国会職員法

昭和二十二年法律第八十五号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分

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1項
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2項

令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第十五条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
3項

令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
4項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
5項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
6項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十九年
7項
各本属長は、当分の間、国会職員(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員 並びに令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員 及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員 その他両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に国会職員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)において、当該国会職員に対し、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
8項
令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置により降給をする場合における第九条第二項 及び第三項 並びに第十五条の八の規定の適用については、第九条第二項中「 又は」とあるのは「、第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める事由 又は」と、同条第三項中「する場合」とあるのは「する場合、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置(第十五条の八において「定年の引上げに伴う給与に関する特例措置」という。)による降給をする場合」と、第十五条の八中「伴う降給」とあるのは「伴う降給 及び定年の引上げに伴う給与に関する特例措置による降給」とする。
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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
2項
この法律施行の際 現に国会に勤務する職員で、従前の国会職員法第一条に規定する国会職員以外の者は、同一の勤務条件をもつて改正後の同法第一条第五号に掲げる各相当の国会職員となるものとする。
3項
改正後の国会職員法第十三条第四項の規定は、この法律施行の際 現に休職を命ぜられている国会職員に対しても適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3項
この法律の施行の際 現に改正前の国会職員法第一条第五号の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、改正後の同法第一条第五号の相当の職員となるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

@ 国会職員法の一部改正に伴う経過措置

7項
この法律の施行の際 現に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、前項の規定による改正後の同法第四十一条第一項各号に掲げる機関(以下「国際機関等」という。)の業務に従事している国会職員 及び施行日前に国会職員法第十三条の規定により休職にされ、国際機関等の業務に従事していた期間を有する国会職員のうち、引き続き施行日において国会職員として在職しているものの処遇等については、附則第二項 及び附則第三項の規定の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定 及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの法律による改正後の国会職員法(以下「新法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年(次項の規定の適用を受ける国会職員にあつては、同項の両議院の議長が協議して定める年齢)に達している国会職員(新法第十六条に規定する国会職員を除く。以下同じ。)は、施行日に退職する。
3項
この法律の施行の際 現に在職する国会職員についての新法第十五条の二第二項の規定の適用については、昭和七十年三月三十日までの間は、同項中「年齢六十年」とあり、「六十年」とあるのは、「両議院の議長が協議して定める年齢」とする。
4項
前項の両議院の議長が協議して定める年齢(以下「暫定年齢」という。)は、六十五年を超えることができない。
5項
暫定年齢は、施行日前における国会職員の退職年齢を考慮し、昭和七十年三月三十日には六十年になるよう逓減して定めるものとする。
6項
両議院の議長は、暫定年齢の決定を各本属長に委任することができる。
7項
新法第十五条の三の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第十五条の三第一項中「同項」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十号。以下「昭和五十九年法律第四十号」という。)附則第二項」と、同条中「 その国会職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十九年法律第四十号の施行の日」と読み替えるものとする。
8項
新法第十五条の四の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職した場合 又は前項において準用する新法第十五条の三の規定により国会職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第十五条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が昭和五十九年法律第四十号附則第三項の両議院の議長が協議して定める年齢(退職した時に第十五条の二第二項各号に掲げる国会職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
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1項
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国会職員法第二十八条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第四条第一項の規定については、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である国会職員に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)第十五条の四第三項(新国会職員法第十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国会職員法第十五条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
{"TableRow":[{"TableColumn":[{"Sentence":{"@value":"平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}},{"Sentence":{"@value":"六十一年","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}}]},{"TableColumn":[{"Sentence":{"@value":"平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}},{"Sentence":{"@value":"六十二年","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}}]},{"TableColumn":[{"Sentence":{"@value":"平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}},{"Sentence":{"@value":"六十三年","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}}]},{"TableColumn":[{"Sentence":{"@value":"平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}},{"Sentence":{"@value":"六十四年","@attributes":{"WritingMode":"vertical"}},"@attributes":{"BorderBottom":"solid","BorderLeft":"solid","BorderRight":"solid","BorderTop":"solid"}}]}],"@attributes":{"WritingMode":"vertical"}}

# 第四条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新国会職員法第二十八条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条ただし書に規定する日以後である国会職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある国会職員については、当該先の退職の前の国会職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新国会職員法第二十八条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である国会職員について適用する。この場合において、附則第一条ただし書に規定する日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある国会職員については、同日前のこれらの退職の前の国会職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く国会職員としての在職期間には含まれないものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 号
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1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の施行の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会職員法第二十七条の三の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国会職員について適用する。
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1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の国会職員法第三条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価」とあるのは「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、第三条 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 検討

3項
この法律の施行後、我が国が国際社会の中で我が国 及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関が設置される場合には、国会における当該行政機関の監視の在り方について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
4項
情報監視審査会における調査スタッフの能力の向上、効果的な調査手法の開発 その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項
政府は、この法律の施行後速やかに、行政機関が保有する特定秘密以外の公表しないこととされている情報の取扱いの適正を確保するための仕組みを整備するものとし、当該情報の提供を受ける国会における手続 及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

1項
第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとする。
2項
各本属長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る第一条の規定による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、新国会職員法附則第七項の規定の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新国会職員法第四条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2項
各本属長は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日 及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年相当年齢(新国会職員法第四条の二第一項に規定する短時間勤務の職であって同項に規定する指定職(次条第一項 及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この項 及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項 及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新国会職員法定年相当年齢が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職 その他の両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職(以下この項において「新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国会職員法第十五条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用することができず、新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該両議院の議長が協議して定める短時間勤務の職にあっては、両議院の議長が協議して定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3項
平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。
4項
暫定再任用職員(次条第一項 若しくは第二項 又は附則第五条第一項 若しくは第二項の規定により採用された国会職員をいう。附則第六条 及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国会職員法第二十八条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「 又は」とあるのは、「 又は国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間 若しくは」とする。
5項
施行日前に旧国会職員法第十五条の三第一項 又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国会職員法勤務延長期限(同条第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項 及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する国会職員(次項において「旧国会職員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国会職員法勤務延長期限までの間における同条第一項 又は第二項の規定による勤務については、新国会職員法第十五条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
各本属長は、旧国会職員法勤務延長職員について、旧国会職員法勤務延長期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国会職員法第十五条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国会職員法勤務延長職員に係る旧国会職員法第十五条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7項
新国会職員法第十五条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している国会職員には適用しない。
8項
各本属長は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日 及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項 及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)を超える職(基準日における新国会職員法定年が新国会職員法第十五条の六第二項本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国会職員法第十五条の七第一項 若しくは第二項の規定 又は第五項 若しくは第六項の規定により勤務している国会職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新国会職員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年)に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
9項
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項 又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

# 第四条

1項
各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条 及び次条において「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職(指定職を除く。以下この項 及び次項 並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 号
施行日前に旧国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した者
二 号
旧国会職員法第十五条の三第一項 若しくは第二項 又は前条第五項 若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日前に旧国会職員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者
2項
令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法定年に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
一 号
施行日以後に新国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した者
二 号
施行日以後に新国会職員法第十五条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日以後に新国会職員法第四条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四 号
施行日以後に新国会職員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として両議院の議長が協議して定める者
3項
前二項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、両議院の議長が協議して定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者 又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

# 第五条

1項
各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2項
令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(新国会職員法第四条の二第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績 その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3項
前二項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

# 第六条

1項
施行日前に旧国会職員法第十五条の四第一項 又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員(以下この項 及び次項において「旧国会職員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際 現に常時勤務を要する職を占める国会職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
旧国会職員法再任用職員のうち、この法律の施行の際 現に旧国会職員法第十五条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める国会職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる国会職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国会職員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
各本属長は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4項
各本属長は、附則第四条第一項 又は前条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)に達した国会職員以外の国会職員 及び附則第四条第二項 又は前条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する職に係る新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年に達した国会職員以外の国会職員を、当該常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5項
前二条の規定が適用される場合における新国会職員法第四条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項 又は第五条第一項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項に規定する定年(令和三年国会職員法等改正法の施行の日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職にあつては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している国会職員 及び令和三年国会職員法等改正法附則第四条第二項 又は第五条第二項の規定により採用した国会職員のうち当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している国会職員」とする。
6項
各本属長は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国会職員法定年(新国会職員法第十五条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国会職員法定年を超える職 及びこれに相当する基準日以後に設置された職 その他の両議院の議長が協議して定める職(以下この項において「新国会職員法定年引上げ職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している者(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める者)を、同項 又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国会職員法定年引上げ職に、附則第四条第二項 又は前条第二項の規定により採用された国会職員のうち基準日の前日において同日における当該新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達している国会職員(当該両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める国会職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該国会職員は当該国会職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国会職員法定年引上げ職に係る新国会職員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定 及び前項の規定により読み替えて適用する新国会職員法第四条の二第三項の規定を適用する。
7項
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国会職員法第二十八条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下この項において「令和三年国会職員法等改正法」という。)附則第四条第一項各号 若しくは第二項第一号、第二号 若しくは第四号に掲げる者となつた日 若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「同項」とあるのは「前項」と、「 又は」とあるのは「 又は令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の四第一項 若しくは第十五条の五第一項の規定によりかつて採用されて国会職員として在職していた期間、令和三年国会職員法等改正法附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国会職員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間 若しくは」とする。
8項
平成十一年十月一日前に新国会職員法第二十八条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く国会職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の国会職員としての在職期間を含まないものとする。

# 第七条

1項
暫定再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第二条第一項の規定の適用については、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは、「第四十五条の二第一項 又は国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項」とする。
2項
短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第九条の規定による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第二十条第一項の規定を適用する。
3項
前三条 及び前二項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用 その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

# 第八条 @ その他の経過措置の両院議長協議決定への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日