国家公務員法

昭和二十二年法律第百二十号
分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月23日 13時50分

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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。

# 第二条

1項
第五条第五項に規定する大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に規定する大学学部 及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に規定する専門学校を含むものとする。

# 第三条

1項
第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の規定の施行前に退職した者についても適用する。

# 第四条

1項
職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合には、別に法律 又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)をもつて、当該特例を規定することができる。ただし、当該特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。

# 第五条

1項
この法律の各規定の施行 又は適用の際 現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃 及び これらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに当たり、必要な経過的特例 その他の事項は、法律 又は人事院規則で定める。

# 第六条

1項
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基づく命令は、職員には適用しない。

# 第七条

1項
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。

# 第八条

1項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第八十一条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
2項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この条 及び次条において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
3項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
4項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
5項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十九年

# 第九条

1項
任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び常時勤務を要しない官職を占める職員 並びに令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員 その他人事院規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置 その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
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# 第一条

1項
この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定 及び この附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

# 第三条

1項
一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にて い 触せず、且つ、同法に基く法律 又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法 及び船員法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。
2項
前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。

# 第四条

1項

職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第十六条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。

2項
前項の組合 又は団体に関して必要な事項は、法律 又は人事院規則で定める。

# 第五条

1項
国家公務員法附則第六条の規定の施行前にした同条に規定する法令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条

1項
昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。
2項
前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
この法律施行の際、他の法令中「人事委員会」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。

# 第十条

1項
人事院設置の際、現に臨時人事委員会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。

# 第十二条

1項
官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員 及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令第七十七号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和二十年勅令第七十八号)及び高等試験委員 及び普通試験委員臨時措置法(昭和二十三年法律第五十三号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、第六十六条 及び弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第三条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和二十三年十二月三十一日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。
2項
この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
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1項
この法律のうち、裁判所法第六十五条の二 及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定 及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定 並びに附則第二項 及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

@ 調達庁及びその職員の身分の継続

2項
この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第一条中国家公務員共済組合法第七十二条 及び第百条第三項の改正規定、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十三条の改正規定、同条の次に七条を加える改正規定 並びに同法附則第十四条 及び附則第二十条第一項第一号の改正規定、第二条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次(第八章 及び第九章に係る部分に限る。)、第二条、第四条、第十四条、第八章、第四十九条 並びに第五十一条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定(第八章に係る部分に限る。)、同法第五十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第三条、第四条 及び附則第四条から第六条までの規定 昭和三十四年十月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現に総理府 及び自治庁の附属機関である機関 並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省 及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省 及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際 現に自治庁 及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号 及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条 及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下 この項、次項、第四項 及び第五項において同じ。)の際 現に存する改正前の国家公務員法(以下「旧法」という。)の規定に基づく登録をされた職員団体は、この法律の施行の日から起算して一年以内に、改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)第百八条の三の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事院は、申請を受理した日から起算して三十日以内に、新法第百八条の三の規定による登録をした旨 又はしない旨の通知をしなければならない。
2項
この法律の施行の際 現に存する旧法の規定に基づく登録をされた職員団体で、前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いについては、この法律の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定による登録をした旨 又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第百八条の五の規定の適用があるものとする。
3項
旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定により登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事院に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4項
前項の規定により新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際 現に存するものは、第一項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨 又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散 及び清算については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第百八条の六第一項の規定を適用せず、職員は、なお従前の例により、登録された職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
6項
この法律の施行(前条ただし書の規定による施行を含む。)前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。
7項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するものは、この法律の施行の日から起算して九月間は、政令としての効力を有するものとする。
8項
この法律の施行前に法令の規定に基づいて人事院 若しくは大蔵大臣がした決定、処分 その他の行為 又は人事院 若しくは大蔵大臣に対してした請求 その他の行為で、この法律の施行後は内閣総理大臣がすべき決定、処分 その他の行為 又は内閣総理大臣に対してすべき請求 その他の行為に該当するものは、この法律の施行後における法令の相当規定に基づいて内閣総理大臣がした決定、処分 その他の行為 又は内閣総理大臣に対してした請求 その他の行為とみなす。
9項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の日前になされた国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消しの効力については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第八十一条の二第二項に規定する定年に達している職員(同条第三項に規定する職員を除く。)は、施行日に退職する。

# 第四条

1項
新法第八十一条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の三第一項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」と、同条中「 その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十七号の施行の日」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
新法第八十一条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合 又は前条において準用する新法第八十一条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が年齢六十年(退職した時に第八十一条の二第二項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条 及び第二十六条の改正規定 並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
五 号
第六条から第二十一条まで、第二十五条 及び第三十四条 並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項 及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四 及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から 平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十四年

# 第五条 @ 特定警察職員等に関する特例

1項
施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項 及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2項
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十一年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十二年
平成二十五年四月一日から 平成二十八年三月三十一日まで
六十三年
平成二十八年四月一日から 平成三十一年三月三十一日まで
六十四年

# 第六条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定 並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定 及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から四まで
五 号
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
三 号
第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項 及び第四項 並びに附則第二十条の三第三項 及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定 並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定 並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定 並びに附則第七条、第十七条 及び第十八条の規定 平成十四年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第五十九条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧公社の職員から引き続いて第十二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下 この条 及び附則第百七条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する第十二条の規定による改正後の国家公務員法第八十二条第一項第一号 及び第八十四条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、附則第百七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。旧公社の職員としての在職期間が旧法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中独立行政法人通則法第六十条 及び第七十一条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二 及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条 及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条、第四条 及び第五条の規定 並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条 及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定 並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定 及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 国家公務員の職階制に関する法律の廃止

1項
国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)は、廃止する。

# 第三条 @ 準備行為等

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の八第一項の規定による再就職等監視委員会の委員長 及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。
2項
第二条の規定による改正後の国家公務員法第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針の策定 及び同法第七十条の三第二項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同法第五十四条第一項 及び第七十条の三第二項の規定の例により行うことができる。

# 第四条 @ 営利企業への再就職の暫定的規制

1項
施行日から三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社 又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2項
前項の規定の適用については、次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
一 号
常時勤務を要しない官職を占める職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
二 号
臨時的職員
三 号
条件付採用期間中の職員
3項
第一項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
4項
第一項の規定は、任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下 この項において「退職手当通算法人」という。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
5項
第一項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
6項
内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
7項
内閣は、職員が第一項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第五項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
8項
第一項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
9項
施行日から第一項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。

# 第五条 @ 他の役職員についての依頼等の規制の特例

1項
前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員 又は特定独立行政法人の役員(以下 この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員 又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下 この項 及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員 若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
2項
前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
3項
前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
4項
委員会が第二項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。

# 第六条

1項
前条第一項の承認に係る管理職職員(改正後の法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 号
その者の氏名
二 号
在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 号
在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負 その他の契約の総額
四 号
その他政令で定める事項

# 第七条 @ 経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
一 号
再就職者 職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者のうち、退職手当通算予定職員(任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて退職手当通算法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当 その他これに相当する給付に関する規程において、職員が任命権者 又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員 又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員 又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以外の者
二 号
局等組織 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房 若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関 その他これらに準ずる国の部局 若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察
三 号
役職員 職員 又は特定独立行政法人の役員
四 号
契約等事務 国、特定独立行政法人 若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等 若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務
五 号
営利企業等 営利企業 及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人 及び地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
六 号
局長等としての在職機関 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長 若しくは局長の職 又はこれらに準ずる職であって政令で定めるものに就いていた時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察
七 号
子法人 営利企業等に財務 及び営業 又は事業の方針を決定する機関(株主総会 その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるもの

# 第八条

1項
第三号施行日から起算して三年間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第二十七条の二 並びに第五十八条第一項 及び第二項の規定の適用については、改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第五十八条第一項 及び第二項中「人事評価」とあるのは、「人事評価 又はその他の能力の実証」とする。
2項
第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第七十二条第一項の規定により第三号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の法第三章第四節の規定にかかわらず、所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
3項
任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位 又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任 又は降任に該当しないときは、当分の間、改正後の法第三十四条第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
4項
第三号施行日前に改正前の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に効力を有するものについては、改正後の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
5項
第三号施行日前に改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。

# 第九条

1項
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第百三条第三項の規定によりされた人事院の承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)は、附則第四条第五項の規定によりされた内閣の承認とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に人事院にされている改正前の法第百三条第三項の規定による承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第四条第五項の規定による承認の申出とみなす。
3項
人事院がした改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

# 第十条 @ 行政執行法人等の役員への準用

1項
附則第四条(第三項 及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者 又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項 及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項 及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者 又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項 及び附則第七条中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項 及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第一条の」と、同条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

# 第十一条 @ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員等への準用

1項
附則第四条(第三項を除く。)、第五条から第七条まで、第八条 及び第九条(第三項を除く。)並びに次条の規定は、裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第六条(第四号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第四条第二項第一号中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法」と、同条第五項 及び第七項中「所轄庁の長 又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長 又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第八条第二項中「所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者 又はその委任を受けた者」と、附則第五条第一項 及び第七条 並びに次条第一項中「第一条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法」と、附則第五条第二項中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第六条中「 その者が離職時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人 又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第八条第一項中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第二項中「第二条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と、同条第三項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第九条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正前の国家公務員法」と、次条第二項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と読み替えるものとする。

# 第十二条 @ 公益社団法人等に関する経過措置等

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号に規定する公益社団法人 又は公益財団法人には、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人を含むものとする。
2項
施行日が公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第百六条の二十四第一項第四号中「公益社団法人 又は公益財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」と、同法第百八条の四中「民法(明治二十九年法律第八十九号)」とあるのは「民法」とする。

# 第十三条 @ 全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例

1項
施行日が平成二十年十月一日前である場合には、施行日から平成二十年九月三十日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十五条第二項 又は第三項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。

# 第十四条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の人事院規則等への委任

1項
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2項
裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

# 第十七条 @ 見直し

1項
政府は、第一条の規定による改正後の国家公務員法第十八条の七第一項の規定により設置された官民人材交流センターについて、この法律の施行後五年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号 及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号 並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号 及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号 及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号 及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号 及び第二号 並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条 及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条 及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条 及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定 並びに附則第九十一条 及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条 及び第四条第七十九号の改正規定 並びに附則第四十六条 及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款幹部候補育成課程(第六十一条の九―第六十一条の十一)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。)この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条 及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分 及び第二項から第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

# 第三条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七 及び第七十条の六の規定 並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下 この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項 及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類 及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か 又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「 及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項 及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「 この項 及び第六十一条の九第一項」とあるのは「 この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六 並びに第六十一条の十一」とあるのは「 並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「 この款 及び次款」とあるのは「 この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者 その他」とあるのは「 その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成 又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。
2項
施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(以下 この項において単に「幹部職」という。)に任用される者 並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者 及び免職される者については、新国家公務員法第六十一条の三 及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条 及び第五十八条の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第三条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置

1項
第百四条の規定による改正前の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により旧特労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、第百四条の規定による改正後の行政執行法人の労働関係に関する法律(以下「新行労法」という。)第七条第一項ただし書の規定により新行労法第四条第二項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定 及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定 及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章 及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
· · ·
1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条 及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項 及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条 及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下 この条」の下に「 及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定 及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条 及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「 及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項 及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項 及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定 及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文 及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項」を削る部分 及び「、同法第二十四条第七号中「 若しくは第三十条第二項 若しくは」とあるのは「 若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定 並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定 並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併 及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項 及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号 及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号、第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二 並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項 及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「 これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条 並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号 及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員 又は総代」と、「次項本文 及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条 及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項 及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号 並びに同法第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項 及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分 及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「 この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「 この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項 並びに第九十六条の十四第一項 及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「 並びに」を「 及び」に改め、「 及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条 及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号 及び第十二号」を「第十号 及び第十一号」に改める部分 及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定 並びに同法第三百三十五条第一項後段 及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面 若しくは第三十条第二項 若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分 及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条 及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条 及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条 及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定 並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六 及び第七十条の二十一第六項の改正規定 並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定 及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定 及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定 及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項 及び第百条第二項の改正規定 並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定 及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款 及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項 及び第九十七条第一項の改正規定 並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分 及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項 及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定 並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六十条 @ 政令への委任

1項
附則第十五条、第十六条、第五十一条 及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備等

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)の規定による職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限 その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者 並びにその委任を受けた者をいう。以下 この項 及び次項 並びに次条から附則第六条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。
2項
任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する職員(当該職員が占める官職に係る第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である職員に限る。)に対し、新国家公務員法附則第九条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置 及び退職手当に関する特例措置 その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
3項
特定地方警務官(第七条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官をいう。附則第六条第十一項 及び第十一条第九項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者」とあるのは「警視総監 又は道府県警察本部長」と、「対し、」とあるのは「対し、第七条の規定による改正後の警察法附則第三十八項の規定により読み替えて適用する」とする。

# 第三条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置

1項
新国家公務員法第六十条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2項
任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日 及び令和十三年四月一日をいう。以下 この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年相当年齢(新国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項 及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下 この条 及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の官職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職 その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下 この項において「新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新国家公務員法による年齢六十年以上退職者 又は新自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者 及び基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める者)を、新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十二条第一項 及び第三項を除き、以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3項
平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4項
暫定再任用職員(次条第一項 若しくは第二項 又は附則第五条第一項 若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。附則第六条 及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「 又は」とあるのは、「 又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間 若しくは」とする。
5項
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の三第一項 又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国家公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限 又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧国家公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国家公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項 又は第二項の規定による勤務については、新国家公務員法第八十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項
任命権者は、旧国家公務員法勤務延長職員について、旧国家公務員法勤務延長期限 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国家公務員法第八十一条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国家公務員法勤務延長職員に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7項
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは、「ときは」とする。
8項
新国家公務員法第八十一条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。
9項
任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日 及び令和十三年四月一日をいう。以下 この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下 この項 及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新国家公務員法定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国家公務員法第八十一条の七第一項 若しくは第二項の規定 又は第五項 若しくは第六項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
10項
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第七条 及び第十二条第四項において「新一般職給与法」という。)附則第八項から第十六項までの規定は、第五項 又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
11項
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項 又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12項
研究施設研究教育職員(第六条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。附則第六条第九項 及び第十項において同じ。)については、第二項 及び第九項の規定は、適用しない。

# 第四条

1項
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下 この項 及び次項 並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者
二 号
旧国家公務員法第八十一条の三第一項 若しくは第二項 又は前条第五項 若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
四 号
施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(旧自衛隊法第四十四条の三第一項 又は第二項 及び附則第八条第五項 又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法定年に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一 号
施行日以後に新国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者
二 号
施行日以後に新国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三 号
施行日以後に新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四 号
施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間 その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
五 号
施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
3項
前二項の任期 又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者 又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

# 第五条

1項
任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2項
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
3項
前二項の規定により採用された職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

# 第六条

1項
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下 この項 及び次項において「旧国家公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際 現に常時勤務を要する官職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
旧国家公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際 現に旧国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3項
任命権者は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4項
任命権者は、附則第四条第一項 又は前条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達した職員以外の職員 及び附則第四条第二項 又は前条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5項
前二条の規定が適用される場合における新国家公務員法第六十条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項 又は第五条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職にあつては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している職員 及び令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項 又は第五条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している職員」とする。
6項
任命権者は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下 この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下 この項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職 及びこれに相当する基準日以後に設置された官職 その他の人事院規則で定める官職(以下 この項において「新国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している者(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める者)を、同項 又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国家公務員法定年引上げ官職に、附則第四条第二項 又は前条第二項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定 及び前項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第六十条の二第三項の規定を適用する。
7項
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号、第二号 若しくは第四号に掲げる者となつた日 若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「 又は」とあるのは「 又は令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の四第一項 若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間 若しくは」とする。
8項
平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職 又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職 又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
9項
研究施設研究教育職員への採用についての前二条の規定の適用については、附則第四条第一項 及び第二項 並びに前条第一項 及び第二項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもって」と、附則第四条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもって」とする。
10項
附則第四条第二項 又は前条第二項の規定による研究施設研究教育職員への採用 並びにこれらの規定により採用された研究施設研究教育職員の昇任、降任 及び転任に関し必要な経過措置は、第六項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める。
11項
検察官 及び退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。

# 第七条

1項
暫定再任用職員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2項
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。第九項 及び附則第十二条において「育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項
暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4項
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十二条第二項、第十六条第二項 及び第二十二条第一項の規定を適用する。
5項
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十九条の四第三項の規定を適用する。
6項
新一般職給与法第十九条の七第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員 及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員 及び暫定再任用職員」とする。
7項
附則第二十四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。附則第十二条第五項において「新寒冷地手当法」という。)の規定 並びに一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項、第七項 及び第九項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二 並びに第十四条 並びに新一般職給与法第八条第五項、第六項 及び第八項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8項
暫定再任用職員に対する第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(附則第十二条第六項において「新退職手当法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「 又は自衛隊法」とあるのは「、自衛隊法」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二第一項 又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五条第一項 若しくは第二項」とする。
9項
暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第十九条の規定による改正後の育児休業法(附則第十二条において「新育児休業法」という。)第二十六条第一項 並びに附則第二十条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第二項、第六条第一項ただし書 及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項 並びに第二十三条の規定を適用する。
10項
前三条 及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用 その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第十六条 @ 検討

1項
政府は、国家公務員の年齢別構成 及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況 その他の事情 並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法 若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等 若しくは定年前再任用短時間勤務職員 若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度 又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条 又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額 その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
3項
政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力 及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階 その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日