商標法

昭和三十四年法律第百二十七号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、別に法律で定める。

# 第二条 @ 書換

1項
平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
2項
特許庁長官は、書換登録の申請 及び その審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲 及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。

# 第三条 @ 書換登録の申請

1項
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
商標登録の登録番号
三 号
書換登録を受けようとする指定商品 並びに前条第一項に規定する商品 及び役務の区分
2項
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
3項
書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

# 第四条

1項
書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。
2項
書換登録の申請をする者は、第三十四条の二に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

# 第五条 @ 審査官による審査

1項
特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

# 第六条 @ 拒絶の査定

1項
審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 号
その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
二 号
その申請をした者が当該商標権者でないとき。

# 第七条 @ 拒絶理由の通知

1項
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

# 第八条 @ 書換登録の査定

1項
審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

# 第九条 @ 特許法の準用

1項
特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。

# 第十条 @ 指定商品の範囲

1項
書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

# 第十一条 @ 商標権の消滅

1項
書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項 若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合 又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項 若しくは第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

# 第十二条 @ 書換登録

1項
書換は、登録によりその効力を生ずる。
2項
附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
3項
前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
4項
第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二 号
商標登録の登録番号
三 号
書換登録前の指定商品 及び商品の区分
四 号
書換登録後の指定商品 並びに商品 及び役務の区分
五 号
商標登録出願の年月日
六 号
書換登録の年月日
七 号
前各号に掲げるもののほか、必要な事項

# 第十三条 @ 商標に関する規定の準用

1項
第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

# 第十四条 @ 書換登録の無効の審判

1項
書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
一 号
その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
二 号
その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
2項
前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3項
第一項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
4項
第四十六条第三項 及び第四項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

# 第十五条

1項
書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。

# 第十六条 @ 拒絶査定に対する審判における特則

1項
附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2項
附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第十七条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

# 第十六条の二 @ 審判の規定の準用

1項
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

# 第十七条 @ 特許法の準用

1項
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号 及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項 及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項 及び第二項、第百六十一条、第百六十七条 並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条中「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項中「特許無効審判 及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
2項
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。

# 第十八条 @ 再審の規定の準用

1項
第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。

# 第十九条 @ 審判の規定の準用

1項
附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2項
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

# 第二十条 @ 特許法の準用

1項
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

# 第二十一条 @ 意匠法の準用

1項
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

# 第二十二条 @ 審決等に対する訴え

1項
書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2項
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

# 第二十三条 @ 防護標章

1項
附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。

# 第二十四条 @ 手続の補正

1項
書換登録の申請 その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

# 第二十五条 @ 指定商品が二以上の商標権についての特則

1項
指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第四項において準用する第四十六条第三項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項 又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。

# 第二十六条 @ 商標原簿への登録

1項
書き換えられた後の指定商品 並びにその商品 及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
2項
第七十一条第二項 及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

# 第二十七条 @ 特許法の準用

1項
特許法第三条から第五条まで(期間 及び期日)の規定は、書換登録に関する期間 及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項 又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2項
特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項 及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条 及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

# 第二十八条 @ 詐欺の行為の罪

1項
詐欺の行為により書換登録 又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

# 第二十九条 @ 両罰規定

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

# 第三十条 @ 過料

1項
附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第三項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 改正前の特許法の適用

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

# 第五条 @ 特許出願の手数料

1項
新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

# 第八条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
附則第二条 及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定 及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条第二項、附則第三条第二項 及び第四条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「 及び第六十四条」を「、第十七条の三 及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号 及び第九条第一項の改正規定 並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
三 号
第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定 並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項 及び第七十条第一項の改正規定 並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過した日

# 第五条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
2項
附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際 現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第二十九条 及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条 及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定 並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

# 第八条 @ 特許印紙による納付の開始に伴う経過措置

1項
附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法 又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料 又は割増登録料を納付するときは、収入印紙 又は特許印紙をもつてすることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条 及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項 及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条 及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号 及び附則第九条の規定 並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十七条 及び第六十七条の改正規定 並びに第六十八条第一項の改正規定中「第六条第一項」の下に「、第九条の二」を加える部分 並びに附則第十四条第二項の規定は、この法律の施行の日から六月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第三十七条 及び第六十七条の規定は、同日以後の行為について適用する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標登録出願 又は防護標章登録出願については、その商標登録出願 又は防護標章登録出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権 又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした商標登録出願 及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。
4項
新法第五十一条第一項 及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。
5項
新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願 又は防護標章登録出願に係る商標登録 又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願 又は防護標章登録出願に係る商標登録 又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。
6項
第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利

1項
この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務 又は指定商品 若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際 現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2項
当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3項
前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

# 第四条 @ 施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例

1項
この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。
3項
前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品 又は役務」とあるのは、「役務」とする。

# 第五条 @ 使用に基づく特例の適用

1項
自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
2項
使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
3項
前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一 又は類似の役務について使用をする同一 又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

# 第六条

1項
使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一 号
その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。
二 号
その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。
2項
使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。
3項
特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張 及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願 及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
4項
特例商標登録出願について新法第十一条第一項 又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張 及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
5項
特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項 又は第五項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。
6項
特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

# 第七条

1項
特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
2項
特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項 及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

# 第九条 @ 混同を防ぐための表示

1項
特例商標登録出願に係る同一 又は類似の役務について使用をする同一 又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者の業務上の利益(当該 他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該 他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

# 第十条 @ 商標登録の取消しの審判の特例

1項
前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「 又は」とあるのは「 若しくは」とする。
2項
前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

# 第十二条 @ 証明等の請求についての特例

1項
この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序 又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序 若しくは善良の風俗」とする。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分 及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、次条第三項 並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項 及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二 号
第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項 及び第六項、第十四条第四項 並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定 並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項 及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条 及び第十九条の規定 平成八年一月一日

# 第二条 @ パリ条約の例による優先権についての経過措置

1項
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項 及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願 又は商標登録出願については、適用しない。

# 第十二条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中商標法第四条第一項第二号 及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定 並びに同法第五十三条の二の改正規定 並びに第六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日
二 号
第一条中商標法第四十条第四項 及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項 及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項 及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項 及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定 並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日
三 号
第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。)平成十年四月一日

# 第二条 @ 立体商標についての経過措置

1項
この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品 又は役務についてその商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際 現にその商標の使用をしてその商品 又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2項
当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3項
第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際 現にその商標がその者の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4項
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5項
立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品 又は出展の日(以下 この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。
6項
立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三 又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条 若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願 若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下 この項において「出願日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。
7項
第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

# 第三条 @ 商標登録出願についての経過措置

1項
商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品 及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項 及び第二項 並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

# 第四条 @ 連合商標についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願 又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願 又は商標権となったものとみなす。

# 第五条 @ 団体商標についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人 又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人 又は商標権者は、その商標登録出願 又は商標登録を団体商標の商標登録出願 又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。
2項
前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面 及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3項
第一項の規定により商標登録出願 又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項 並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条 及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4項
第一項の規定により商標登録出願 又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「 又はその商標権 若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「 若しくはその商標権 若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者 又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。

# 第六条 @ 登録異議の申立てについての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及び この法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。
2項
前項の規定は、防護標章登録に準用する。

# 第七条 @ 商標権の存続期間の更新登録についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付 及び登録については、なお従前の例による。
2項
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。
3項
第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四十三条第三項 及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。
4項
第一項 及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。

# 第八条 @ 商標登録の無効の審判についての経過措置

1項
この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項の適用については、同項中「 その商標登録が同項第四号 又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。
2項
この法律の施行の際 現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置

1項
この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条 及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第十条 @ 商標登録の取消しの審判についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
2項
平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。

# 第十一条 @ 重複登録商標に係る存続期間の更新の特例

1項
特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一 又は類似の役務について使用をする同一 又は類似の二以上の登録商標(以下 この条 及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。
2項
前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

# 第十二条 @ 商標登録出願の規定の準用

1項
新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

# 第十三条 @ 存続期間の更新登録

1項
審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 号
その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。
二 号
その出願をした者が当該商標権者でないとき。
2項
審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

# 第十四条 @ 更新登録の申請に関する規定の準用

1項
新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品 又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

# 第十五条

1項
新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項 及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。
2項
新商標法第四十条第二項 及び第三項(登録料)、第四十一条第二項 及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項 及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登録料 又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項 及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項 及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。

# 第十六条 @ 拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利

1項
更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定 又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際 現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際 現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 号
当該登録商標に係る商標権者
二 号
当該商標権の存続期間の満了の際 現にその商標権についての専用使用権 又はその商標権 若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
2項
前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際 現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
3項
新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

# 第十七条 @ 商標権の存続期間の更新登録の無効審判

1項
附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。
一 号
その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。
二 号
その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
2項
新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
3項
第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

# 第十八条 @ 無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利

1項
附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「 他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「 他の無効の理由がある場合」と、同条第一項 及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

# 第十九条 @ 手数料

1項
更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。

# 第二十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八 及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日 又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
二 号
第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項 及び附則第三十条の改正規定 並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日 又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定 及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項の改正規定 並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定 並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条 並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定 並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

# 第六条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。
2項
附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料 又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項 及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日 及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五条の規定 並びに附則第六条、第十六条 及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

# 第五条 @ 第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。
2項
新商標法第十二条の二 及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。
3項
この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。
4項
第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願 及び防護標章登録に基づく権利に準用する。
5項
新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
6項
新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
7項
新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

# 第六条 @ 第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定 又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定 並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定 及び同法第六十八条の三十五の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料 又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

# 第五条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項 及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項 並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第三項 及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。
2項
この法律の施行前に請求された審判 又は再審については、その審判 又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

# 第四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 特許法等の一部改正に伴う経過措置

1項
次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
一 号
第四条の規定による改正後の特許法(以下 この条 及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三 及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)
二 号
新特許法第百六十八条第五項 及び第六項の規定(新特許法、新意匠法 及び新商標法において準用する場合を含む。)
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の商標法第十一条第一項 又は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。
2項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。
3項
地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品 又は出展の日(以下 この項において「出品等の日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年四月一日とみなす。
4項
地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項 又は同項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の二 又は第九条の三の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願 若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下 この項において「出願日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日とみなす。
5項
前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中意匠法第四条の改正規定 及び第四条中商標法第七条の改正規定 並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三 及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三 及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条 及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第八十二条の改正規定 並びに第五条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定 平成十九年一月一日

# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2項
新商標法第二条第三項、第三十七条 及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
3項
新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。
4項
小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三 又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願 若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下 この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。
5項
第一項 及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

# 第六条 @ 施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利

1項
この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務 又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際 現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2項
前項の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3項
第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際 現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4項
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5項
前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

# 第七条 @ 施行後三月間にした商標登録出願についての特例

1項
この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。
2項
特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。
3項
特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

# 第八条 @ 使用に基づく特例の適用

1項
前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
2項
使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面 及び その商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
一 号
その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。
二 号
その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。
3項
使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
4項
第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。
5項
商標法第二十四条の四 及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一 又は類似の小売等役務について使用をする同一 又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。

# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の改正規定 並びに次条第五項、附則第五条第二項 及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中特許法第二十七条第一項第一号 及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定 並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項 及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

# 第五条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項 及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下 この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料 若しくは個別手数料 又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第一項前段 及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項後段 及び第二項後段、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2項
新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
3項
新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際 現に存する特許権 又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
4項
新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
5項
新商標法第五十六条第一項 及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項 若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
6項
新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。
7項
新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。
8項
新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。
9項
第二項 及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
三 号
四 号
五 号
附則第六十二条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条 及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日 又は施行日のいずれか遅い日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定 公布の日
二 号
第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項 及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項 及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品 又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号 又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際 現にその商標の使用をしてその商品 又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4項
前項の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
5項
第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際 現にその商標がその者の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
6項
第四項の規定は、前項の場合に準用する。
7項
第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
8項
新商標法第五条第二項第一号、第三号 又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品 又は出展の日(以下 この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。
9項
新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
10項
新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
11項
新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項 又は第四十一条の二第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
12項
新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
13項
新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
14項
新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
15項
新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下 この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。
16項
この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項
新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。
18項
新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下 この条 及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
2項
新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
3項
新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
4項
新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
5項
施行日前に既に納付した登録料 若しくは個別手数料 又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段 及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。
6項
新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
7項
新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
8項
新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定 又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
9項
新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。
10項
新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条 及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定 公布の日
二 号
第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定 及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 号
第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
一 号
附則第十八条 及び第三十四条の規定公布の日

# 第十四条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第四条中商標法第三十一条第一項ただし書の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三 号
第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定 及び同法第六十条の十二第二項の改正規定 並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定 及び同法第三十九条の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第六十八条の二十八第一項の規定は、施行日以後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この条において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定 及び附則第九条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項 及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定 並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項 及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項 及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定 及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項 並びに附則第三条第五項、第四条第四項 及び第六項、第五条第四項 及び第五項 並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定、第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第五条第一項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 号
第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定 及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定 及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定 及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定 並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項 及び第十一項 並びに附則第三条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第四条第二項 及び第五項 並びに第五条第二項、第三項 及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項 及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条 並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2項
第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
3項
第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下 この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項 又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
4項
第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書 及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
5項
第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
6項
第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。
7項
第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者 又は納付すべきであった者についての同号 及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項
前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項
第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項 並びに第六十条の二十一第一項 及び第二項、商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項 及び第五項 並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄 及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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納付しなければならない者
金額
商標登録出願をする者
一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
第九条第三項、第十三条第一項において準用する 特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項 又は第七十七条第一項において準用する 同法第五条第三項の規定により手続をする者
一件につき四千二百円
商標権の分割を申請する者
一件につき三万円
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項 又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由により これらの規定による手続をすることとなつた者を除く。
一件につき十万二千円
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する 場合を含む。)の規定により判定を求める者
一件につき四万円
登録異議の申立てをする者
一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
審判 又は再審を請求する者
一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判 又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円