。

第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者

次の(1)から(4)までいずれにも該当する者

(1)

本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(に該当する者を除く)。

(2)

第一項第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印 又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

(3)

過去に本邦からの退去を強制されたこと 又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

(4)

その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

二 号

法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

三 号

当該登録の時において、第五条第一項各号いずれにも該当しないこと。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

2項

特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は第二条第五号ロに規定する地域

二 号

特定登録者カードの番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日

3項

特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定 その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

4項

前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式 その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項 及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

6項

特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日 又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

7項

特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

一 号

紛失、盗難、滅失 その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

二 号

特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

8項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。


この場合における第六項の規定の適用については、

同項
その交付の日」とあるのは
「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、

当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは
「当該外国人」と

する。

第二節 口頭審理及び異議の申出

1項

特別審理官は、第七条第四項 又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

2項

特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

3項

当該外国人 又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

4項

当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族 又は知人の一人を立ち会わせることができる。

5項

特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

6項

特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

7項

特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号いずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。


ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

8項

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号いずれかに該当すると認定した者 又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

9項

第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

10項

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

11項

前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

1項

前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

2項

主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録 その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

4項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

5項

第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

6項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

1項

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号いずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

一 号

再入国の許可を受けているとき。

二 号

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

三 号

その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2項

前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

第三節 仮上陸等

1項

主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。

2項

前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。

3項

第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨 又は外国通貨で納付させることができる。

4項

前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項 若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項 若しくは第十一項 若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。

5項

主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。

6項

主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。

7項

第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。


この場合において、

第四十条
前条第一項の収容令書」とあるのは
第十三条第六項の収容令書」と、

容疑者」とあるのは
「仮上陸の許可を受けた外国人」と、

容疑事実の要旨」とあるのは
「収容すべき事由」と、

第四十一条第一項
三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは
第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、

同条第三項 及び第四十二条第一項
容疑者」とあるのは
「仮上陸の許可を受けた外国人」と

読み替えるものとする。

1項

特別審理官 又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合 その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。

2項

特別審理官 又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人 及びその者が乗つてきた船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。

第四節 上陸の特例

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。


ただし第五条第一項各号いずれかに該当する者(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号いずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。

2項

入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。

4項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲 その他必要と認める制限を付することができる。

1項

入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていること その他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除く)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間 三十日本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長 又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除く)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長 又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

3項

入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲 その他必要と認める制限を付することができる。

6項

前条第一項ただし書の規定は、第一項 及び第二項の場合に準用する。

7項

入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

8項

入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号いずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

9項

前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。


この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。

1項

入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長 又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

3項

入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項

第一項 又はの許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。

5項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路 その他必要と認める制限を付することができる。

6項

第十四条第一項ただし書の規定は、第一項 又は第二項の場合に準用する。

1項

入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物 その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長 又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、次の各号いずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。

一 号

本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶 その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物 その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長 又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。

二 号

本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物 その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から十五日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。

3項

入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

4項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。

5項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。

6項

第十四条第一項ただし書の規定は、第一項 及び第二項の場合に準用する。

7項

入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

8項

入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第五条第一項各号いずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

9項

前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。


この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船 又は出国するために必要な期間を指定するものとする。

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病 その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長 又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣 又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。

4項

第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長 又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費 その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

1項

入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長 又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。

2項

入国審査官は、警察官 又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。

3項

入国審査官は、第一項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。


前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。

4項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲 その他必要と認める制限を付することができる。

1項

入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、一時庇護のための上陸を許可することができる。

一 号

次の 又はいずれかに該当する者であること。

その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。

その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(に掲げる者を除く)。

二 号

その者を一時的に上陸させることが相当であること。

2項

入国審査官は、前項の規定による許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。

3項

第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。

4項

第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居 及び行動範囲の制限 その他必要と認める条件を付することができる。