国会職員法

昭和二十二年法律第八十五号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分

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1項
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2項
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条、第五条、第八条、第十五条の六、第十六条、第二十四条の三第一項、第二十八条第一項 及び第三十三条の規定の適用については、第一条中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員 その他の職員」と、第五条、第八条 及び第二十八条第一項中「 並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第十五条の六中「定める」とあるのは「定め、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の職員については東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定める」と、第十六条中「専門調査員」とあるのは「専門調査員、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第二十四条の三第一項中「 並びに国立国会図書館の館長」とあるのは「、国立国会図書館の館長 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第三十三条中「訴追委員会」という。)」とあるのは「訴追委員会」という。)並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。
3項
前項の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定により東京電力福島原子力発電所事故調査委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長、その委員には、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当たる。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
2項
この法律施行の際 現に国会に勤務する職員で、従前の国会職員法第一条に規定する国会職員以外の者は、同一の勤務条件をもつて改正後の同法第一条第五号に掲げる各相当の国会職員となるものとする。
3項
改正後の国会職員法第十三条第四項の規定は、この法律施行の際 現に休職を命ぜられている国会職員に対しても適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に改正前の国会職員法第一条第五号の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、改正後の同法第一条第五号の相当の職員となるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 国会職員法の一部改正に伴う経過措置

7項
この法律の施行の際 現に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、前項の規定による改正後の同法第四十一条第一項各号に掲げる機関(以下「国際機関等」という。)の業務に従事している国会職員 及び施行日前に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する国会職員のうち、引き続き施行日において国会職員として在職しているものの処遇等については、附則第二項 及び附則第三項の規定の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定 及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの法律による改正後の国会職員法(以下「新法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年(次項の規定の適用を受ける国会職員にあつては、同項の両議院の議長が協議して定める年齢)に達している国会職員(新法第十六条に規定する国会職員を除く。以下同じ。)は、施行日に退職する。
3項
この法律の施行の際 現に在職する国会職員についての新法第十五条の二第二項の規定の適用については、昭和七十年三月三十日までの間は、同項中「年齢六十年」とあり、「六十年」とあるのは、「両議院の議長が協議して定める年齢」とする。
4項
前項の両議院の議長が協議して定める年齢(以下「暫定年齢」という。)は、六十五年を超えることができない。
5項
暫定年齢は、施行日前における国会職員の退職年齢を考慮し、昭和七十年三月三十日には六十年になるよう逓減して定めるものとする。
6項
両議院の議長は、暫定年齢の決定を各本属長に委任することができる。
7項
新法第十五条の三の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第十五条の三第一項中「同項」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十号。以下「昭和五十九年法律第四十号」という。)附則第二項」と、同条中「 その国会職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十九年法律第四十号の施行の日」と読み替えるものとする。
8項
新法第十五条の四の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職した場合 又は前項において準用する新法第十五条の三の規定により国会職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第十五条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が昭和五十九年法律第四十号附則第三項の両議院の議長が協議して定める年齢(退職した時に第十五条の二第二項各号に掲げる国会職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
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1項
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国会職員法第二十八条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第四条第一項の規定については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である国会職員に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)第十五条の四第三項(新国会職員法第十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国会職員法第十五条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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# 第四条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新国会職員法第二十八条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条ただし書に規定する日以後である国会職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある国会職員については、当該先の退職の前の国会職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新国会職員法第二十八条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である国会職員について適用する。この場合において、附則第一条ただし書に規定する日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある国会職員については、同日前のこれらの退職の前の国会職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く国会職員としての在職期間には含まれないものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号
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1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。
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1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の国会職員法第三条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価」とあるのは「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、第三条 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 検討

3項
この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国 及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4項
情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発 その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項
政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続 及び その保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

1項
第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとする。
2項
各本属長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る第一条の規定による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、新国会職員法附則第七項の規定の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第八条 @ その他の経過措置の両院議長協議決定への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日