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第一条
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施行期日
1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
号
地方公営企業法(以下この条において「法」という。)目次 及び第一条の改正規定、法第五条の次に一条を加える改正規定、法第二十二条の次に一条を加える改正規定、法本則に一章を加える改正規定、法附則に係る改正規定 並びに附則第二条、第十一条 及び第十七条の規定この法律の公布の日
二
号
法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条 及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条 及び第十六条の規定 昭和四十二年一月一日
三
号
法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二 並びに第三十九条の三第二項 及び第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条 及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日
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第二条
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適用区分等
1項
改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第十七条の規定は、昭和四十二年度の予算 及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際 現に改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
2項
新法の規定中予算 及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算 及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算 及び決算については、なお従前の例による。
3項
昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得 及び処分に対する新法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。
4項
昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における地方公営企業法第三十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「企業団」とする。
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第三条
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新法の新規適用に関する特例等
1項
新法第二条第一項 又は第二項の規定により新法の規定 又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業 若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人未満 又は百人未満のものを経営する地方公共団体は、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第二条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日までの間は、当該事業に新法の規定 又は財務規定等を適用しないことができる。
2項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第三項の規定に基づき財務規定等の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き新法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。
3項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第四項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部 又は一部を適用する条例(旧法第十七条の二の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、新法第二条第三項の規定に基づく条例とみなす。
4項
地方公共団体は、当分の間、新法第二条第二項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第十七条の二 及び第十七条の三の規定を適用しないことができる。
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第四条
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出納を取り扱う金融機関に関する経過措置
1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第二十七条第一項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第二十七条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。
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第五条
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資産の取得及び処分に関する経過措置
1項
昭和四十二年四月一日前に地方自治法第九十六条第一項第六号 若しくは第七号 又は附則第二条第三項の規定により適用される新法第三十三条第二項の規定に基づきその取得 又は処分について議会の議決を経ている資産で昭和四十二年三月三十一日までに取得 又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、昭和四十二年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得 又は処分をすることができる。
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第六条
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契約に関する経過措置
1項
昭和四十二年一月一日前に行なわれた公告 又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。
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第七条
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職員の賠償責任に関する経過措置
1項
昭和四十二年一月一日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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第八条
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給料に関する経過措置
1項
地方公共団体は、新法第三十八条の適用にあたつては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に地方公営企業に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。
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第九条
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地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置
1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第三十七条第一項の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、新法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。
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第十条
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企業団に関する経過措置等
1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に存在する水道事業等 又は地方公営企業法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際 現に在任する当該一部事務組合の管理者は、昭和四十四年十二月三十一日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による企業団の企業長として在任することができる。
2項
前項の一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際 現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、昭和四十四年十二月三十一日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第五項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該企業団の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。
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第十一条
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政令への委任
1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。