商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八章 運送営業

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


第一節 総則

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

運送人

陸上運送、海上運送 又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

二 号

陸上運送

陸上における物品 又は旅客の運送をいう。

三 号

海上運送

第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品 又は旅客の運送をいう。

四 号

航空運送

航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品 又は旅客の運送をいう。

第二節 物品運送

1項

物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

1項

荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。

一 号
運送品の種類
二 号

運送品の容積 若しくは重量 又は包 若しくは個品の数 及び運送品の記号

三 号

荷造りの種類

四 号

荷送人 及び荷受人の氏名 又は名称

五 号

発送地 及び到達地

2項

前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。

1項

荷送人は、運送品が引火性、爆発性 その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨 及び当該運送品の品名、性質 その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

1項

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2項

運送品がその性質 又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない

1項

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用 及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

1項

運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し 若しくは損傷し、若しくはその滅失 若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管 及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1項

運送品の滅失 又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地 及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。


ただし、市場価格がないときは、その地 及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

2項

運送品の滅失 又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃 その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。

3項

前二項の規定は、運送人の故意 又は重大な過失によって運送品の滅失 又は損傷が生じたときは、適用しない

1項

貨幣、有価証券 その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類 及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷 又は延着について損害賠償の責任を負わない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。

二 号

運送人の故意 又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷 又は延着が生じたとき。

1項

陸上運送、海上運送 又は航空運送のうち二以上の運送をの契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷 又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令 又は我が国が締結した条約の規定に従う。

2項

前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。

1項

数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。

2項

前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。

3項

ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。

4項

前三項の規定は、海上運送 及び航空運送について準用する。

1項

荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更 その他の処分を請求することができる。


この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金 及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。

1項

荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。

2項

前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない

3項

荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。

1項

運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。

2項

前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。

3項

損傷 その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

4項

前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。


ただし、その代価の全部 又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。

5項

運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。

1項

前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。


この場合において、

同条第二項中
運送人が」とあるのは
「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、
かつ、その期間の経過後に」と、

同条第五項中
荷送人」とあるのは
「荷送人 及び荷受人」と

読み替えるものとする。

1項

運送品の損傷 又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。


ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷 又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷 又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない

3項

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

1項

運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

2項

前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

3項

運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

1項

運送人の荷送人 又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

1項

第五百七十六条第五百七十七条第五百八十四条 及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人 又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。


ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。

1項

前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人 又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。

2項

前項の規定は、運送人の被用者の故意 又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない

第三節 旅客運送

1項

旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

1項

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。


ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

1項

旅客の生命 又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

大規模な火災、震災 その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。

二 号

運送に伴い通常生ずる振動 その他の事情により生命 又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。

1項

運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。

2項

運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。

3項

第一項に規定する手荷物が到達地に到着した日から一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。


この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。

4項

損傷 その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

5項

前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。


ただし、その代価の全部 又は一部を運送賃に充当することを妨げない。

6項

旅客の住所 又は居所が知れないときは、第三項の催告 及び通知は、することを要しない。

1項

運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失 又は損傷については、故意 又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。

2項

第五百七十六条第一項 及び第三項第五百八十四条第一項第五百八十五条第一項 及び第二項第五百八十七条第五百七十六条第一項 及び第三項第五百八十四条第一項 並びに第五百八十五条第一項 及び第二項の規定の準用に係る部分に限る)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失 又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。


この場合において、

第五百七十六条第一項中
その引渡しがされるべき」とあるのは
「その運送が終了すべき」と、

第五百八十四条第一項中
荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは
「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、

荷受人が引渡しの日」とあるのは
「旅客が運送の終了の日」と、

第五百八十五条第一項中
運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは
「運送の終了の日」と

読み替えるものとする。

1項

第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。